○高槻市保健医療審議会規則

昭和52年3月12日

規則第2号

注 平成15年10月6日規則第87号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市保健医療審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則9・平24規則41・平24規則50・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。

(平15規則87・一部改正、平19規則9・旧第4条繰上、平24規則41・一部改正、平24規則50・旧第3条繰上・一部改正、平25規則61・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平15規則87・一部改正、平19規則9・旧第5条繰上、平24規則41・一部改正、平24規則50・旧第4条繰上・一部改正)

(専門部会)

第4条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長及び副部会長各々1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、会務を掌理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

7 部会長は、専門部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(平24規則50・追加、平25規則61・一部改正)

(説明等の聴取)

第5条 審議会又は専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平19規則9・旧第8条繰上・一部改正、平24規則41・旧第6条繰下、平24規則50・旧第7条繰上・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平15規則87・一部改正、平19規則9・旧第10条繰上、平20規則25・平24規則18・一部改正、平24規則41・旧第7条繰下、平24規則50・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平15規則87・一部改正、平19規則9・旧第11条繰上、平24規則41・旧第8条繰下、平24規則50・旧第9条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の議長は、市長が行う。

(昭和60年7月19日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市医療問題審議会規則の規定は、この規則の施行の際現に委員に委嘱又は任命されている者から適用する。この場合において、当該委員の任期は、当該委嘱又は任命された日から起算する。

(昭和62年5月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市医療問題審議会規則第2条の規定により委員に任命されている者の任期並びにその者に係る定数及び任命区分については、改正後の高槻市医療問題審議会規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第41号)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

2 高槻市保健所運営協議会規則(平成15年高槻市規則第10号)は、廃止する。

3 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月19日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市保健医療審議会規則

昭和52年3月12日 規則第2号

(平成25年6月27日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
昭和52年3月12日 規則第2号
昭和60年7月19日 規則第30号
昭和62年5月6日 規則第27号
平成元年4月18日 規則第14号
平成15年10月6日 規則第87号
平成19年3月29日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年8月31日 規則第41号
平成24年12月19日 規則第50号
平成25年6月27日 規則第61号