○高槻市特別職報酬等審議会規則

昭和41年2月19日

規則第316号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平24規則50・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(平24規則50・旧第3条繰上・一部改正)

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24規則50・旧第4条繰上・一部改正)

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平12規則22・一部改正、平24規則50・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平24規則50・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市特別職報酬等審議会規則

昭和41年2月19日 規則第316号

(平成24年12月19日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
昭和41年2月19日 規則第316号
昭和51年7月10日 規則第27号
昭和57年4月1日 規則第13号
平成元年4月18日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第22号
平成24年12月19日 規則第50号