○高槻市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月31日

規則第191号

注 平成15年10月6日規則第87号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市国民健康保険条例(高槻市条例第453号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、高槻市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則87・一部改正)

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ答申し、又は必要あるときは、市長に建議することができる。

(1) 保険給付に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) 保険料に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

(平15規則87・平20規則25・一部改正)

(委員の任命)

第3条 条例第2条の規定による委員は、市長がこれを任命する。

(平15規則87・一部改正)

(会長等の選任)

第4条 協議会に会長及び会長代理各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

(会長等の任期)

第5条 会長及び会長代理の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の職務)

第6条 会長は会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 会長に事故あるときは、会長代理がその職務を代行する。

(会議の定足数)

第7条 会議は、委員の定数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

第8条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わることができない。

(平20規則25・一部改正)

(関係職員の出席及び資料の提出)

第9条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、市長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。

(平15規則87・一部改正)

(会議録の作成保存)

第10条 議長は、会議録を調整し、これを保存しなければならない。

(平20規則25・旧第11条繰上)

(会議録の署名)

第11条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人の委員をもって署名するものとする。

(平15規則87・一部改正、平20規則25・旧第12条繰上)

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(平20規則25・旧第13条繰上)

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平20規則25・追加、平24規則18・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平20規則25・全改)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 高槻市国民健康保険運営協議会規程(高槻市規程第79号)は、廃止する。

3 最初の協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高槻市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月31日 規則第191号

(平成24年4月1日施行)