○高槻市町名地番改正調査委員会規則

昭和37年1月25日

規則第204号

注 平成12年4月1日規則第22号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市町名地番改正調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則25・平24規則50・一部改正)

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平24規則50・全改)

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平15規則87・一部改正、平24規則50・旧第7条繰上・一部改正)

(説明等の聴取)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平24規則50・旧第8条繰上・一部改正)

(地域ごとに設ける委員会)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、地域ごとに委員会を設けることができる。

(平24規則50・旧第9条繰上・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活環境部において処理する。

(平12規則22・平15規則87・平20規則25・平24規則18・一部改正、平24規則50・旧第10条繰上、令元規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平20規則25・一部改正、平24規則50・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月3日規則第3号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市町名地番改正調査委員会の委員である者の任期については、改正後の高槻市町名地番改正調査委員会規則第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市町名地番改正調査委員会規則

昭和37年1月25日 規則第204号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
昭和37年1月25日 規則第204号
昭和51年7月10日 規則第27号
昭和56年3月3日 規則第3号
平成元年4月18日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第22号
平成15年10月6日 規則第87号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年12月19日 規則第50号
令和元年7月22日 規則第18号