○阪急高架関連事業推進委員会規程

昭和55年8月12日

訓令第7号

注 平成12年4月1日訓令第2号から条文注記入る。

(設置)

第1条 阪急高架関連事業を総合的かつ円滑に推進させるため、市に阪急高架関連事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 用地の取得及びこれに伴う損失補償の方針を決定すること。

(2) 阪急高架関連事業の進行管理に関すること。

(3) 阪急高架下利用計画に関すること。

(4) 関係各部との調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)で組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、都市創造部を所管する副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

(平15訓令12・平19訓令2・平20訓令3・平24訓令4・一部改正)

(幹事)

第4条の2 委員を補佐するため、委員会に幹事を置く。

2 幹事は、阪急高架関連事業に関係の深い室又は課の職員のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。

(平15訓令12・平20訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ開くものとする。

2 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事務に応じ、委員長及び委員長が指名する委員をもって会議を開くことができるものとする。

(平15訓令12・一部改正)

(意見の聴取)

第6条 委員会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平15訓令12・一部改正)

(決定事項の遵守)

第7条 関係各部は、委員会において決定された事項を遵守しなければならない。

(連絡の義務)

第8条 委員及び幹事は、委員会が処理すべき事務に関し、事務局と常に連絡を保たなければならない。

(秘密の保持)

第9条 委員、幹事及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第10条 委員会の庶務を処理するため、都市創造部に事務局を置く。

(平15訓令16・平24訓令4・一部改正)

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事務は、委員長が定める。

(平31訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年5月21日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年4月5日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年12月1日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年4月18日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年7月25日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年10月6日訓令第16号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年7月16日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第7号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年9月16日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24訓令4・全改、平27訓令5・令元訓令2・一部改正)

職名

都市創造部を所管する副市長

技監

総合戦略部長

総務部長

市民生活環境部長

健康福祉部長

都市創造部長

街にぎわい部長

交通部長

土地開発公社理事長

阪急高架関連事業推進委員会規程

昭和55年8月12日 訓令第7号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和55年8月12日 訓令第7号
昭和57年5月21日 訓令第4号
昭和60年4月5日 訓令第2号
昭和62年12月1日 訓令第10号
平成元年4月18日 訓令第3号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成15年7月25日 訓令第12号
平成15年10月6日 訓令第16号
平成16年7月16日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成22年9月16日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年7月17日 訓令第5号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和元年7月22日 訓令第2号