○市街地再開発調整委員会規程
昭和58年1月28日
訓令第1号
注 平成5年11月25日訓令第11号から条文注記入る。
(設置)
第1条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づき市街地再開発組合等が施行する市街地再開発事業(以下「市街地再開発」という。)の促進に関する施策を総合的に調整するため、市に市街地再開発調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市街地再開発組合(当該組合を設立するための準備組合を含む。)等に対する指導及び援助に関する方針を決定すること。
(2) 市街地再開発に関連する公共施設及び公益施設の整備に関する方針を決定すること。
(3) 関係機関との調整に関する方針を決定すること。
(4) 関係各部との調整に関すること。
(5) その他市街地再開発に関する重要な施策を総合的に調整すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係部長を臨時委員として出席させることができる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は都市創造部を所管する副市長を、副委員長は技監をもってそれぞれ充てる。
(平5訓令11・平15訓令12・平16訓令9・平17訓令7・平19訓令2・平20訓令3・平22訓令4・平24訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事)
第5条 委員を補佐するため、委員会に幹事を置く。
2 幹事は、市街地再開発に関係の深い室又は課の職員のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。
(平15訓令12・平15訓令16・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ開くものとする。
2 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事務に応じ、委員長並びに委員長が指名する委員及び臨時委員をもって会議を開くことができるものとする。
(平5訓令11・平15訓令12・一部改正)
(意見等の聴取)
第7条 委員会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市創造部において処理する。
(平15訓令16・平24訓令4・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平31訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和60年4月5日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成元年4月18日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年11月25日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年7月25日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年10月6日訓令第16号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年7月16日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第7号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年9月16日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日訓令第5号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平5訓令11・平12訓令2・平15訓令12・平15訓令16・平16訓令9・平17訓令7・平19訓令2・平20訓令3・平22訓令4・平24訓令4・平27訓令5・一部改正)
職名 |
都市創造部を所管する副市長 技監 総合戦略部長 都市創造部長 交通部長 土地開発公社理事長 |