○高槻市開発事業調整委員会規程

昭和46年7月20日

訓令第8号

注 平成4年4月1日訓令第1号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市に高槻市開発事業調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平13訓令2・平15訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、開発事業の手続等に関する条例(平成14年高槻市条例第42号)に規定する開発事業(以下「開発事業」という。)に関し適正な土地利用等を図るため、次に掲げる事務を処理する。

(1) 開発事業の計画及び施行について、高槻市総合計画との関連及びその適否を判定すること。

(2) 開発事業に対し、地域の性格に応じた指導方針を設定すること。

(3) 本市に隣接する地域の開発事業で、特に本市に重大な影響をもたらすおそれがあるものについて、その対策を決定すること。

(4) その他委員会が重要と認める事項について、その審議をすること。

(平13訓令2・平15訓令2・平15訓令16・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は都市創造部を所管する副市長を、副委員長は技監をもって充てる。

(平12訓令2・平13訓令2・平15訓令2・平15訓令12・平16訓令9・平17訓令7・平19訓令2・平20訓令3・平22訓令4・平24訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代行する。

3 委員長及び副委員長ともに事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(平15訓令2・平15訓令16・一部改正)

(幹事)

第5条 委員を補佐するため幹事を置く。

2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(平13訓令2・一部改正)

(事務局)

第6条 委員会の庶務を処理するため都市創造部に事務局を置く。

(平12訓令2・平15訓令2・平15訓令16・平24訓令4・一部改正)

(会議の招集及び定足数)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、委員に事故あるときは、幹事をもって委員に代えることができる。

(平13訓令2・平15訓令2・一部改正)

(意見の聴取)

第8条 審議事項について委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平13訓令2・平15訓令2・平15訓令16・一部改正)

(連絡の義務)

第9条 委員及び幹事は、委員会が処理すべき事務に関し、事務局と常に連絡を保たなければならない。

(平15訓令2・一部改正)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平15訓令2・平31訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和46年12月10日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和47年4月8日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和47年5月13日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和47年6月2日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和48年8月18日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和49年9月20日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年7月10日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和52年4月6日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和53年7月4日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和53年7月25日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和55年7月14日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年4月5日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年4月18日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年4月5日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年7月16日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年8月27日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年4月30日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年5月30日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月25日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年10月6日訓令第16号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年7月16日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第7号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年9月16日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年8月26日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24訓令4・全改、平27訓令5・令元訓令2・一部改正)

職名

都市創造部を所管する副市長

技監

総合戦略部長

総務部長

市民生活環境部長

健康福祉部長

都市創造部長

街にぎわい部長

消防長

教育委員会事務局教育次長

農業委員会事務局長

交通部長

水道部長

別表第2(第5条関係)

(平24訓令4・全改、平24訓令14・平25訓令3・平27訓令5・平29訓令1・令元訓令2・令元訓令3・令5訓令4・一部改正)

部局名

職名

総合戦略部

みらい創生室長

アセットマネジメント推進室長

財務管理室長

総務部

総務課長

税制課長

資産税課長

市民生活環境部

コミュニティ推進室長

市民生活相談課長

市民課長

環境政策課長

清掃業務課長

健康福祉部

福祉指導課長

長寿介護課長

障がい福祉課長

保健衛生課長

都市創造部

都市づくり推進課長

審査指導課長

管理課長

道路課長

公園課長

下水河川企画課長

街にぎわい部

農林緑政課長

産業振興課長

文化財課長

消防本部

予防課長

教育委員会事務局

学校安全課長

農業委員会事務局

事務局次長

交通部

運輸課長

水道部

給水収納課長

高槻市開発事業調整委員会規程

昭和46年7月20日 訓令第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
昭和46年7月20日 訓令第8号
昭和46年12月10日 訓令第9号
昭和47年4月8日 訓令第5号
昭和47年5月13日 訓令第7号
昭和47年6月2日 訓令第8号
昭和48年8月18日 訓令第9号
昭和49年9月20日 訓令第5号
昭和51年7月10日 訓令第5号
昭和52年4月6日 訓令第3号
昭和53年7月4日 訓令第4号
昭和53年7月25日 訓令第6号
昭和55年7月14日 訓令第6号
昭和58年4月1日 訓令第3号
昭和60年4月5日 訓令第2号
昭和62年3月27日 訓令第3号
平成元年4月18日 訓令第3号
平成4年4月1日 訓令第1号
平成5年4月5日 訓令第5号
平成8年7月16日 訓令第5号
平成8年8月27日 訓令第6号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成10年4月30日 訓令第3号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成12年5月30日 訓令第4号
平成13年3月19日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年3月25日 訓令第2号
平成15年7月25日 訓令第12号
平成15年10月6日 訓令第16号
平成16年7月16日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成22年7月1日 訓令第3号
平成22年9月16日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年12月10日 訓令第14号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年7月17日 訓令第5号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和元年7月22日 訓令第2号
令和元年8月26日 訓令第3号
令和5年8月1日 訓令第4号