○高槻市環境影響評価審査会規程
平成3年6月25日
訓令第3号
(設置)
第1条 環境影響評価に係る審査を適正かつ円滑に処理するため、市に高槻市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境影響評価方法書及び環境影響評価準備書に関し、その適否の判定を行うこと。
(2) 環境影響評価に係る市長意見書に関し、その方針を決定すること。
(3) 環境影響評価に係る関係各部との調整に関すること。
(4) その他環境影響評価に関し審査会が必要と認める事項について、その審査を行うこと。
(平16訓令2・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、別表第1に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 審査会に会長及び副会長を置く。
3 会長は市民生活環境部を所管する副市長を、副会長は市民生活環境部長をもってそれぞれ充てる。
(平12訓令2・平19訓令2・平20訓令3・平22訓令4・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会の会議を招集し、審査会の事務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事)
第5条 委員を補佐するため、審査会に幹事を置く。
2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもってこれを充てる。
(会議)
第6条 審査会の会議は、必要に応じて開くものとする。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第7条 審査会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、市民生活環境部において処理する。
(平12訓令2・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平31訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成5年4月5日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年7月16日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年10月11日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第2号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年7月19日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成13年2月28日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年10月6日訓令第16号)抄
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月14日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年1月24日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年7月1日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年9月16日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日訓令第5号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平24訓令4・全改、平27訓令5・令元訓令2・一部改正)
職名 |
市民生活環境部を所管する副市長 |
総合戦略部長 |
市民生活環境部長 |
健康福祉部長 |
都市創造部長 |
街にぎわい部長 |
消防長 |
教育委員会事務局教育次長 |
農業委員会事務局長 |
交通部長 |
水道部長 |
別表第2(第5条関係)
(平24訓令4・全改、平25訓令3・平27訓令5・平29訓令1・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)
部局名 | 職名 |
総合戦略部 | みらい創生室長が指名する職員 アセットマネジメント推進室長が指名する職員 財務管理室長が指名する職員 |
市民生活環境部 | コミュニティ推進室長が指名する職員 市民生活相談課長 市民課長 環境政策課長 資源循環推進課長 |
健康福祉部 | 長寿介護課長 障がい福祉課長 保健衛生課長 |
都市創造部 | 都市づくり推進課長 審査指導課長 管理課長 道路課長 公園課長 下水河川企画課長 |
街にぎわい部 | 農林緑政課長 産業振興課長 文化財課長 |
消防本部 | 予防課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 |
農業委員会事務局 | 事務局次長 |
交通部 | 総務企画課長 |
水道部 | 給水収納課長 |