○高槻市環境影響評価審査会規程

平成3年6月25日

訓令第3号

(設置)

第1条 環境影響評価に係る審査を適正かつ円滑に処理するため、市に高槻市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境影響評価方法書及び環境影響評価準備書に関し、その適否の判定を行うこと。

(2) 環境影響評価に係る市長意見書に関し、その方針を決定すること。

(3) 環境影響評価に係る関係各部との調整に関すること。

(4) その他環境影響評価に関し審査会が必要と認める事項について、その審査を行うこと。

(平16訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、別表第1に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 審査会に会長及び副会長を置く。

3 会長は市民生活環境部を所管する副市長を、副会長は市民生活環境部長をもってそれぞれ充てる。

(平12訓令2・平19訓令2・平20訓令3・平22訓令4・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会の会議を招集し、審査会の事務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事)

第5条 委員を補佐するため、審査会に幹事を置く。

2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもってこれを充てる。

(会議)

第6条 審査会の会議は、必要に応じて開くものとする。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見等の聴取)

第7条 審査会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、市民生活環境部において処理する。

(平12訓令2・平24訓令4・令元訓令2・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平31訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年4月5日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年7月16日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年10月11日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年7月19日訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年2月28日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年10月6日訓令第16号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年1月24日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年9月16日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24訓令4・全改、平27訓令5・令元訓令2・一部改正)

職名

市民生活環境部を所管する副市長

総合戦略部長

市民生活環境部長

健康福祉部長

都市創造部長

街にぎわい部長

消防長

教育委員会事務局教育次長

農業委員会事務局長

交通部長

水道部長

別表第2(第5条関係)

(平24訓令4・全改、平25訓令3・平27訓令5・平29訓令1・令元訓令2・令5訓令4・一部改正)

部局名

職名

総合戦略部

みらい創生室長が指名する職員

アセットマネジメント推進室長が指名する職員

財務管理室長が指名する職員

市民生活環境部

コミュニティ推進室長が指名する職員

市民生活相談課長

市民課長

環境政策課長

資源循環推進課長

健康福祉部

長寿介護課長

障がい福祉課長

保健衛生課長

都市創造部

都市づくり推進課長

審査指導課長

管理課長

道路課長

公園課長

下水河川企画課長

街にぎわい部

農林緑政課長

産業振興課長

文化財課長

消防本部

予防課長

教育委員会事務局

教育総務課長

農業委員会事務局

事務局次長

交通部

総務企画課長

水道部

給水収納課長

高槻市環境影響評価審査会規程

平成3年6月25日 訓令第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
平成3年6月25日 訓令第3号
平成5年4月5日 訓令第5号
平成8年7月16日 訓令第5号
平成8年10月11日 訓令第7号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成12年7月19日 訓令第9号
平成13年2月28日 訓令第1号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年10月6日 訓令第16号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年12月14日 訓令第12号
平成18年1月24日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第4号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成22年7月1日 訓令第3号
平成22年9月16日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年7月17日 訓令第5号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和元年7月22日 訓令第2号
令和5年8月1日 訓令第4号