○高槻市行政事務改善委員会規則

昭和36年4月14日

規則第192号

注 平成15年12月25日規則第101号から条文注記入る。

第1章 委員会の設置及び所掌事項

第1条 市行政事務の改善を行うことにより行政の確保を図るとともに、市民の福祉増進にも寄与することができるようにするため、行政事務の改善に関する事項をつかさどる機関として、高槻市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、市行政事務の改善に関する事項を調査審議し、実施計画を企画立案し、及び関係諸規定の原案を作成するなど行政事務の改善に関する各種施策の企画立案、審議調整を行い市長に建議するものとする。

2 委員会は、必要と認めたときは、行政事務の改善に関する気運を助長するため、職員の研修を行うことができる。

第2章 委員会の組織及び議事の運営

第3条 委員会は、副市長、教育長、消防長、企業管理者及び市の各事務部局の部長相当以上の職にある者をもって組織する。

(平19規則3・平24規則18・平27規則49・令元規則18・一部改正)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、市長の指名する者をもって充てる。

(平15規則101・一部改正)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代理する。

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会の会議に関係ある職員の出席を求めて、所掌事務に関し説明させ、又は報告を徴することができる。

第3章 実施状況の調査及び不備の補正

第9条 委員会は、建議に係る各種の実施事項の実施状況を調査し、不備を補正するため、所属長から報告を徴することができる。

2 委員会が必要と認めたときは、実施状況を実地に調査することができる。

(平15規則101・一部改正)

第10条 委員会で決定され、市長に建議された事項が実施に移された場合においては、所属長は、忠実にそれを実施しなければならない。

第11条 事務処理方法につき委員会で決定された事項を変更する必要があると認めたときは、所属長は、委員会に対し、文書でその意見を申し出るものとする。

2 前項の申出があったときは、委員長は、速やかに委員会の会議を付議し、実施方法などの変更を検討するものとする。

(平15規則101・一部改正)

第4章 分科会の設置及び運営

第12条 委員会が必要と認めたときは、その細部事項又は専門的事項を調査審議するため、分科会を設置することができる。

2 分科会は、委員及び職員のうちから市長が任命した者をもって組織する。

(平15規則101・平19規則3・一部改正)

第13条 分科会を設置したときは、分科会の名称、組織及び所掌事項並びに設置期間等分科会に関し必要な事項は、委員会において定める。

第14条 分科会ごとに、分科会長及び副分科会長1人を置く。

2 分科会長及び副分科会長は、当該分科会の委員の互選により決定する。

第15条 分科会長は、委員会の会議開催ごとに、委員会において、分科会の所掌事項に関し経過報告を行うものとする。ただし、委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第16条 分科会で決定された事項につき前条本文の報告を行い委員会が承認した事項については、委員会の決定事項とみなす。

第17条 第5条から第8条までの規定は、分科会に準用する。この場合において、分科会長が決定されるまでの分科会の招集及び議長は、委員長が行うものとする。

第5章 事務局

第18条 委員会の事務局は、総合戦略部に置く。

2 事務局に職員を置き、市職員の中から市長が任命する。

3 委員会の庶務は、事務局において処理する。

4 分科会の庶務は、委員長が定める部局において処理する。

(平15規則101・平24規則18・平27規則49・一部改正)

第6章 雑則

第19条 この規則に定めるもののほか、委員会又は分科会の運営その他必要な事項は、委員長が決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月17日規則第261号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年10月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市行政事務改善委員会規則

昭和36年4月14日 規則第192号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和36年4月14日 規則第192号
昭和39年6月17日 規則第261号
昭和42年10月5日 規則第22号
昭和51年7月10日 規則第27号
昭和60年4月5日 規則第17号
昭和63年9月5日 規則第31号
平成元年4月18日 規則第14号
平成15年12月25日 規則第101号
平成19年3月19日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年7月17日 規則第49号
令和元年7月22日 規則第18号