○高槻市支所設置条例

昭和53年7月4日

条例第25号

高槻市役所支所設置条例(〔昭和30年〕高槻市条例第288号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

三箇牧支所

高槻市三島江一丁目11番8号

三島江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柱本一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、柱本新町、柱本南町、西面北一丁目、同二丁目、西面中一丁目、同二丁目、西面南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、唐崎北一丁目、同二丁目、同三丁目、唐崎西一丁目、同二丁目、唐崎中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、唐崎南一丁目、同二丁目、同三丁目、玉川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三箇牧一丁目、同二丁目、大字三島江、大字柱本、大字西面及び大字唐崎

富田支所

高槻市富田町五丁目17番1号

富田町一丁目(6番及び11番から35番まで)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、昭和台町一丁目、同二丁目、北昭和台町、富田丘町(1番から38番まで)、柳川町一丁目、同二丁目、北柳川町、南総持寺町、寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、栄町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西町、川添一丁目、同二丁目、牧田町及び芝生町二丁目(1番から9番まで)

樫田支所

高槻市大字田能小字スハノ下11番地

大字田能、大字中畑、大字出灰、大字二料及び大字杉生

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中富田支所の位置に係る部分は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和56年7月13日から市長が定める日までの間は、第2条の表中「

高槻市大字田能小字スハノ下11番地

」とあるのは、「

高槻市大字田能小字スハノ下31番地の2

」と読み替えるものとする。

3 昭和58年7月18日から市長が定める日までの間は、第2条の表中「

高槻市三島江一丁目11番8号

」とあるのは、「

高槻市三島江二丁目7番38号

」と読み替えるものとする。

(昭和56年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市支所設置条例

昭和53年7月4日 条例第25号

(昭和58年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和53年7月4日 条例第25号
昭和56年7月1日 条例第27号
昭和58年7月1日 条例第22号