○高槻市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和61年3月29日

公委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、高槻市公平委員会(以下「委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16公委規則6・一部改正)

(傍聴手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する別記様式の傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口において交付することを例とする。

3 傍聴人が入場するときは、傍聴券を委員会の委員長(以下「委員長」という。)の命を受けた職員(以下「職員」という。)に示し、その指示に従わなければならない。

(傍聴制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声機、無線機の類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) げた、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 引率者のない12歳未満の者

(9) その他審理場において審理の進行を妨げ、又は不当な行為に及ぶことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(平16公委規則6・平31公委規則2・一部改正)

(傍聴心得)

第4条 傍聴人は、審理場において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(2) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(3) みだりに自席を離れないこと。

(4) 静粛を旨とし、私語、喚声、放歌その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(5) 委員会の委員及び当事者等の言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 委員長の命令及び職員の指示に従うこと。

(8) その他審理場において審理の進行を妨げ、又は秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(平31公委規則2・一部改正)

(撮影等の許可)

第5条 審理場において、写真の撮影、録音又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ委員会に申し出て、その許可を得なければならない。

(退場命令等)

第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるとき又は四囲の状況により違反するおそれがあると認めるときは、傍聴人に対し注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。

3 傍聴人は、第1項の規定により退場を命ぜられたとき又は当日の審理の終了後は、職員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。

(施行細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、審理の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平31公委規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月16日公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月26日公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月9日公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 改正後の本則に掲げる規則の規定は、この規則の施行の日以後の日における年を表示する場合について適用し、同日前の日における年を表示する場合については、なお従前の例による。

(平4公委規則4・全改、平31公委規則2・一部改正)

画像

高槻市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和61年3月29日 公平委員会規則第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和61年3月29日 公平委員会規則第1号
平成4年10月16日 公平委員会規則第4号
平成16年10月26日 公平委員会規則第6号
平成31年4月9日 公平委員会規則第2号