○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和27年7月18日

公委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19公委規則1・全改)

(措置の要求)

第2条 法第46条の規定による措置の要求は、措置要求書正副各1通に関係書類、記録その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。

2 措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をする者(以下「要求者」という。)が記名しなければならない。

(1) 要求者の氏名、住所、生年月日、所属部局及び勤務場所

(2) 要求事項

(3) 要求の具体的事由

(4) 要求者が要求事項について既に当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要

3 前項の記載事項について変更を生じた場合は、要求者は、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(平19公委規則1・令3公委規則1・一部改正)

(措置要求書の調査)

第3条 公平委員会は、措置要求書が提出された場合には、その記載事項及び添付資料等について調査し、当該措置要求書を受理すべきかどうかについて決定を行うものとする。

2 前項の場合、その決定を行う前に公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めることができる。

(平19公委規則1・一部改正)

(要求の受理及び却下の通知)

第4条 公平委員会は、要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは、当該事項に関し権限ある当局(以下単に「当局」という。)に対し通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知するものとする。

(平19公委規則1・一部改正)

(審査)

第5条 公平委員会は、事業の審査のため必要があると認めるときは、要求者又はその他の関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聴き、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。

2 前項の審査のため公平委員会は必要があると認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

3 公平委員会は、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように関係当事者間をあっせんすることができる。

(平19公委規則1・一部改正)

(証人による証拠調べ)

第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人の出頭を求めることができる。

2 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述に代えて口述書を提出させることができる。この場合においては、証人は、口述書に記名しなければならない。

(平19公委規則1・令3公委規則1・一部改正)

(事務担当者)

第7条 公平委員会は、事案の性質により必要があると認めるときは、委員及び事務局の職員のうちから、その要求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。

(平19公委規則1・一部改正)

(要求の取下げ)

第8条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも書面により措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(平19公委規則1・一部改正)

(審査の打切り)

第9条 公平委員会は、要求が公平委員会に係属中、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となったと認める場合又は交渉若しくはあっせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、その事案の審査を打切り、要求を却下することができる。

(平19公委規則1・一部改正)

(判定)

第10条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書を作成して要求者及び必要があると認めるときは、当局に対し送付するものとする。

(平19公委規則1・一部改正)

(勧告)

第11条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合には、当局に対し書面で必要な勧告をするものとする。この場合においては、書面の写しを同時に要求者に送付するものとする。

(平19公委規則1・一部改正)

(施行細目)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(平19公委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(平成19年3月20日公委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日公委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和27年7月18日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和27年7月18日 公平委員会規則第2号
平成19年3月20日 公平委員会規則第1号
令和3年3月18日 公平委員会規則第1号