○職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日

公委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(高槻市条例第675号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31公委規則2・一部改正)

(申請書等)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、職員団体登録申請書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第2項に規定する届出書は、職員団体登録事項変更(解散)届出書(様式第2号)とする。

(平31公委規則2・全改)

(証明する書類)

第3条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の証明する書類は、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類とする。

2 条例第2条第2項第2号の証明する書類は、証明書(様式第3号)とする。

(平31公委規則2・一部改正)

(用紙)

第4条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書又は届出書及びこれらの添付書類は、全てA4判を縦長に用い、左横書きとする。

(平7公委規則1・一部改正、平31公委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(施行細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(平31公委規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月28日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日公委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成31年4月9日公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 改正後の本則に掲げる規則の規定は、この規則の施行の日以後の日における年を表示する場合について適用し、同日前の日における年を表示する場合については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日公委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平元公委規則1・平31公委規則2・令3公委規則1・一部改正)

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(平元公委規則1・平31公委規則2・令3公委規則1・一部改正)

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(平元公委規則1・平31公委規則2・令3公委規則1・一部改正)

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日 公平委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月10日 公平委員会規則第3号
平成元年4月28日 公平委員会規則第1号
平成7年3月30日 公平委員会規則第1号
平成31年4月9日 公平委員会規則第2号
令和3年3月18日 公平委員会規則第1号