○高槻市監査委員事務局規程

昭和48年5月15日

監査告示第1号

注 昭和63年4月14日監査告示第1号から条文注記入る。

高槻市監査委員事務局処務規程(昭和42年高槻市監査告示第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平8監査告示3)

(事務局の職)

第3条 事務局に事務局長及び次長を置く。

2 代表監査委員が必要と認めるときは、事務局に理事、参事、主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。

3 事務局長が必要と認めるときは、事務局の事務を分掌させるためチームを設置し、前項に規定する主幹、副主幹又は主査のうちからチームリーダーを選任することができる。

(昭63監査告示3・平3監査告示2・平5監査告示2・平8監査告示3・平24監査告示5・令2監査告示5・一部改正)

(職務権限)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 チームリーダーは、上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。

4 理事、参事並びに主幹、副主幹及び主査(チームに置くものを除く。)は、各々上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員に指示を与えることができる。

5 主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(昭63監査告示3・平3監査告示2・平5監査告示2・平8監査告示3・平24監査告示5・令2監査告示5・一部改正)

(分掌事務)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査執行計画に関すること。

(3) 定期監査、随時監査及び財政援助団体等の監査その他監査に関すること。

(4) 一般会計、特別会計及び地方公営企業会計の現金出納検査及び決算審査に関すること。

(5) 基金の運用状況の審査に関すること。

(6) 健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること。

(7) 外部監査の連絡及び調整に関すること。

(8) 予算、決算及び経理に関すること。

(9) 物品の購入、出納及び保管に関すること。

(10) 文書の受発、編さん及び保管に関すること。

(11) 公印の管守に関すること。

(12) その他庶務に関すること。

(平8監査告示3・全改、平15監査告示1・令2監査告示5・一部改正)

(理事等の担任事務)

第6条 理事、参事、主幹、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、次に掲げる事務のうちから職員ごとに監査委員が別に定める。

(1) 法令の規定により監査委員が行う監査、検査及び審査に関すること。

(2) 監査委員の諸会議に関すること。

(昭63監査告示3・平8監査告示3・一部改正)

(事務の決裁)

第7条 理事、事務局長、参事、次長、主幹、副主幹、主査及びチームリーダーの事務の決裁は、高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)の例により行うものとする。この場合において、高槻市事務決裁規程中「部長代理」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

(昭63監査告示3・平5監査告示2・平7監査告示3・平8監査告示3・平15監査告示8・平22監査告示6・平24監査告示5・令2監査告示5・一部改正)

(文書)

第8条 文書は、監査委員名(庶務に属する文書については代表監査委員名)をもってしなければならない。ただし、軽易なものは、事務局長名又は事務局名をもってすることができる。

2 文書の取扱いについては、前項に定めるもののほか高槻市文書取扱規程(平成18年高槻市訓令第8号)を準用する。

(平18監査告示9・一部改正)

(公印)

第9条 監査委員、代表監査委員、事務局長及び事務局の公印は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、高槻市公印規則(昭和51年高槻市規則第29号)を準用する。

(職員の服務等)

第10条 この規程に定めるもののほか職員の服務、分限、任免、給与及び事務の執行等については、高槻市の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日監査告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月28日監査告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月7日監査告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月14日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月15日監査告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日監査告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年4月5日監査告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年6月30日監査告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年7月16日監査告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年4月1日監査告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日監査告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年8月1日監査告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年3月13日監査告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日監査告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日監査告示第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日監査告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表

公印の名称

寸法(単位ミリメートル)

字体

ひな形

高槻市代表監査委員之印

方24

てん書

画像

高槻市監査委員之印

方24

てん書

画像

高槻市監査委員事務局長之印

方24

てん書

画像

高槻市監査委員事務局之印

方24

てん書

画像

高槻市監査委員事務局規程

昭和48年5月15日 監査委員告示第1号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
昭和48年5月15日 監査委員告示第1号
昭和51年7月10日 監査委員告示第2号
昭和55年7月28日 監査委員告示第4号
昭和57年4月1日 監査委員告示第1号
昭和58年4月1日 監査委員告示第1号
昭和60年4月5日 監査委員告示第1号
昭和62年4月7日 監査委員告示第3号
昭和63年4月14日 監査委員告示第1号
昭和63年7月15日 監査委員告示第3号
平成3年7月1日 監査委員告示第2号
平成5年4月5日 監査委員告示第2号
平成7年6月30日 監査委員告示第3号
平成8年7月16日 監査委員告示第3号
平成15年4月1日 監査委員告示第1号
平成15年10月6日 監査委員告示第8号
平成18年8月1日 監査委員告示第9号
平成19年3月13日 監査委員告示第2号
平成22年6月2日 監査委員告示第6号
平成24年3月30日 監査委員告示第5号
令和2年5月1日 監査委員告示第5号