○高槻市監査委員条例

昭和51年6月29日

条例第15号

注 平成3年6月28日条例第16号から条文注記入る。

高槻市監査委員条例(高槻市条例第556号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任される監査委員の数)

第2条 市議会議員のうちから選任される監査委員の数は、1人とする。

(令2条例58・一部改正)

(常勤の監査委員の数)

第2条の2 識見を有する者のうちから選任される常勤の監査委員は、1人とする。

(平3条例16・追加)

(代表監査委員)

第3条 代表監査委員は、監査委員の協議により定める。

(事務局の設置及び職員の定数)

第4条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員事務局を置く。

2 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、高槻市職員定数条例(高槻市条例第136号)に定めるところによる。

(定例監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回とする。

2 前項の監査を行うときは、監査委員は、あらかじめその期日を監査を受けるものに通知するものとする。

(平3条例16・一部改正)

(随時監査等)

第6条 前条第2項の規定は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行う場合について準用する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(平3条例16・一部改正)

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月26日(その日が休日に当たるときは、順次繰り下げる。)にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに審査をし、その意見を市長に提出するものとする。

(請求又は要求による監査)

第9条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、速やかに監査に着手するものとする。

(平3条例16・令2条例7・一部改正)

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表については、高槻市公告式条例(高槻市条例第151号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高槻市監査委員事務局条例(高槻市条例第557号)は、廃止する。

3 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 特別職の職員の退職手当に関する条例(高槻市条例第486号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第29号で令和3年5月20日から施行)

高槻市監査委員条例

昭和51年6月29日 条例第15号

(令和3年5月20日施行)