○高槻市選挙関係事務執行規程

平成6年6月22日

高選委告示第10号

高槻市選挙関係事務執行規程(昭和41年選管規程第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長(第4条―第6条)

第1節の2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第6条の2―第6条の4)

第2節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第7条―第9条)

第3節 表示物、腕章及び標旗(第10条―第14条)

第4節 選挙運動の公費負担(第15条―第20条)

第4節の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第20条の2―第20条の4)

第5節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第21条―第24条)

第6節 ポスター掲示場(第25条―第29条)

第7節 新聞広告(第30条)

第8節 個人演説会等(第31条―第42条)

第9節 選挙公報(第43条―第52条)

第10節 選挙運動費用(第53条―第56条)

第11節 高槻市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第57条―第66条)

第12節 雑則(第67条―第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高槻市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(平26高選委告示12・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは高槻市選挙管理委員会をいう。

(告示方法)

第3条 選挙長及び委員長がする告示は、委員会の公告式の例による。

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長

(投票用紙の様式)

第4条 高槻市議会議員及び高槻市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号のとおりとする。

2 投票用紙に押すべき高槻市選挙管理委員会の印は、刷込式とする。

(平26高選委告示12・平30高選委告示10・一部改正)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき高槻市選挙管理委員会の印は、刷込式とする。

(平21高選委告示6・平30高選委告示10・一部改正)

(選挙長の印及び事務所)

第6条 選挙長の印は、様式第2号のとおりとする。

2 選挙長は、選任された時は、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

第1節の2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(平24高選委告示15・追加)

(選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表)

第6条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年1回、前年度終了後、当該年度の4月から6月までの間に、高槻市選挙管理委員会規程(昭和34年選管告示第3号)第28条に定める告示その他委員会が適当と認める方法で行うものとする。

(平24高選委告示15・追加)

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表)

第6条の3 前条の規定は、法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表について準用する。

(平24高選委告示15・追加)

(委任)

第6条の4 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平24高選委告示15・追加)

第2節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第7条 法第130条第2項の規定により選挙事務所を設置又は異動しようとする者は、設置届又は異動届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第8条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、閉鎖命令書(様式第4号)によって行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第9条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(様式第5号)によって行うものとする。

(平15高選委告示14・平18高選委告示71・一部改正)

第3節 表示物、腕章及び標旗

(自動車等の表示物)

第10条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)にする表示は、表示物(様式第6号)を用いて行わなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両正面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所に、掲示するものとする。

(平7高選委告示2・平8高選委告示45・平13高選委告示7・一部改正)

(乗車用等の腕章)

第11条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号のとおりとする。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第8号のとおりとする。

(街頭演説用標旗)

第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号のとおりとする。

(平13高選委告示7・一部改正)

(表示物等の交付)

第13条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出をした者(以下「公職の候補者」という。)に、届出後交付する。

(平7高選委告示2・一部改正)

(表示物等の再交付)

第14条 表示物等を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者は、再交付申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(平7高選委告示2・一部改正)

第4節 選挙運動の公費負担

(平19高選委告示25・改称)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第15条 高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年高槻市条例第1号。以下「公費負担条例」という。)第2条第1項第6条第1項又は第10条第1項の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条又は第11条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)契約届出書(様式第11号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届け出なければならない。

(平19高選委告示25・平30高選委告示6・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の変更契約締結の届出)

第16条 前条の届出をした者は、同条の届出をした後、当該契約の内容について異動が生じた場合には、直ちに変更届出書(様式第12号)に契約変更を証する書面の写しを添えて、委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第17条 公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第12条の規定による確認を受けようとする者は、確認申請書(様式第13号)を、委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、委員会は、前項の申請の内容を審査し、適正であると認めたときは、確認書(様式第14号)を交付するものとする。

(平19高選委告示25・平30高選委告示6・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第18条 前条第2項の確認を受けた者は、直ちに同項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とするもの(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19高選委告示25・平30高選委告示6・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第19条 第15条の届出をした者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第15号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第16号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第16号)を使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は公費負担条例第11条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書(様式第15号)を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平19高選委告示25・平21高選委告示6・平22高選委告示9・平30高選委告示6・一部改正)

(請求書の提出)

第20条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第12条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第17号)前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第17条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第17条第2項の確認書)を添えて、高槻市長に提出しなければならない。

(平19高選委告示25・平21高選委告示6・平30高選委告示6・一部改正)

第4節の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(平19高選委告示25・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第20条の2 法第142条第1項第6号の規定によりビラを届け出ようとするものは、選挙運動用ビラ届出書(様式第17号の2)に当該ビラを添えて、委員会に提出しなければならない。

(平19高選委告示25・追加)

(選挙運動用ビラ証紙)

第20条の3 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第17号の3のとおりとする。

(平19高選委告示25・追加)

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第20条の4 前条の証紙は、立候補の届出後交付する。

(平31高選委告示22・全改)

第5節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(証票)

第21条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する証票(様式第18号。以下「証票」という。)により行うこととする。

2 前項の証票の有効期間については、委員会が定める。

(証票の申請等)

第22条 高槻市議会議員及び高槻市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(高槻市議会議員及び高槻市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に対して申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(平21高選委告示6・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第23条 第14条第1項の規定は、証票を紛失し又は破損した際の再交付について準用する。

(証票の更新)

第24条 候補者等又は後援団体が、証票の有効期間満了後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該有効期間が満了する日の1ヶ月前から満了する日までに、第22条第1項の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

第6節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第25条 委員会は、高槻市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年高槻市条例第34号)第1条の規定によるポスター掲示場(様式第19号。以下「掲示場」という。)を、設置するものとする。

(区画数及び番号)

第26条 掲示場にポスターを掲示することができる区画の数及び段の数は、あらかじめ委員会が定める。

2 委員会は、あらかじめ前項の区画の中に右上段から右下段へ順次左へ一連の番号を付するものとする。

(掲示の方法)

第27条 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(掲示場の管理)

第28条 委員会は、法令又はこの規程に違反して、掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じない公職の候補者があるときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は公職の候補者であることを辞したとき(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により公職の候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)は、直ちに当該公職の候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損を確認したときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該公職の候補者にその旨を通知しなければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(掲示場を設置しない場合)

第29条 法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合においては、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

第7節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第30条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、様式第20号のとおりとする。

2 選挙長は、前項の証明書を立候補の届出を受けた後直ちに交付しなければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

第8節 個人演説会等

(平7高選委告示2・改称)

(開催の申出)

第31条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、大阪府選挙管理委員会の定める様式の文書により、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を委員会に対して行うものとする。

(平7高選委告示2・全改)

(共同して開催する場合の申出)

第32条 2以上の公職の候補者等が共同して個人演説会等を開催しようとする場合においては、法第163条の規定による申出は、関係公職の候補者等の連名で行うものとする。

2 前項の申出には、それぞれの公職の候補者等の同意書(様式第21号)を添えなければならない。

3 公職の候補者等が法第163条の規定による開催の申出をした後、他の公職の候補者等が共同して個人演説会等を開催しようとするときは、前項の同意書を添えて、開催の日の2日前までに申し出なければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(個人演説会等開催不能の通知)

第33条 令第113条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対して委員会が行う令第114条の規定による通知は、様式第22号のとおりとする。

(平7高選委告示2・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第34条 令第115条の規定により個人演説会等施設の管理者に対して委員会が行う法第163条の規定による申出があった旨の通知は、様式第23号のとおりとする。

(平7高選委告示2・一部改正)

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第35条 令第117条の規定により委員会及び第31条の申出を行った公職の候補者等に対して個人演説会等の施設の管理者が行う個人演説会等の施設の使用の可否を決定した旨の通知は、様式第24号のとおりとする。

2 公職の候補者等は、個人演説会等を開催する際、前項の通知書を個人演説会等の施設の管理者に提示するものとする。

(平7高選委告示2・平26高選委告示12・一部改正)

(個人演説会等開催申出の撤回等)

第36条 公職の候補者等は個人演説会等の開催の申出をした後、当該個人演説会等の開催の申出を撤回しようとする場合においては、その開催すべき日前2日までに、撤回申出書(様式第25号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申出があった場合においては、委員会は、直ちに撤回があった旨の通知(様式第26号)を、個人演説会等の施設の管理者に対して行うものとする。

(平7高選委告示2・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第37条 令第118条の規定による個人演説会等の施設を使用することができる日時の予定表(様式第27号)の提出を求められた場合は、個人演説会等の施設の管理者は、これを作成し、委員会に提出しなければならない。

2 前項の予定表を提出した後、令第116条に規定する事由が生じた場合には、個人演説会等の施設の管理者は、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(個人演説会等開催日程表の作成)

第38条 委員会は、前条第1項の予定表に基づき、個人演説会等開催日程表(様式第28号)を作成し、個人演説会等を開催すべき公職の候補者等の氏名又は名称、施設の使用時間その他の事項を記載するものとする。

(平7高選委告示2・一部改正)

(個人演説会等の設備の付加)

第39条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとする場合においては、その設備の程度方法に関して、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承諾を受けなければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(施設使用後の引渡)

第40条 公職の候補者等は、施設の使用を終えたときは、引渡書(様式第29号)を提出し、個人演説会等の施設の管理者の確認を受けなければならない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(個人演説会等の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)

第41条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、承認申請書(様式第30号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額を変更する場合において準用する。

(平7高選委告示2・平21高選委告示6・一部改正)

(公表結果の報告)

第42条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額を公表した場合においては、公表結果報告書(様式第31号)を、直ちに委員会に提出しなければならない。

(平7高選委告示2・平21高選委告示6・一部改正)

第9節 選挙公報

(掲載文の申請)

第43条 高槻市選挙公報発行に関する条例(昭和49年高槻市条例第66号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定により掲載を申請しようとする者は、申請書(様式第32号)に掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

(平7高選委告示2・平10高選委告示24・令4高選委告示22・一部改正)

(掲載文等の作成方法)

第44条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(様式第33号。委員会が指定する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)によって作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載(記録を含む。)しなければならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、公職の候補者の届出書又は推薦届出書に記載された公職の候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは除くものとする。)を縦書きで記載(記録を含む。以下この節において「記載」という。)しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することは、できないものとする。

4 原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

5 掲載文には、原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。

6 掲載文に添付すべき写真(電磁的記録を含む。以下同じ。)は、公職の候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した白黒の写真でなければならない。

7 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平7高選委告示2・平10高選委告示24・令4高選委告示22・一部改正)

第45条 削除

(平10高選委告示24)

(掲載文の訂正)

第46条 委員会は、公職の候補者から提出された掲載文が、選挙公報条例第3条第2項若しくは第44条の規定に違反している場合、又は第49条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該公職の候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 公職の候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平7高選委告示2・平10高選委告示24・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第47条 公職の候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは撤回申請書(様式第34号)を、これを修正しようとするときは修正申請書(様式第35号)に修正した掲載文を添えて、それぞれ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、選挙の期日に関する告示があった日後においては、これをすることができない。

(平7高選委告示2・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第48条 選挙公報条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序により行う。

2 前項のくじを行う場所及び日時は、委員会があらかじめ告示する。

(印刷の体裁及び様式等)

第49条 公職の候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

2 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(平7高選委告示2・令4高選委告示22・一部改正)

(掲載の中止)

第50条 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は公職の候補者であることを辞した場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないものとする。

(平7高選委告示2・一部改正)

(掲載文の返還)

第51条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(啓発事項の登載)

第52条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(平26高選委告示12・令4高選委告示22・一部改正)

第10節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第53条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出をする場合には、選任届又は異動届(様式第36号)を委員会に提出するものとする。

2 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出をする場合には、開始届又は終止届(様式第37号)を委員会に提出するものとする。

(収支報告書の閲覧場所)

第54条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務局又は指定された場所において行わなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第55条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第56条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき一人当たり10,000円

(2) 専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき一人当たり15,000円

(平7高選委告示2・平13高選委告示7・平28高選委告示14・一部改正)

第11節 高槻市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第57条 法第201条の9第3項の規定により、委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第38号のとおりとする。

(政談演説会の開催届出)

第58条 法第201条の11第2項の規定により政談演説会を開催しようとする者は、開催届出書(様式第39号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、当該施設の居住者、管理者又は所有者の施設使用承諾書を添えなければならない。

3 第1項の届出をした政党その他の政治団体が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)には変更届出書(様式第40号)を、当該届出を撤回しようとする場合には撤回届出書(様式第41号)を、それぞれ委員会に提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第59条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する証紙(様式第42号)を用いて行わなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 前条第1項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、委員会は、第1項の証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が、前条第3項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあっては既に交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を、委員会に返還しなければならない。

(自動車の表示物)

第60条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車にする表示は、表示物(様式第43号)を用いて行わなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の車両正面その他外部から見やすい箇所に掲示するものとする。

3 第1項の表示物は、第57条の確認書を交付する際に、あわせて交付する。

4 第14条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(ポスター証紙及び検印)

第61条 法第201条の11第4項の規定によりポスターを掲示しようとする場合には、委員会が交付する証紙(様式第44号)を貼らなければならない。

2 委員会は前項の規定による証紙を作成する暇がないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、検印(様式第45号)を行う。

(平26高選委告示12・平31高選委告示22・一部改正)

(ポスター証紙及び検印票の交付)

第62条 委員会は、第57条の定める確認書を交付する際に、前条第1項の証紙又は検印票(様式第46号)を交付する。なお、証紙の交付を受けようとするときは証紙を貼るべきポスターで、記載内容が同一であるものについてその見本1枚を委員会に提出しなければならない。

2 第14条第1項の規定は、前項の証紙又は検印票の再交付について準用する。この場合において、すでに検印を受けているときは、検印票に検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(平31高選委告示22・一部改正)

(ポスターの検印の手続)

第63条 第61条第1項の検印の交付を受けようとするときは、前条第1項の検印票に当該政治団体名及び責任者の氏名を記入して印を押し、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

(平26高選委告示12・平31高選委告示22・一部改正)

(ビラの届出)

第64条 法第201条の9第1項第6号の規定によりビラを届け出ようとする者は、届出書(様式第48号)に当該ビラを添えて、委員会に提出しなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第65条 委員会が法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(様式第49号)によって行うものとする。

2 委員会が法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(様式第49号の2)によって行うものとする。

(平18高選委告示71・全改)

(機関紙誌届出書の様式)

第66条 法第201条の15第1項の規定により機関新聞紙又は機関雑誌を届け出ようとする者は、届出書(様式第50号)を委員会に提出しなければならない。

(平13高選委告示7・一部改正)

第12節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第67条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第10条第1項の表示物、第11条の腕章、第20条の4第1項の証紙交付票及び第62条第1項の検印票又は証紙交付票は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者がこの表示物、腕章及び検印票又は証紙交付票を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(平19高選委告示25・一部改正)

(呼出状及び宣誓書の様式)

第68条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合には、証人の呼出状(様式第51号)及び宣誓書(様式第52号)によりそれぞれ行うものとする。

(各種の申請等の時間)

第69条 第14条第1項(第20条の4第2項第23条第60条第4項及び第62条第2項において準用する場合を含む。)第36条第1項第43条第1項第47条第1項、又は第58条第3項の規定によって、委員会に対してする申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(平21高選委告示6・一部改正)

第70条 削除

(平28高選委告示9)

(議会解散等の投票に対する準用)

第71条 第3条第5条第6条から第8条まで、第56条第68条及び第69条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく議会の解散、議会議員の解職又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(住民投票に対する準用)

第72条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定による住民投票に準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年1月18日高選委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年1月25日高選委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年8月14日高選委告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年8月19日高選委告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年2月14日高選委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日高選委告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日高選委告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日高選委告示第71号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日高選委告示第25号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出されている届出書等は、この規程による改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定により提出された届出書等とみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成21年3月2日高選委告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月12日高選委告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年6月2日高選委告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年5月13日高選委告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年2月12日高選委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月13日高選委告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年6月2日高選委告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年7月14日高選委告示第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月10日高選委告示第6号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(平成30年12月3日高選委告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日高選委告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年5月17日高選委告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日高選委告示第2号)

この規程は公布の日から施行する。

(令和4年11月9日高選委告示第22号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年1月11日高選委告示第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平30高選委告示10・全改)

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(平30高選委告示10・全改)

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(平30高選委告示10・全改)

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(平30高選委告示10・全改)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平18高選委告示71・全改、平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平18高選委告示71・全改、平21高選委告示6・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平22高選委告示9・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平22高選委告示9・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平22高選委告示9・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平8高選委告示2・平10高選委告示24・平13高選委告示36・平21高選委告示6・平22高選委告示9・平28高選委告示31・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・令5高選委告示1・一部改正)

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(平21高選委告示6・平22高選委告示9・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平8高選委告示2・平10高選委告示24・平13高選委告示36・平21高選委告示6・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平26高選委告示12・平28高選委告示4・平28高選委告示31・平30高選委告示6・平30高選委告示10・令元高選委告示3・令3高選委告示2・令5高選委告示1・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平22高選委告示9・平26高選委告示12・平28高選委告示31・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令5高選委告示1・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平26高選委告示12・平28高選委告示31・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令5高選委告示1・一部改正)

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(平19高選委告示25・全改、平21高選委告示6・平26高選委告示12・平28高選委告示4・平28高選委告示31・平30高選委告示6・平30高選委告示10・令元高選委告示3・令5高選委告示1・一部改正)

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(平19高選委告示25・追加、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平19高選委告示25・追加、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令5高選委告示1・一部改正)

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(令元高選委告示3・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平7高選委告示2・一部改正)

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(平7高選委告示2・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平7高選委告示2・平21高選委告示6・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平7高選委告示2・平21高選委告示6・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平10高選委告示24・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・令4高選委告示22・一部改正)

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(平10高選委告示24・全改、平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・令4高選委告示22・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平13高選委告示7・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平31高選委告示22・全改、令元高選委告示3・令5高選委告示1・一部改正)

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(平31高選委告示22・全改)

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(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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様式第47号 削除

(平31高選委告示22)

(平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平18高選委告示71・全改、平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平18高選委告示71・追加、平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平13高選委告示7・平26高選委告示12・平30高選委告示6・令元高選委告示3・令3高選委告示2・一部改正)

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(平30高選委告示6・令元高選委告示3・一部改正)

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(平30高選委告示6・一部改正)

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高槻市選挙関係事務執行規程

平成6年6月22日 選挙管理委員会告示第10号

(令和5年1月11日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年6月22日 選挙管理委員会告示第10号
平成7年1月18日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年1月25日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年8月14日 選挙管理委員会告示第45号
平成10年8月19日 選挙管理委員会告示第24号
平成13年2月14日 選挙管理委員会告示第7号
平成13年9月28日 選挙管理委員会告示第36号
平成15年3月31日 選挙管理委員会告示第14号
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第71号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第25号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成22年5月12日 選挙管理委員会告示第9号
平成24年6月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成26年5月13日 選挙管理委員会告示第12号
平成27年2月12日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年4月13日 選挙管理委員会告示第9号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第14号
平成28年7月14日 選挙管理委員会告示第31号
平成30年10月10日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月28日 選挙管理委員会告示第22号
令和元年5月17日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年11月9日 選挙管理委員会告示第22号
令和5年1月11日 選挙管理委員会告示第1号