○高槻市選挙管理委員会規程

昭和34年2月1日

選管告示第3号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(平3高選委告示48・平26高選委告示2・一部改正)

(委員長代理の指定)

第2条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(平3高選委告示48・一部改正)

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第3条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(平3高選委告示48・一部改正)

(任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(平3高選委告示48・一部改正)

(退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(平3高選委告示48・一部改正)

(所属党派の変更等の届出)

第6条 委員及び補充員は選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(平3高選委告示48・旧第7条繰上・一部改正)

(委員長が欠けたときの選挙)

第7条 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行う。

(平3高選委告示48・旧第8条繰上・一部改正)

(委員の氏名等の告示)

第8条 委員会は、委員に異動があったときは、異動があった委員の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平3高選委告示48・旧第9条繰上・一部改正)

第2章 会議

(会議の種類)

第9条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(平3高選委告示48・追加)

(定例会)

第9条の2 定例会は、月一回委員会室において開くものとする。

(平3高選委告示48・追加)

(会議の招集)

第10条 委員長は、委員会の招集をしようとするときは、開会の日時、場所及び付議すべき議案を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、速やかに通知しなければならない。

(平3高選委告示48・一部改正)

(選挙後最初の招集)

第10条の2 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前条の例によりこれを招集するものとする。

(平3高選委告示48・一部改正)

(臨時会)

第11条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員から請求があったときに開く。

2 前項の規定により、委員が臨時会の招集を請求するときは、その事由を付記した請求書に付議すべき案件を添えて、委員長に提出しなければならない。

(平3高選委告示48・全改)

(緊急発議)

第11条の2 委員会の開会中に急施を要する案件があるときは、委員会の承認を得て、直ちに会議に付議することができる。

(平6高選委告示7・追加)

(欠席届出)

第12条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(平3高選委告示48・一部改正)

(会議の変更等の通知)

第13条 委員長は、委員会開会の日時を変更したときは、その事由を付し、日時を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、速やかに通知しなければならない。

(平3高選委告示48・一部改正)

(臨時委員)

第14条 委員長は、地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて会議の開会の日時、場所及び付議すべき議案を通知しなければならない。

(平3高選委告示48・全改、平26高選委告示2・一部改正)

(会議の公開)

第14条の2 委員会の会議は公開する。ただし、委員会が非公開の決定をした議事はこの限りでない。

(平24高選委告示19・追加)

(傍聴)

第14条の3 委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付簿に自己の住所及び氏名を記入し、委員長の許可を受けなければならない。

2 委員長は、傍聴を希望する者が多数あるときは人数を制限することができる。

3 委員長は、傍聴する者が会議の静粛を乱すときは退室を命じることができる。

4 傍聴する者は、委員長の許可なく会議を撮影または録音することができない。

5 本条に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は委員長が定める。

(平24高選委告示19・追加)

(会議録の作成)

第15条 委員長は書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

(平3高選委告示48・一部改正)

(その他)

第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、高槻市議会の会議一般の例による。

(平3高選委告示48・一部改正)

第3章 委員長の職務権限

(職務権限)

第17条 委員長は、概ね次に掲げる事務を管理し、これを執行する。

(1) 議案の提出に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(平3高選委告示48・平6高選委告示7・一部改正)

(委員長の専決)

第18条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については、委員長において専決処分をすることができる。

(平3高選委告示48・一部改正)

(局長の専決)

第19条 委員長は、その権限に属する一部の事務を局長をして専決せしめることができる。

(平3高選委告示48・一部改正)

第4章 事務局

(事務局)

第20条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(平15高選委告示61・全改)

(事務局に置く職)

第21条 事務局に局長及び次長を置き、職員の中から委員長がこれを命ずる。

2 委員長が必要と認めるときは、事務局に理事、参事、主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、事務局の事務を分掌させるためチームを設置し、前項に規定する主幹、副主幹又は主査のうちからチームリーダーを選任することができる。

(平3高選委告示48・全改、平5高選委告示1・平7高選委告示23・平12高選委告示96・平15高選委告示61・平20高選委告示11・平28高選委告示8・一部改正)

(事務局の事務)

第22条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務関係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、発送に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 予算及び決算に関すること。

(6) 物品の購入及び資材の整備に関すること。

(7) 選挙啓発事業に関すること。

(8) その他庶務に関すること。

選挙関係

(1) 選挙人名簿に関すること。

(2) 選挙関係争訟に関すること。

(3) 選挙及び国民審査の執行管理に関すること。

(4) 直接請求に関すること。

(5) 選挙の統計及び報告に関すること。

(6) 政治資金規正法に関すること。

(7) 検察審査会法に関すること。

(8) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に関すること。

(9) 日本国憲法の改正手続に関する法律に関すること。

(10) その他選挙執行に関すること。

(平3高選委告示48・平15高選委告示61・平20高選委告示11・一部改正)

(職務権限)

第23条 局長は、委員長の命を受けて、事務を統理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 次長及びチームリーダーは、上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 理事、参事、主幹、副主幹及び主査は、委員長の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員に指示を与えることができる。

4 主任は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(平3高選委告示43・平3高選委告示44・平3高選委告示48・平5高選委告示1・平7高選委告示23・平12高選委告示96・平15高選委告示61・平20高選委告示11・平28高選委告示8・一部改正)

(担任事務)

第23条の2 理事及び参事の担任事務は、特命事務を除き、次に掲げる事務のうちから職員ごとに委員長が別に定める。

(1) 法令の規定にもとづく選挙の執行に関すること。

(2) 委員会の諸会議に関すること。

(平3高選委告示44・追加、平3高選委告示48・一部改正)

(事務の決裁)

第24条 理事、局長、参事、次長及びチームリーダーの事務の決裁は、高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)の例により行うものとする。この場合において高槻市事務決裁規程中「部長代理」とあるのは「局長」と、「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

(平7高選委告示23・全改、平7高選委告示43・平15高選委告示61・平20高選委告示11・平22高選委告示25・平24高選委告示10・平28高選委告示8・一部改正)

(代決)

第24条の2 局長に事故あるときは、次長がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項は、後閲を受けなければならない。

(平3高選委告示48・全改)

(職員の服務等)

第25条 この章に規定するもののほか、職員の分限、任免、給与、服務その他身分取扱いについては、市長の事務部局の職員の例による。

(平3高選委告示48・全改、平26高選委告示2・一部改正)

第5章 文書

(平3高選委告示48・全改)

(令達文書の種類)

第26条 委員会の令達文書は、次のとおりとする。

(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの

(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて公示するもの

(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して、命令(承認及び指定を含む。)するもの

(平3高選委告示48・全改)

(起案文書の処理)

第26条の2 起案文書は、すべて局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第24条に定める事項については、この限りでない。

(平3高選委告示48・追加)

(その他の文書の取扱い)

第27条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、発送、保存その他については、市長の事務部局の文書の処理及び保存の例による。

(平3高選委告示48・全改、平26高選委告示2・一部改正)

第6章 公告式

(平3高選委告示48・全改)

(告示の方法)

第28条 委員会及び委員会が選任した者のする告示は、高槻市公告式条例(昭和25年高槻市条例第151号)の規定を準用する。

第7章 公印

(公印)

第29条 委員会及び委員長の公印を別表のとおりとする。

(平3高選委告示48・一部改正)

(公印の取扱い)

第30条 この章に規定するもののほか、公印の取扱いについては、高槻市公印規則(昭和51年高槻市規則第29号)の規定を準用する。

(平3高選委告示48・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

昭和21年10月26日高選管告示第1号高槻市選挙管理委員会規程は、廃止する。

(昭和35年3月31日選管告示第42号)

この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年5月20日選管告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月18日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月8日選管告示第110号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月13日選管告示第46号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月7日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月13日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月10日選管告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月21日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日高選委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日高選委告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日高選委告示第44号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年8月12日高選委告示第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月5日高選委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月11日高選委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日高選委告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年7月5日高選委告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日高選委告示第96号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日高選委告示第61号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月9日高選委告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日高選委告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日高選委告示第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日高選委告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年1月15日高選委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月13日高選委告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

名称

ひな型

書体

(寸法ミリメートル)

用途

高槻市選挙管理委員会の印

1

てん書

方30

委員会名をもつて発する文書

2

れい書

方24

投票用紙、不在者投票用外封筒及び仮投票用封筒用

3

てん書

方7

選挙人名簿原本用

高槻市選挙管理委員会委員長の印

4

てん書

方24

委員長名をもつて発する文書

高槻市選挙管理委員会事務局長の印

5

てん書

方24

事務局長名をもつて発する文書

1

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2

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3

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4

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5

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高槻市選挙管理委員会規程

昭和34年2月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成28年4月13日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年2月1日 選挙管理委員会告示第3号
昭和35年3月31日 選挙管理委員会告示第42号
昭和39年5月20日 選挙管理委員会告示第41号
昭和42年3月18日 選挙管理委員会告示第1号
昭和42年9月8日 選挙管理委員会告示第110号
昭和43年4月13日 選挙管理委員会告示第46号
昭和44年4月7日 選挙管理委員会告示第6号
昭和45年1月13日 選挙管理委員会告示第2号
昭和45年7月10日 選挙管理委員会告示第39号
昭和49年1月21日 選挙管理委員会告示第1号
昭和58年4月1日 選挙管理委員会告示第21号
平成元年4月18日 選挙管理委員会告示第7号
平成3年7月1日 選挙管理委員会告示第43号
平成3年7月1日 選挙管理委員会告示第44号
平成3年8月12日 選挙管理委員会告示第48号
平成5年4月5日 選挙管理委員会告示第1号
平成6年4月11日 選挙管理委員会告示第7号
平成7年4月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成7年7月5日 選挙管理委員会告示第43号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第96号
平成15年10月6日 選挙管理委員会告示第61号
平成20年4月9日 選挙管理委員会告示第11号
平成22年7月1日 選挙管理委員会告示第25号
平成24年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成24年10月10日 選挙管理委員会告示第19号
平成26年1月15日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年4月13日 選挙管理委員会告示第8号