○高槻市議会図書室規程

昭和46年1月25日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、高槻市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(図書の収集及び保管)

第2条 図書室には、市議会議員の市政その他の調査研究に資するため、次に掲げる図書及び刊行物等(以下「図書」という。)を収集保管する。

(1) 官報及び政府の刊行物

(2) 大阪府が発行する公報及び刊行物

(3) 高槻市議会会議録及び高槻市議会が発行する刊行物

(4) 高槻市が発行する公報及び刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 前各号のほか、必要と認める図書及び刊行物

(利用者)

第3条 図書室は、市議会議員及び市議会事務局職員のほか、議長が必要と認めた者にもこれを利用させることができる。

(図書室の利用時間)

第4条 図書室の利用時間は、市議会事務局の執務時間とする。

(管理)

第5条 図書室は、議長が管理する。

(閲覧の種類)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧とする。

2 重要図書及び室外閲覧を不適当と認める図書は、室外閲覧をすることができない。

(図書の閲覧)

第7条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出なければならない。

(室外閲覧の期間及び冊数)

第8条 室外で閲覧する図書は、1人2冊以内とし、その期間は10日以内とする。

(図書の返還)

第9条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返還しなければならない。

2 室外閲覧の期間中であつても、特に必要があるときは図書の返還を求めることができる。

(図書の弁償)

第10条 図書を紛失若しくは損傷した者は、同じ図書または相当代価を弁償しなければならない。

(図書の整理等)

第11条 この規程に定めるもののほか、図書の整理等については、事務局長が処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市議会図書室規程

昭和46年1月25日 議会規程第1号

(昭和46年1月25日施行)