○高槻市議会議員き章規程

昭和38年6月7日

議会規程第1号

第1条 高槻市議会議員は、在職中本条第2項のき章をはい用するものとする。

2 き章は、全国市議会共通議員章に準じて定める。

第2条 き章は、議員1人につき1個を交付する。

第3条 き章を亡失し、又ははなはだしくき損したときは、直ちに、その旨届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合においては、その実費を徴するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和54年2月26日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市議会議員き章規程

昭和38年6月7日 議会規程第1号

(昭和54年2月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年6月7日 議会規程第1号
昭和54年2月26日 議会規程第3号