○高槻市議会委員会傍聴規程

昭和48年9月17日

議会規程第2号

注 平成3年8月8日議会規程第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市議会委員会条例(昭和48年高槻市条例第27号)第16条に規定する委員会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、委員会当日所定の受付時間に所定の受付場所で自己の住所及び氏名を委員会傍聴申込書に記入し、委員会に申し込まなければならない。ただし、報道関係者については、この限りでない。

2 委員長は、前項の申込みを受けたときは、その内容を審査し、傍聴の可否を決定し、傍聴の許可をした者(以下「傍聴人」という。)に対しては、委員会傍聴許可証を交付する。

3 委員長が前項の許可をする際、受付開始時に第5条に規定する傍聴人の数を超えている場合は、抽選により許可を行う。

(平6議会規程1・一部改正)

(委員会傍聴許可証)

第3条 委員会傍聴許可証の交付を受けた者は、当日に限り傍聴することができる。ただし、委員会が延長により引き続き翌日にわたったときは、委員長の定めるところによる。

(平6議会規程1・追加)

(委員会傍聴許可証の返還)

第4条 委員会傍聴許可証の交付を受けた者が傍聴を終え退場しようとするときは、委員会傍聴許可証を返還しなければならない。

(平6議会規程1・追加)

(傍聴人の数)

第5条 傍聴人の数は、次のとおりとする。

(1) 第1委員会室 5人

(2) 第2委員会室、第3委員会室及び全員協議会室 20人

(平6議会規程1・旧第3条繰下、平6議会規程2・一部改正)

(傍聴を許可しない者)

第6条 傍聴を許可しない者は、次に掲げる者とする。

(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(平3議会規程4・一部改正、平6議会規程1・旧第4条繰下、平31議会規程1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委員会における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平6議会規程1・旧第5条繰下)

(撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、あらかじめ委員長の許可を得ている者は、この限りでない。

(平6議会規程1・旧第6条繰下)

(規程違反者に対する措置)

第9条 委員長は、傍聴人がこの規程に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。

(平6議会規程1・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平6議会規程1・旧第8条繰下)

この規程は、昭和48年9月17日から施行する。

(昭和50年12月23日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年8月8日議会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月7日議会規程第1号)

この規程は、平成6年3月8日から施行する。

(平成6年9月28日議会規程第2号)

この規程は、平成6年10月20日から施行する。

(平成31年2月14日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市議会委員会傍聴規程

昭和48年9月17日 議会規程第2号

(平成31年2月14日施行)