○高槻市議会委員会条例

昭和48年3月31日

条例第27号

注 平成8年7月16日条例第17号から条文注記入る。

高槻市議会委員会条例(〔昭和32年〕高槻市条例第344号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に、常任委員会を置く。

(常任委員の所属等)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

定数

所管

総務消防委員会

8人

議会事務局、危機管理室、総合戦略部、総務部、会計課、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事務に関する調査並びに議案、請願及び陳情等の審査を行う。

市民都市委員会

9人

市民生活環境部及び都市創造部の所管に属する事務に関する調査並びに議案、請願及び陳情等の審査を行う。

福祉企業委員会

9人

健康福祉部、子ども未来部、交通部及び水道部の所管に属する事務に関する調査並びに議案、請願及び陳情等の審査を行う。

文教にぎわい委員会

8人

街にぎわい部、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事務に関する調査並びに議案、請願及び陳情等の審査を行う。

(平8条例17・平11条例5・平12条例23・平15条例30・平19条例12・平20条例14・平24条例25・平24条例80・平27条例27・平27条例47・令元条例22・令3条例25・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、議会の議決で定める。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

4 前項に規定する任期中に第2項の定数に変更が生じた場合において、新たに選任された委員の任期が満了する日は、前項の規定にかかわらず、既に選任されている委員の任期満了の日とする。

(平12条例23・追加)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第3条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(平12条例23・旧第3条の2繰下・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員の任期は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間とする。

(平24条例80・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名に基づき、議会において選任する。ただし、閉会中に委員の選任事由が生じたときは、議長は、会議に諮らず委員を選任することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長は、会議に諮らず変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(平12条例23・平19条例12・平24条例80・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平12条例23・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員会の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平12条例23・一部改正)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平19条例12・一部改正)

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例23・平27条例27・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平19条例12・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平8条例17・追加)

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平8条例17・追加)

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平8条例17・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平8条例17・追加)

(参考人)

第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平8条例17・追加)

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平8条例17・旧第22条繰下、平19条例12・一部改正)

(会議規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平8条例17・旧第23条繰下)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年7月3日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第74号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第26号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年5月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の高槻市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務委員会、建設環境委員会、福祉企業委員会及び文教経済委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の高槻市議会委員会条例の規定に基づく総務委員会、建設環境委員会、民生企業委員会及び文教経済委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

(平成8年7月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第5号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定、第5条第1項、第6条第1項及び第11条の改正規定並びに附則第3項の規定は、次の議会の招集の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の際、現に改正前の高槻市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務委員会、建設環境委員会、民生企業委員会及び文教経済委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の高槻市議会委員会条例の規定に基づく総務委員会、建設環境委員会、民生企業委員会及び文教産業委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

3 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年10月6日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務委員会、建設環境委員会、民生企業委員会及び文教産業委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の高槻市議会委員会条例の規定に基づく総務消防委員会、建環産業委員会、福祉企業委員会及び文教市民委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

(平成19年3月19日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第25号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務消防委員会、建環産業委員会、福祉企業委員会及び文教市民委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の高槻市議会委員会条例の規定に基づく総務消防委員会、都市環境委員会、福祉企業委員会及び文教市民委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

(平成24年12月19日条例第80号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第27号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年5月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の高槻市議会委員会条例第18条の規定は適用せず、改正前の高槻市議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月16日条例第47号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第22号)

1 この条例は、令和元年8月13日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市議会委員会条例の規定に基づく総務消防委員会、都市環境委員会、福祉企業委員会及び文教市民委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の高槻市議会委員会条例の規定に基づく総務消防委員会、市民都市委員会、福祉企業委員会及び文教にぎわい委員会(以下「新委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧委員会において調査中又は審査中の事件は、当該事件を所管する新委員会に承継されるものとする。

(令和3年3月26日条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高槻市議会委員会条例

昭和48年3月31日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第27号
昭和49年7月1日 条例第41号
昭和49年12月26日 条例第74号
昭和50年3月28日 条例第26号
昭和50年5月19日 条例第27号
昭和51年6月28日 条例第14号
昭和53年7月4日 条例第27号
昭和55年7月14日 条例第24号
昭和58年4月1日 条例第16号
昭和60年4月5日 条例第12号
昭和60年7月3日 条例第16号
平成元年4月18日 条例第17号
平成8年7月16日 条例第17号
平成11年3月16日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第23号
平成15年10月6日 条例第30号
平成19年3月19日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第25号
平成24年12月19日 条例第80号
平成27年3月19日 条例第27号
平成27年7月16日 条例第47号
令和元年7月12日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第25号