○町の区域設定

昭和31年10月12日

大阪府告示第612号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和31年9月30日から高槻市の区域中同日づけ同市に編入された旧三島郡富田町の区域を以て新たに富田町を画した旨、高槻市長から届出があつた。

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昭和32年11月8日

大阪府告示第755号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項に基き、昭和32年11月9日から次のとおり高槻市の町の区域を画する。

富田町429ノ1、429ノ5、429ノ7、435、436、437、438、439ノ1、439ノ2、449、450、451、452、453、454、455、456ノ1、468ノ1、469ノ1、470ノ1、503ノ2、505ノ2、506ノ2、510ノ2、511ノ2、512、513ノ1、514ノ2、3034、3035ノ1、3035ノ2番地

右地域に沿接する水路道路等の国有地全部

右の地域を富田町昭和台とする。

町の区域設定

昭和31年10月12日 府告示第612号

(昭和31年10月12日施行)

体系情報
第1編 則/第1章 市制施行
沿革情報
昭和31年10月12日 府告示第612号