○高槻市事務分掌規則
平成15年10月6日
規則第86号
高槻市事務分掌条例施行規則(〔昭和51年〕高槻市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市事務分掌条例(平成15年高槻市条例第29号)第1条に規定する室及び部(以下「部」という。)の組織(以下「市長の事務部局」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織(以下「会計管理者の補助組織」という。)並びにこれらの分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則3・一部改正)
(組織及び分掌事務)
第2条 市長の事務部局の組織及びその分掌事務は、別表第1のとおりとする。
2 会計管理者の補助組織及びその分掌事務は、別表第2のとおりとする。
3 政策企画室、行政経営室、コミュニティ推進室、法人指導室及び都市政策室の室長は、必要があるときは、当該室の事務を分掌させるためグループを設置することができる。
4 前項の規定によりグループを設置する室の室長又は課(ふれあい文化センター、支所(富田支所を除く。)、障害者福祉センター、保健総務課、保健衛生課、保健予防課及び清掃業務課を除く。)の課長は、必要があるときは、当該グループ又は課の事務を分掌させるためチームを設置することができる。
5 会計室の次長は、必要があるときは、会計室の事務を分掌させるため、チームを設置することができる。
(平17規則22・平19規則3・平20規則25・平22規則38・平23規則16・一部改正)
(市長の事務部局の職)
第3条 市長の事務部局に次の職を置く。
(1) 部 部長(市長公室長を含む。以下同じ。)
(2) 室 室長(福祉事務所長及び保健所長を含む。以下同じ。)
(3) 課 課長(市民相談センター所長、電算センター所長、職員研修所長、ふれあい文化センター所長、生涯学習センター所長、支所長、障害者福祉センター所長、子育て総合支援センター所長、消費生活センター所長、高槻クリーンセンター所長及び施設整備準備事務所長を含む。以下同じ。)及び次長(ふれあい文化センター、三箇牧支所、樫田支所及び障害者福祉センターに限る。)
(4) 保育所 所長及び副所長
(5) 係 係長
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、次の職を置くことができる。
(1) 市長の事務部局 技監
(2) 部 危機管理監、理事、参事、主幹、副主幹及び主査
(3) 室 次長、参事、主幹、副主幹、主査及び主任
(4) 課 主幹、課長補佐(所長補佐を含む。以下同じ。)、課長代理(所長代理を含む。以下同じ。)、副主幹、主査、技能長及び主任
(5) 保育所 主査及び主任
(6) 係 技能長及び主任
3 前条第3項の規定によりグループを設置した室長は、前項第3号に規定する参事、主幹、副主幹又は主査のうちから、グループリーダーを選任しなければならない。
4 前条第4項の規定によりチームを設置した室長は、第2項第3号に規定する参事、主幹、副主幹又は主査のうちから、チームリーダーを選任しなければならない。
5 前条第4項の規定によりチームを設置した課長は、チームリーダーにつき課長代理を充てる(当該職を置く課に限る。)ほか、第2項第4号に規定する主幹、副主幹又は主査のうちから選任しなければならない。
(平16規則20・平16規則33・平17規則22・平18規則9・平18規則52・平19規則17・平20規則25・平20規則47・平22規則30・平22規則34・平23規則16・一部改正)
(会計室の職等)
第4条 会計室に室長及び次長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。
3 次長は、第2条第5項の規定によりチームを設置したときは、前項に規定する主幹、副主幹又は主査のうちから、チームリーダーを選任しなければならない。
(平16規則20・平17規則22・平19規則3・平20規則25・一部改正)
(職務権限)
第5条 市長の事務部局に置く職の職務権限は、次のとおりとする。
(1) 部長、室長、課長、保育所の所長、係長(第3条第1項第3号に掲げる次長を含む。以下同じ。)及び保育所の副所長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 室に置く次長 室長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 課長補佐 課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3)の2 課長代理 課長を補佐し、上司の命を受けて所管事務(定例的な又は軽易な事務を除く。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) グループリーダー 上司の命を受けてグループの担当事務を掌理し、グループの所属職員を指揮監督する。
(5) チームリーダー 上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。
(6) 技監、危機管理監、理事並びに参事、主幹、副主幹及び主査(グループ又はチームに置かれる職及び次号に掲げる職を除く。) 上司の命を受けて担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
(7) 次の表の左欄に掲げる職(グループ又はチームに置かれるものを除く。) 上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる職にある者の業務指示のもと、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
室に置く参事
室長
課に置く主幹
課長
課に置く副主幹
課長補佐又は課長代理
課に置く主査
係長
保育所に置く主査
副所長
(8) 技能長 上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(9) 主任 上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(平16規則33・平17規則22・平18規則9・平20規則25・平22規則30・平22規則34・一部改正)
第6条 会計室に置く職の職務権限は、次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 次長 室長を補佐し、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) チームリーダー 上司の命を受けてチームの担当事務を掌理し、チームの所属職員を指揮監督する。
(4) 主幹、副主幹及び主査(チームに置かれる職を除く。) 上司の命を受けて、次長の業務指示のもと、担任事務を掌理し、関係職員を指示することができる。
(5) 主任 上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。
(平16規則20・平17規則22・平19規則3・一部改正)
(事務の応援)
第7条 市長、副市長及び部長は、それぞれの所管事務につき緊急に処理する必要があると認めるときは、部、室又は課の所属にかかわらず、当該所管の職員に事務の応援を命ずることができる。
(平19規則3・旧第8条繰上・一部改正)
(担任事務)
第8条 技監、危機管理監、理事並びに部に置く参事、主幹、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、別表第3に掲げる事務のうちから職員ごとに市長が定める。
2 グループ又はチームに置く参事、主幹、副主幹及び主査の担任事務は、特命事項を除き、当該グループ又はチームが分掌する事務とする。
3 参事、主幹、副主幹及び主査(前2項に規定する職を除く。)の担任事務は、特命事項を除き、当該所属する室等が分掌する事務のうちから職員ごとに市長が定める。
(平16規則33・平17規則22・平18規則9・一部改正、平19規則3・旧第9条繰上、平20規則25・平22規則30・平22規則34・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高槻市収入役の補助組織設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 高槻市収入役の補助組織設置規則(昭和43年高槻市規則第15号)
(2) 職員研修所規則(昭和44年高槻市規則第22号)
(3) 高槻市福祉事務所設置条例施行規則(昭和50年高槻市規則第27号)
(4) 高槻市支所事務分掌規則(昭和53年高槻市規則第34号)
(高槻市事務事業進行管理規則の一部改正)
3 高槻市事務事業進行管理規則(昭和42年高槻市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立消費生活センター条例施行規則の一部改正)
4 高槻市立消費生活センター条例施行規則(昭和56年高槻市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立保育所条例施行規則の一部改正)
5 高槻市立保育所条例施行規則(昭和62年高槻市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立障害者福祉センター条例施行規則の一部改正)
6 高槻市立障害者福祉センター条例施行規則(平成元年高槻市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立ふれあい文化センター条例施行規則の一部改正)
7 高槻市立ふれあい文化センター条例施行規則(平成13年高槻市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市保健所条例施行規則の一部改正)
8 高槻市保健所条例施行規則(平成15年高槻市規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月16日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月29日規則第45号)抄
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月27日規則第29号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日規則第45号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第73号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月6日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月6日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規則第8号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第23号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
7 施行日前に発生した交通事故に係る附則第5項の規定による改正前の高槻市財務規則第47条第10号に掲げる経費の資金の前途及び前項の規定による改正前の高槻市事務分掌規則別表第1の8の表農林商工観光室労働福祉課の項第7号に掲げる交通災害共済事業については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第25号)抄
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第31号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の8の表開発指導室建築指導課の項第7号の改正規定(「特定施設(建築物に限る。)の設置に係る事前協議、届出の受理等」を「特別特定建築物に係る制限の緩和の認定等」に改める部分に限る。)は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月5日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月18日規則第8号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月5日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年8月22日規則第36号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第37号)抄
この規則は、平成23年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)
(平20規則25・全改、平20規則29・平20規則47・平21規則6・平21規則8・平21規則13・平21規則23・平21規則24・平21規則25・平21規則27・平21規則31・平21規則44・平22規則8・平22規則19・平22規則37・平22規則38・平23規則5・平23規則16・平23規則23・平23規則36・平23規則37・一部改正)
1 市長公室
分掌事務
秘書室
秘書課
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 一般ほう賞及び表彰(職員表彰を除く。)に関すること。
(3) 市長及び副市長の交際及び渉外に関すること。
(4) 特別職の任免等に関すること。
(5) その他秘書に関すること。
(6) 室の庶務に関すること。
都市交流課
(1) 姉妹都市、友好都市等との交流の企画、立案及び調査並びに総合調整に関すること。
(2) 財団法人高槻市都市交流協会との連絡及び調整に関すること。
(3) その他都市交流の促進に関すること。
政策企画室
 
(1) 総合計画の企画及び立案に関すること。
(2) 総合計画の推進及び進行管理に関すること。
(3) 重要施策の研究、企画及び立案に関すること。
(4) 各部が行う主要施策の企画及び立案に対する政策的な指示に関すること。
(5) 主要施策及び主要事務事業の推進及び進行管理並びにこれらの実施に対する指示に関すること。
(6) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(7) 部内の他の室の所管に属しないこと。
(8) 部の庶務に関すること。
行政経営室
 
(1) 行財政改革に関すること。
(2) 行政組織及び職員定数に関すること。
(3) 行政評価に関すること。
(4) 外部監査契約に関すること。
(5) 外郭団体に関すること。
(6) 指定管理者制度の運用に関すること。
(7) その他行政経営に関すること。
広報広聴室
広報課
(1) 広報の企画及び調整に関すること。
(2) 広報紙の編集及び発行に関すること。
(3) 報道機関との連絡に関すること。
(4) その他広報に関すること。
(5) 室の庶務に関すること。
市民相談センター
(1) 市民の意見及び要望に関すること。
(2) 行政相談その他所管に係る市民相談に関すること。
2 総務部
分掌事務
総務室
総務課
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、消防本部等との連絡に関すること。
(5) 儀式に関すること。
(6) 庁舎の管理に関すること。
(7) 行政無線の管理及び運営に関すること。
(8) 自衛官に関すること。
(9) 所管の公用車の管理に関すること。
(10) 公用車の整備の総括及び安全運行に関すること。
(11) 公用車の自動車損害共済に関すること。
(12) 公用車の事故処理の総括に関すること。
(13) 所管に係る基幹統計調査に関すること。
(14) 各種統計の収集、公表及び管理に関すること。
(15) 市の統計書の編集及び発行に関すること。
(16) その他統計に関すること。
(17) 各部との庶務事項の連絡に関すること。
(18) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(19) 他の部の所管に属しないこと。
(20) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。
(21) 部及び室の庶務に関すること。
危機管理課
(1) 危機管理の研究及び体制の整備に関すること。
(2) 防災に係る計画及び総合調整に関すること。
(3) 防災訓練の企画及び実施の調整に関すること。
(4) 防災会議及び災害対策本部に関すること。
(5) 自主防災組織の指導及び助言に関すること。
(6) 災害弔慰金の支給等及び災害見舞金等の支給に関すること。
(7) 防犯に関する関係機関との連絡及び調整に関すること。
(8) その他防災及び防犯に関すること。
法務情報室
法務文書課
(1) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 法令及び例規の解釈に関すること。
(3) 不服申立て及び訴訟の総括に関すること。
(4) 法律相談に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 文書管理の総括に関すること。
(7) 文書の統制に関すること。
(8) 公印の総括管理に関すること。
(9) 公告式に関すること。
(10) 室の庶務に関すること。
市民情報課
(1) 情報の公開に関すること。
(2) 情報の提供に関すること。
(3) 個人情報の保護に関すること。
IT政策室
IT推進課
(1) 地域情報化の研究及び企画に関すること。
(2) 行政ネットワークの管理及び運営に関すること。
(3) 電子自治体の推進に関すること。
電算センター
(1) 電子計算組織の効率的利用の研究及び企画に関すること。
(2) 電子計算組織の適用業務の管理及び運営に関すること。
(3) 情報セキュリティに関すること。
(4) 情報化研修に関すること。
(5) 室の庶務に関すること。
人事室
人事課
(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。
(2) 職員の配置及び人事考査に関すること。
(3) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(4) 人事相談に関すること。
(5) 職員団体に関すること。
(6) 職員の安全衛生に関すること。
(7) 職員の公務災害補償等に関すること。
(8) 職員の福利厚生に関すること。
(9) 職員表彰に関すること。
(10) 職員共済組合、職員健康保険組合及び職員厚生会に関すること。
(11) 室の庶務に関すること。
職員研修所
(1) 職員研修の計画及び実施に関すること。
(2) 自主研修、職場研修その他の研修の助成に関すること。
(3) その他研修に関すること。
3 財務部
分掌事務
財務管理室
財政課
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 財政計画の策定及び調整に関すること。
(5) 財政の総括管理に関すること。
(6) 予算の調整及び予算説明書の作成に関すること。
(7) 行政委員会の事務事業の支出負担行為の事前審査に関すること。
(8) 予算の執行計画及び歳出予算の配当に関すること。
(9) 財政状況の作成及び公表に関すること。
(10) 地方交付税、市債及び借入金に関すること。
(11) 財源の調達及び寄附収受の総括に関すること。
(12) 議会の招集その他議会との連絡に関すること。
(13) 議会の提案事項及び議決事項の処理及び報告に関すること。
(14) 監査委員との連絡に関すること。
(15) 大阪府都市競艇組合との連絡及び調整に関すること。
(16) 収益事業に関すること。
(17) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(18) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。
(19) 部及び室の庶務に関すること。
管財課
(1) 財産及び公の施設の総括管理に関すること。
(2) 財産台帳の総括管理に関すること。
(3) 市有物件の災害共済に関すること。
(4) 所管に係る普通財産の管理及び処分に関すること。
(5) 不動産の借入れに関すること。
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地有償譲渡の届出等に関すること。
(7) 土地取得基金に関すること。
(8) 公共用地取得等調整委員会に関すること。
(9) 公共用地の取得に関する指導、助言及び調整に関すること。
(10) 地価公示及び地価調査に関すること。
(11) 公共用地の買収に伴う登記に関すること。
(12) 公共用地の買収に係る台帳の整備及び保管に関すること。
(13) 土地開発公社との連絡及び調整に関すること。
(14) その他用地の調査に関すること。
(15) 財産区財産の維持、管理及び処分に関すること。
(16) 財産区管理会に関すること。
(17) 財産区台帳の整理及び保管に関すること。
(18) 財産区財産の実態調査に関すること。
(19) 財産区会計に関すること。
債権管理課
(1) 債権(市税等に係るものを除く。以下同じ。)の管理の総括に関すること。
(2) 債権の管理に係る調査及び研究に関すること。
(3) 徴収金の収納の促進に関すること。
(4) 徴収が困難なものとして市長が指定した債権に係る滞納処分並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第2号及び第3号に掲げる措置に関すること。
(5) その他債権の管理に関すること。
契約検査室
契約課
(1) 物品購入の契約に関すること。
(2) 不用品の処分に関すること。
(3) 工事の測量、設計、調査及び施行に係る契約に関すること。
(4) 契約(工事に係るものを除く。)の審査に関すること。
(5) 請負業者、委託業者等の資格審査及び指名選考に関すること。
(6) 競争入札に関すること。
(7) 工事契約に伴う連絡及び調整に関すること。
(8) 工事契約台帳の整備及び保管に関すること。
(9) 室の庶務に関すること。
検査課
(1) 工事の設計審査及び検査に関すること。
(2) 工事契約の審査に関すること。
税務室
税制課
(1) 室の所管に係る税の証明及び閲覧に関すること。
(2) 税に関する諸制度の調査及び研究に関すること。
(3) 税務統計に関すること。
(4) 市税制度の啓発に関すること。
(5) その他税制に関すること。
(6) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。
(7) 市税の総括に関すること。
(8) 法人市民税、固定資産税(償却資産に係るものに限る。)、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税の賦課に関すること。
(9) 償却資産の評価に関すること。
(10) 償却資産課税台帳の整備及び保管に関すること。
(11) 所管に係る税の課税計画及び調査に関すること。
(12) 地方消費税交付金その他所管に係る交付金に関すること。
(13) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。
(14) 室内の他の課の所管に属しないこと。
(15) 室の庶務に関すること。
市民税課
(1) 個人市民税及び府民税の賦課に関すること。
(2) 府民税の報告及び徴収委託金に関すること。
(3) 所管に係る税の課税計画及び調査に関すること。
(4) その他個人市民税及び府民税に関すること。
資産税課
(1) 固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税の賦課に関すること。
(2) 所管に係る税の課税計画及び調査に関すること。
(3) 土地の評価に関すること。
(4) 土地課税台帳の整備及び保管に関すること。
(5) 評価用地籍図の整備に関すること。
(6) 家屋の評価に関すること。
(7) 家屋課税台帳の整備及び保管に関すること。
収納課
(1) 市税等の消込み及び日計に関すること。
(2) 市税等の納付書及び督促状の発行に関すること。
(3) 市税の口座振替に関すること。
(4) 市税等の過誤納金の還付に関すること。
(5) 徴税の計画及び調査に関すること。
(6) 納税督励及び滞納処分に関すること。
(7) 公売に関すること。
(8) 市税等の徴収嘱託及び受託に関すること。
(9) 市税等の不納欠損処分に関すること。
4 市民参画部
分掌事務
人権室
人権課
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 憲法及び人権課題の啓発に関すること。
(5) 非核平和事業に関すること。
(6) 人権擁護相談に関すること。
(7) 同和問題の解決に資する施策の総括及び調整に関すること。
(8) 同和問題の調査及び研究に関すること。
(9) 高槻市人権まちづくり協会等との連絡及び調整に関すること。
(10) 高槻市人権擁護推進本部に関すること。
(11) その他人権に関すること。
(12) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(13) 部及び室の庶務に関すること。
富田ふれあい文化センター
(1) 人権啓発、人権に係る相談等に関すること。
(2) 市民の自主活動及び交流の促進に関すること。
(3) 地域住民に対する生活上の相談に関すること。
(4) その他センターの管理及び運営に関すること。
春日ふれあい文化センター
(1) 人権室富田ふれあい文化センターの項に掲げる事務
男女共同参画課
(1) 男女共同参画に係る施策の調査、研究、立案及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画に係る啓発事業等に関すること。
(3) 女性相談に関すること。
(4) 男女共同参画施策苦情処理制度に関すること。
(5) 男女共同参画センターの管理及び運営に関すること。
(6) DV対応連絡協議会に関すること。
(7) 男女共同参画推進本部に関すること。
(8) その他男女共同参画に関すること。
生涯学習室
文化振興課
(1) 文化行政の企画、調整及び振興に関すること。
(2) 芸術文化の振興に関すること。
(3) 文化団体に関すること。
(4) 文化会館に関すること。
(5) 財団法人高槻市文化振興事業団との連絡及び調整に関すること。
(6) 市民交流事業の企画及び実施に関すること。
(7) 市民の交流に係る情報の収集及び提供に関すること。
(8) 総合市民交流センター(男女共同参画センター及び青少年センターを除く。)の管理及び運営に関すること。
(9) 生涯学習センターの使用申請の受付等に関すること。
(10) 室の庶務に関すること。
生涯学習センター
(1) 生涯学習の推進及び調整に関すること。
(2) 生涯学習事業の企画及び実施に関すること。
(3) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 生涯学習に係る調査及び研究に関すること。
(5) センターの管理及び運営に関すること。
(6) 文化会館及び総合市民交流センターの使用申請の受付等に関すること。
スポーツ振興課
(1) スポーツの指導及び奨励に関すること。
(2) スポーツ団体の指導及び育成に関すること。
(3) スポーツ推進委員に関すること。
(4) 所管に係るスポーツ施設に関すること。
(5) 所管に係る都市公園有料施設の管理及び運営に関すること。
(6) 学校施設の開放事業に関すること。
(7) その他スポーツの振興に関すること。
コミュニティ推進室
 
(1) 市民組織に係る活動の支援、連絡及び調整に関すること。
(2) コミュニティ活動の推進に関すること。
(3) NPO活動の推進に関すること。
(4) コミュニティ市民会議との連絡及び調整に関すること。
(5) 高槻まつり振興会との連絡及び調整に関すること。
(6) コミュニティセンターに関すること。
(7) 市民公益活動サポートセンターに関すること。
(8) 地縁による団体の認可に関すること。
(9) 市民憲章の啓発に関すること。
(10) その他自治振興に関すること。
市民室
市民課
(1) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(2) 町又は字の区画及び名称の変更等に関すること。
(3) 住居表示に関すること。
(4) 各支所との連絡及び調整に関すること。
(5) 戸籍に係る届出等の受付に関すること。
(6) 戸籍の編製、記録及び保管に関すること。
(7) 戸籍の附票の編製に関すること。
(8) 戸籍の閲覧に関すること。
(9) 民事及び刑事の記録及び保管に関すること。
(10) 外国人登録及び特別永住者に関すること。
(11) 人口動態調査に関すること。
(12) 国民健康保険に係る出産育児一時金及び葬祭費の支給申請の受付に関すること。
(13) 埋火葬の許可に関すること。
(14) その他戸籍に関すること。
(15) 住民基本台帳に係る届出等の受付に関すること。
(16) 住民基本台帳の編成、整備及び保管に関すること。
(17) 戸籍の附票の記録及び保管に関すること。
(18) 住民基本台帳の閲覧に関すること。
(19) 住民実態調査に関すること。
(20) 印鑑登録の受付並びに印鑑登録原票の記録及び保管に関すること。
(21) 国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関すること(届出に基づくものに限る。)。
(22) 小、中学校の入転退学事務の受付に関すること。
(23) 公的個人認証サービスに関すること。
(24) その他住民記録に関すること。
(25) 戸籍の記録事項証明その他戸籍に係る各種証明の受付、作成及び交付に関すること。
(26) 住民票の写し、住民票記載事項証明その他住民基本台帳に係る各種証明の受付、作成及び交付に関すること。
(27) 印鑑登録証明の受付、作成及び交付に関すること。
(28) 母子健康手帳の交付に関すること。
(29) その他所管に係る証明に関すること。
(30) 市刊行物の販売に関すること。
(31) 所管に係る行政サービスコーナーの管理及び運営に関すること。
(32) 室の庶務に関すること。
三箇牧支所
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 外国人登録原票記載事項証明に関すること。
(4) 印鑑の登録等及び証明に関すること。
(5) 住居表示の証明に関すること。
(6) 母子健康手帳の交付に関すること。
(7) 埋火葬の許可に関すること。
(8) 各種使用料及び手数料の収納及び過誤納金の還付に関すること。
(9) 市税等の収納及び過誤納金の還付に関すること。
(10) 軽自動車税(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係るものに限る。)の申告の受付及び標識の交付に関すること。
(11) 市税等の証明に関すること。
(12) 子ども手当及び児童手当の届出等の受付に関すること。
(13) 高齢者市営バス乗車証の交付に関すること。
(14) 重度障害者福祉タクシー利用券の交付に関すること。
(15) 老人医療証及び乳幼児医療証の交付等の申請及び資格変更届等の受付に関すること。
(16) 国民健康保険料の収納、過誤納金の還付及び報奨金の交付に関すること。
(17) 国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関すること(届出に基づくものに限る。)。
(18) 国民健康保険に係る出産育児一時金及び葬祭費の支給申請の受付に関すること。
(19) 国民健康保険に係る高額療養費の支給申請及び人間ドック等助成金の申請の受付に関すること。
(20) 後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納及び過誤納金の還付に関すること。
(21) 介護保険に係る高額介護サービス費の支給申請の受付に関すること。
(22) 国民年金に係る被保険者の資格得喪の受付及び各種届出の受理に関すること。
(23) 市営葬儀の受付に関すること。
(24) ごみ及びし尿の処理の受付に関すること。
(25) 小、中学校の入転退学事務の受付に関すること。
(26) 市刊行物の販売に関すること。
(27) 行政連絡に関すること。
(28) 各種団体との連絡及び調整に関すること。
富田支所
(1) 市民室三箇牧支所の項に掲げる事務
(2) 所管に係る行政サービスコーナーの管理及び運営に関すること。
樫田支所
(1) 市民室三箇牧支所の項に掲げる事務
斎園課
(1) 市営葬儀に関すること。
(2) 葬祭センターに関すること。
(3) 公園墓地、富田墓地及び納骨堂の管理及び運営に関すること。
国民年金課
(1) 国民年金被保険者の資格等の届出の受理等に関すること。
(2) 付加保険料納付の申出及び保険料免除の申請の受理等に関すること。
(3) 国民年金給付に係る裁定請求の受理等に関すること。
(4) その他国民年金に関すること。
5 保健福祉部
分掌事務
保健福祉政策室
保健福祉総務課
 
(1) 戦没者、戦傷病者及び遺家族の援護に関すること。
(2) 軍人恩給及び公務扶助料に関すること。
(3) ひかり湯に関すること。
(4) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に関すること。
(5) 義えん金品に関すること。
(6) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(7) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。
(8) 部及び室の庶務に関すること。
保健福祉政策課
 
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 部の所管に係る政策の企画及び立案に関すること。
(5) 他の課の所管に属しない福祉団体の指導及び育成に関すること。
(6) 社会福祉審議会の総括に関すること。
(7) 社会福祉法人高槻市社会福祉協議会及び社会福祉法人高槻市社会福祉事業団との連絡及び調整に関すること。
法人指導室
   
(1) 社会福祉法人の認可、運営指導、指導監督等に関すること。
(2) 社会福祉施設の設置、認可、整備等に関すること。
(3) 社会福祉施設等及び措置実施機関の指導監督に関すること。
(4) 社会福祉施設整備事業の国庫補助に関すること。
(5) 社会福祉施設事業費等の補助に関すること。
(6) 社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に係る審査会に関すること。
(7) 社会福祉事業に係る職員の研修に関すること。
(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第20条の計画の樹立及びその実施に関すること。
(9) 社会福祉法第73条の寄附金の募集に関すること。
(10) ボランティア功労者表彰等の推薦に関すること。
福祉事務所
高齢福祉課
 
(1) 老人クラブ及び同連合会の指導及び育成に関すること。
(2) 敬老事業に関すること。
(3) 老人福祉センターに関すること。
(4) 他の課の所管に属しない高齢者福祉に関すること。
(5) 所管に係る施設の整備に関すること。
(6) 所管に係る行政財産の管理に関すること。
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。
(8) 独居及び寝たきりの高齢者の福祉に関すること。
(9) 老人福祉施設に関すること。
(10) 軽費老人ホーム事務費運営補助に関すること。
(11) 所管に係る介護保険に関すること。
(12) 老人居宅生活支援事業に関すること。
(13) 福祉事務所の庶務に関すること。
障害福祉課
 
(1) 身体障害者(児)及び知的障害者(児)の関係団体の指導及び育成に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関すること。
(3) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。
(4) 療育センターに関すること。
(5) 所管に係る調査、研究及び立案に関すること。
(6) 所管に係る施設の整備に関すること。
(7) 所管に係る行政財産の管理に関すること。
(8) 所管に係る自立支援給付に関すること。
(9) 所管に係る地域生活支援事業に関すること。
(10) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び所管に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置に関すること。
(11) 身体障害者手帳に関すること。
(12) 身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者の福祉に関すること。
生活福祉課
 
(1) 所管に係る保護費等の経理及び統計に関すること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護並びに診療報酬及び介護報酬に関すること。
(3) 生活保護法に基づく医療機関、介護機関、助産機関等の指定及び指導に関すること。
(4) 嘱託医に関すること。
(5) 保護施設の運営指導に関すること。
(6) 中国残留邦人等に対する支援給付等に関すること。
(7) 所管に係る介護保険に関すること。
(8) 所管に係る母子福祉及び児童福祉に関すること。
(9) 行旅病人、行旅死亡人等の保護、救済及び援助に関すること。
障害者福祉センター
 
(1) 障害者に対する創作的活動、機能訓練及び社会適応訓練に関すること。
(2) 乳幼児に対する療育事業に関すること。
(3) 障害者及び介護者に対する相談及び指導に関すること。
(4) 障害者の福祉に関する情報提供及び研修並びに障害者の社会交流に関すること。
(5) センターの管理及び運営に関すること。
(6) 社会福祉法人聖ヨハネ学園との連絡及び調整に関すること。
保険医療室
医療課
 
(1) 医療対策に関すること。
(2) 老人の医療費の助成に関すること。
(3) 身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関すること。
(4) 特定疾患者に対する給付金の支給に関すること。
(5) 後期高齢者医療に係る届出の受理等に関すること。
(6) 医療機関(高槻島本夜間休日応急診療所等)との連絡及び調整に関すること。
(7) 室の庶務に関すること。
国民健康保険課
 
(1) 国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
(2) 所管に係る保健事業に関すること。
(3) 国民健康保険の保険給付に関すること。
(4) 国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格の得喪に関すること。
(5) 日雇特例被保険者の健康保険に関すること。
(6) 国民健康保険料及び介護保険料(次号から第13号までにおいて「保険料」という。)の賦課に関すること。
(7) 保険料の減免に関すること。
(8) 保険料の徴収に関すること。
(9) 保険料の督促及び滞納処分に関すること。
(10) 保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。
(11) 保険料の納付奨励に関すること。
(12) 保険料の口座振替に関すること。
(13) その他保険料の賦課及び徴収に関すること。
(14) 所管に係る後期高齢者医療保険料の賦課及び徴収に関すること。
介護保険課
 
(1) 介護保険に係る企画、立案及び調整に関すること。
(2) 介護保険の保険料率の算定に関すること。
(3) 介護保険の保険給付に関すること。
(4) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等(次号において「事業者等」という。)との連絡及び調整に関すること。
(5) 事業者等に対する苦情処理に関すること。
(6) 所管に係る施設整備に関すること。
(7) 所管に係る介護老人保健施設の指導監督に関すること。
(8) 介護老人保健施設整備事業の国庫補助に関すること。
(9) 所管に係る地域支援事業に関すること。
(10) 地域密着型サービスに関すること。
(11) 要介護認定及び要支援認定(第13号において「認定」という。)に関すること。
(12) 要介護者及び要支援者に係る被保険者証の交付等に関すること。
(13) 認定及び介護サービス計画に対する苦情処理に関すること。
(14) 高槻市介護認定審査会に関すること。
健康づくり推進課
 
(1) 所管に係る保健事業の企画及び立案に関すること。
(2) 特定健康診査、特定保健指導その他健康診査に関すること。
(3) がん検診に関すること。
(4) 所管に係る歯科保健事業に関すること。
(5) 所管に係る栄養改善に関すること。
(6) 健康づくりに関する団体との連絡及び調整に関すること。
(7) その他健康づくりに関すること。
保健所
保健総務課
企画総務係
(1) 地域保健事業の企画、立案及び研究に関すること。
(2) 保健衛生統計調査に関すること。
(3) 保健意識の啓発及び高揚に関すること。
(4) 保健所及び総合保健福祉センターの管理に関すること。
(5) 保健所運営協議会に関すること。
(6) 三島保健医療協議会に関すること。
(7) 特定給食施設等の栄養管理に関すること。
(8) 保健所の他の課の所管に属しないこと。
(9) 保健所及び課の庶務に関すること。
医事薬事係
(1) 病院、診療所及び助産所に関すること。
(2) 施術所、衛生検査所及び歯科技工所に関すること。
(3) 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、臨床検査技師、衛生検査技師等の医療従事者及び薬剤師の免許に関すること。
(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
(5) 医薬品の販売業に関すること。
(6) 毒物及び劇物の取締りに関すること。
(7) 死体解剖保存に関すること。
(8) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡及び調整に関すること。
(9) その他医事及び薬事に関すること。
保健衛生課
食品衛生係
(1) 食品衛生に関すること。
(2) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。
(3) とちく場に関すること。
(4) ふぐの販売営業等に関すること。
(5) その他食品衛生に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
環境衛生係
(1) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。
(2) 興行場、旅館等及び公衆浴場に関すること。
(3) 理容所、美容所及びクリーニング所に関すること。
(4) 温泉の利用等に関すること。
(5) 所管に係る水道に関すること。
(6) 化製場等に関すること。
(7) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。
(8) 有害物質を含む家庭用品の規制に関すること。
(9) クリーニング師の免許に関すること。
(10) 狂犬病の予防に関すること。
(11) 動物の愛護及び管理に関すること。
(12) その他環境衛生に関すること。
検査係
(1) 食品衛生に係る試験及び検査に関すること。
(2) 環境衛生に係る試験及び検査に関すること。
(3) 感染症に係る検査に関すること。
(4) 大阪府立公衆衛生研究所等との連絡及び調整に関すること。
保健予防課
保健予防係
(1) 結核その他感染症に関すること。
(2) 所管に係る精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。
(3) 特定疾患に関すること。
(4) 原子爆弾被爆者の援護に関すること。
(5) 感染症診査協議会に関すること。
(6) 所管に係る予防接種に関すること。
(7) その他保健予防に関すること。
6 子ども部
分掌事務
子ども育成室
子ども育成課
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 次世代育成支援行動計画の策定及び進行管理に関すること。
(5) 子ども手当、児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(6) 児童福祉法による助産及び母子保護の実施に関すること。
(7) 母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関すること。
(8) 母子家庭等就業自立支援に関すること。
(9) 母子家庭等日常生活支援事業に関すること。
(10) その他母子及び寡婦福祉並びに父子福祉に関すること。
(11) ひとり親家庭の医療費の助成に関すること。
(12) 乳幼児の医療費の助成に関すること。
(13) 部内の課との連絡及び調整に関すること。
(14) 部内の他の課の所管に属しないこと。
(15) 部及び室の庶務に関すること。
保育課
(1) 保育所の設置に関すること。
(2) 市立保育所の管理及び保全に関すること。
(3) 保育所給食に関すること。
(4) 保育所との連絡及び調整に関すること。
(5) 保育所の入退所に関すること。
(6) 保育に係る調査、研究、指導及び研修に関すること。
(7) 保育の実施に要する保育費用に関すること。
(8) 民間保育所の整備助成及び運営助成に関すること。
(9) 認定保育施設等の助成に関すること。
(10) 無認可保育所の指導監督に関すること。
     
 
保育所
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 保育カリキュラムに関すること。
(3) 保育所給食の実施に関すること。
(4) 保育所の保健衛生の確保と向上に関すること。
(5) 保育所の庶務及び管理に関すること。
学童保育課
(1) 学童保育室の設置に関すること。
(2) 学童保育室の管理及び保全に関すること。
(3) 学童保育室との連絡及び調整に関すること。
(4) 学童保育室の入退所に関すること。
(5) 学童保育料に関すること。
(6) その他学童保育室の運営に関すること。
子ども保健課
(1) 所管に係る保健事業の企画及び立案に関すること。
(2) 母子の健康診査に関すること。
(3) 母子の保健指導に関すること。
(4) 母子の歯科保健に関すること。
(5) 所管に係る予防接種に関すること。
(6) 未熟児養育医療、小児慢性特定疾患及び特定不妊治療に関すること。
(7) がん検診及びインフルエンザ予防接種に係る無料券の発行に関すること(西部地域保健センターにおいて行うものに限る。)。
(8) その他母子保健に関すること。
子育て総合支援センター
(1) 子育て支援施策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 子育てに係る調査及び研究に関すること。
(3) 子育てに係る相談及び助言に関すること。
(4) 児童家庭相談に関すること。
(5) 子育て短期支援事業に関すること。
(6) 養育支援訪問事業に関すること。
(7) こんにちは赤ちゃん事業に関すること。
(8) 子育て支援総合コーディネート事業に関すること。
(9) 地域子育て支援拠点事業に関すること。
(10) 一時預かり事業に関すること。
(11) ファミリーサポートセンター事業に関すること。
(12) 児童虐待等防止連絡会議に関すること。
(13) センターの管理及び運営に関すること。
7 建設部
分掌事務
管理室
管理課
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 私設道路敷及び水路敷の寄附の収受に関すること。
(5) 水防倉庫の管理に関すること。
(6) 街路灯の設置及び保全に関すること。
(7) 道路証明に関すること。
(8) 道路、準用河川及び特定公共物の占用並びに地下埋設物の掘削の許可に関すること。
(9) 地下埋設物に係る連絡及び調整に関すること。
(10) 道路パトロールに関すること。
(11) 開発協議に関すること。
(12) 所管に係る行政財産の管理に関すること。
(13) 所管に係る事故に関すること。
(14) 所管に係る不法占用に関すること。
(15) 道路台帳及び橋りょう台帳の整備及び保管に関すること。
(16) 河川台帳及び水路台帳の保管に関すること。
(17) 道路の認定、区域決定及び供用開始並びに準用河川の指定に関すること。
(18) 道路、準用河川及び特定公共物の変更及び廃止に関すること。
(19) 高槻市公共基準点及び道路境界標識の管理に関すること。
(20) 道路、準用河川及び特定公共物の境界確定に関すること。
(21) 道路、準用河川及び特定公共物の調査に関すること。
(22) 道路、準用河川及び特定公共物に係る資料の収集に関すること。
(23) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(24) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。
(25) 部及び室の庶務に関すること。
交通安全課
(1) 交通安全施策の企画及び調査に関すること。
(2) 交通安全思想の啓発に関すること。
(3) 交通事故相談に関すること。
(4) 交通安全関係団体に関すること。
(5) その他交通安全施策に関すること。
(6) 放置自転車対策に係る調査、研究及び立案に関すること。
(7) 自転車駐車場及び市営駐車場の整備計画に関すること。
(8) 市立自転車駐車場及び市営駐車場の管理に関すること。
(9) 民営駐車場の助成に関すること。
(10) その他自転車対策及び駐車場対策に関すること。
(11) 所管に係る関係機関及び団体との連絡及び調整に関すること。
建築室
住宅課
(1) 住宅施策に係る企画、立案及び調整に関すること。
(2) 市営住宅及び優良賃貸住宅の入退去に関すること。
(3) 市営住宅及び優良賃貸住宅に係る収入調査及び家賃決定に関すること。
(4) 市営住宅及び市営住宅駐車場の使用料の徴収に関すること。
(5) 市営住宅の建替計画に関すること。
(6) 市営住宅及び優良賃貸住宅の管理に関すること。
(7) 優良賃貸住宅の供給計画に関すること。
(8) 終身建物賃貸借事業に関すること。
(9) マンションの建替えの円滑化等に関すること。
(10) 長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。
(11) 住宅の相談及び情報提供に関すること。
(12) 所管に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。
(13) 室の庶務に関すること。
建築課
(1) 市有建築物に係る建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の設計及び施行監理に関すること。
(2) 市有建築物に係る建築工事、電気設備工事及び機械設備工事に対する技術的助言に関すること。
土木室
計画課
(1) 所管に係る道路及び橋(農道及び林道を除く。)、河川並びに水路の計画に関すること。
(2) 所管に係る国等が行う道路及び河川に係る事業の調整に関すること。
(3) 所管に係る補助金の申請に関すること。
(4) 所管に係る土地改良事業及び農地防災事業の計画に関すること。
(5) 所管に係る土地改良区との連絡及び調整に関すること。
(6) 所管に係る土地改良事業の経理等に関すること。
(7) 淀川右岸水防事務組合との連絡及び調整に関すること。
(8) 淀川右岸治水促進期成同盟に関すること。
(9) 所管に係る砂防等の連絡及び調整に関すること。
(10) その他所管に係る水防及び治水に関すること。
(11) 交通バリアフリーに関すること。
(12) 細街路整備事業の計画に関すること。
(13) 所管に係る買収土地の境界確定に関すること。
(14) 所管に係る開発行為の連絡及び調整に関すること。
(15) 室内の他の課の所管に属しないこと。
(16) 室の庶務に関すること。
道路河川整備課
(1) 所管に係る用地の取得に関すること。
(2) 所管に係る買収予定地の評価並びに物件の調査及び算定に関すること。
(3) 所管に係る買収土地の税証明等に関すること。
(4) 所管に係る土地収用事務に関すること。
(5) 所管に係る道路及び橋(農道及び林道を除く。)の設計及び施工に関すること。
(6) 所管に係る都市計画道路の設計及び施工に関すること。
(7) 所管に係る河川及び水路に係る工事の設計及び施行に関すること。
(8) 排水機場等に係る工事の設計及び施行に関すること。
(9) 所管に係る土地改良事業及び農地防災事業に係る工事の設計及び施行に関すること。
(10) 河川台帳及び水路台帳の整備及び保管に関すること。
(11) 所管に係る災害復旧に関すること。
新名神推進課
(1) 所管に係る道路及び橋(農道及び林道を除く。第8号において同じ。)、河川並びに水路の計画に関すること。
(2) 所管に係る事業の認可に関すること。
(3) 所管に係る補助金の申請に関すること。
(4) 所管に係る用地の取得に関すること。
(5) 所管に係る買収予定地の評価並びに物件の調査及び算定に関すること。
(6) 所管に係る買収土地の境界確定及び税証明等に関すること。
(7) 所管に係る土地収用事務に関すること。
(8) 所管に係る道路及び橋の設計及び施工に関すること。
(9) 所管に係る河川及び水路の工事に係る設計及び施行に関すること。
(10) 所管に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。
(11) 所管に係る関係機関との協定に関すること。
(12) 新名神高速道路建設促進協議会に関すること。
(13) 所管に係る災害復旧に関すること。
維持補修課
(1) 道路及び橋(農道及び林道を除く。)の維持並びに補修工事の設計及び施行に関すること。
(2) 工事用器具、機械及び資材の保管に関すること。
(3) 下水道、河川及び水路の維持並びに補修工事の設計及び施行に関すること。
(4) 雨水ポンプ場、排水機場、下水道雨水取口等の運転、管理及び保全に関すること。
(5) 所管に係る災害復旧に関すること。
(6) 施設台帳の整備及び保管に関すること。
公園施設課
(1) 都市公園、児童遊園、緑地及び緑道の計画、設計及び施工並びに管理に関すること。
(2) 所管に係る市有施設の土木工事の設計及び施行に関すること。
(3) 所管に係る財産の管理並びに都市公園台帳等の整備及び保管に関すること。
(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に関すること。
(5) 所管に係る開発行為の事前協議及び指導に関すること。
(6) 所管に係る都市計画決定に関すること。
(7) 所管に係る補助金の申請に関すること。
(8) 所管に係る災害復旧に関すること。
下水道室
下水業務課
(1) 所管に係る予算等の財務に関すること。
(2) 所管に係る補助金の申請に関すること。
(3) 所管に係る市債、借入金及び消費税に関すること。
(4) 所管に係る工事の入札及び契約(契約課に依頼して行うものを除く。)に関すること。
(5) 所管に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。
(6) 所管に係る使用料及び手数料の徴収に関すること。
(7) 所管に係る受益者負担金に関すること。
(8) 下水道の計画に関すること。
(9) 下水道事業の認可に関すること。
(10) 流域下水道事業との調整に関すること。
(11) 公共下水道の供用開始の調整に関すること。
(12) 公共下水道の供用開始の告示に関すること。
(13) 水洗便所改造資金の助成及び貸付けに関すること。
(14) 下水道に係る排水設備等の普及促進に関すること。
(15) 排水設備等の計画確認申請の審査に関すること。
(16) 排水設備等指定工事店及び責任技術者に関すること。
(17) 下水道の排水設備工事の検査及び指導に関すること。
(18) 工場排水の規制並びに工場の調査、検査及び届出の指導に関すること。
(19) 除害施設の設置、維持及び管理の指導に関すること。
(20) 所管に係る開発行為の連絡及び調整に関すること。
(21) 所管に係る開発行為等に伴う寄附採納等の諸手続に関すること。
(22) 番田熱利用センターに関すること。
(23) 下水道台帳の整備、保管及び閲覧に関すること。
(24) 所管に係る財産の調整及び管理に関すること。
(25) 室内の他の課の所管に属しないこと。
(26) 室の庶務に関すること。
下水工務課
(1) 所管の下水道事業に係る工事の設計及び施行に関すること。
(2) 雨水ポンプ場、下水道雨水取口等に係る工事の設計及び施行に関すること。
(3) 所管に係る災害復旧に関すること。
8 都市産業部
分掌事務
都市政策室
 
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 部の所管に係る政策の企画及び立案に関すること。
(5) 都市計画の計画及び調整並びに手続に関すること。
(6) 都市計画施設等の区域内における建築の許可に関すること。
(7) 都市計画の縦覧及び証明に関すること。
(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地売買等の届出に関すること。
(9) 地区計画等の区域内における行為の届出に関すること。
(10) 市境界に関すること。
(11) 生産緑地に関すること。
(12) 都市景観の形成に係る計画、調整及び推進に関すること。
(13) 屋外広告物の許可及び指導に関すること。
(14) 市街地整備の調査、計画及び調整に関すること。
(15) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく許認可に関すること。
(16) 土地区画整理事業に関すること。
(17) 総合交通体系の計画に関すること。
(18) 阪急富田駅周辺の高架事業に関すること。
(19) 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。
(20) 高槻都市開発株式会社との連絡及び調整に関すること。
(21) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(22) 部内の他の室の所管に属しないこと。
(23) 部の庶務に関すること。
開発指導室
建築指導課
(1) 建築確認に関すること。
(2) 建築物等の現場の指導、監督及び検査に関すること。
(3) 建築物等の構造、材料及び防災に関すること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路に関すること。
(5) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に関すること。
(6) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に基づく特別特定建築物に係る制限の緩和の認定等に関すること。
(7) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に関すること。
(8) 特殊建築物等の定期報告に関すること。
(9) 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例(平成17年大阪府条例第101号)に基づく届出の受理等に関すること。
(10) 優良住宅の認定に関すること。
(11) 建築協定に関すること。
(12) 指定確認検査機関に関すること。
(13) 開発行為、宅地造成及び建築物の違反の取締り及び処分に関すること。
(14) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等に関すること。
(15) 建築行為に係る企画及び研究に関すること。
(16) 確認台帳システムに関すること。
(17) 既存民間建築物耐震診断に関すること。
(18) 民間建築物のアスベスト含有調査費用の補助に関すること。
(19) 建築審査会に関すること。
(20) 室の庶務に関すること。
開発指導課
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可及び建築許可、現場の指導及び監督並びに検査に関すること。
(2) 建築基準法に基づく道路位置指定申請及び建築確認申請の事前協議及び指導に関すること。
(3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく工事の許可、現場の指導及び監督並びに検査に関すること。
(4) 優良宅地の認定に関すること。
(5) 開発行為に係る企画及び研究に関すること。
(6) 開発登録簿等の作成、保管及び閲覧に関すること。
(7) 開発審査会に関すること。
(8) その他開発行為及び建築行為に関する事前協議並びに調整及び指導に関すること。
農林商工観光室
農林課
(1) 農業、林業及び水産業に係る団体の指導、育成及び助成に関すること。
(2) 農業、林業及び水産業の指導及び奨励に関すること。
(3) 農業及び林業の振興計画に関すること。
(4) 米穀の作付け等に関すること。
(5) 農産物の肥料、農薬及び病虫害に関すること。
(6) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(7) 所管に係る土地改良事業に関すること。
(8) 農地及び森林の保全活用に関すること。
(9) 農道、林道及び治山に関すること。
(10) 所管に係る災害復旧に関すること。
(11) 農業委員会との連絡及び調整に関すること。
(12) 所管に係る土地改良区との連絡及び調整に関すること。
(13) 大阪府北部農業共済組合との連絡及び調整に関すること。
(14) 財団法人高槻市緑化森林・公営施設管理公社との連絡及び調整に関すること。
(15) その他農務及び林務に関すること。
企業振興課
(1) 企業立地に関すること。
(2) ものづくり支援に関すること。
(3) 起業及び創業に係る支援に関すること。
(4) その他企業の振興に関すること。
商工観光課
(1) 地域商業の振興に関すること。
(2) 協同組合等の利子補給等に関すること。
(3) 中小企業の金融の円滑化及び融資のあっせんに関すること。
(4) 商工業の振興及び活性化に関すること。
(5) 観光の振興に関すること。
(6) 営業証明に関すること。
(7) その他商工業に関すること。
(8) 室の庶務に関すること。
労働福祉課
(1) 労働に係る知識の普及及び能力開発に関すること。
(2) 余暇その他労働福祉の増進に関すること。
(3) 就労支援に関すること。
(4) 労働に係る相談に関すること。
(5) その他労働福祉対策に関すること。
消費生活センター
(1) 消費生活の啓発に関すること。
(2) 消費生活の苦情相談に関すること。
(3) 消費者団体の指導及び育成に関すること。
(4) 計量に係る啓発に関すること。
(5) 計量法(平成4年法律第51号)による検査に関すること。
(6) センターの管理及び運営に関すること。
(7) その他消費生活に関すること。
9 環境部
分掌事務
環境政策室
環境政策課
 
(1) 部の所管に係る総合計画の立案に関すること。
(2) 部の所管に係る主要施策事業の計画に関すること。
(3) 部の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
(4) 部の所管に係る政策の企画及び立案に関すること。
(5) 環境基本計画に関すること。
(6) 環境マネジメントシステムに関すること。
(7) その他環境政策に関すること。
(8) 部の所管に係る統計に関すること。
(9) 部内の室との連絡及び調整に関すること。
(10) 部内の他の室及び課の所管に属しないこと。
(11) 部及び室の庶務に関すること。
緑政課
 
(1) 緑地環境の保全及び緑化の推進に係る施策の企画及び立案に関すること。
(2) 公共施設及び民間施設の緑化の指導及び啓発に関すること。
(3) 自然保護等に関すること。
(4) 風致地区及び近郊緑地保全地域に関すること。
(5) 保護地区及び保護樹木の管理、保全及び指導に関すること。
(6) 所管に係る開発行為の事前協議及び指導に関すること。
(7) 関係団体の指導及び連絡に関すること。
(8) 高槻市緑化推進本部に関すること。
(9) 生け垣助成に関すること。
環境保全課
 
(1) 公害防止その他所管に係る環境保全対策の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 所管に係る環境保全思想の啓発に関すること。
(3) 採石等に係る公害防止に関すること。
(4) 環境影響評価制度に関すること。
(5) 化学物質等の対策に関すること。
(6) 水質、大気、騒音及び振動に係る届出及び許可に関すること。
(7) 水質、大気、騒音、振動及び悪臭に係る環境監視に関すること。
(8) 水質汚濁、大気、騒音、振動及び悪臭に係る苦情処理に関すること。
(9) 所管に係る環境基準の保全に関すること。
(10) 公害発生時における緊急措置に関すること。
(11) 工場及び事業所に対する所管に係る公害防止の指導に関すること。
(12) 所管に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。
(13) 所管に係る各種資料の収集、整理及び保管に関すること。
(14) 所管に係る陳情及び紛争処理に関すること。
(15) 所管に係る環境試料の検査及び分析に関すること。
(16) 分析機器等の管理に関すること。
(17) その他所管に係る環境の保全及び研究に関すること。
産業廃棄物指導課
 
(1) 産業廃棄物の調査及び研究に関すること。
(2) 産業廃棄物排出事業者の指導に関すること。
(3) 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理施設の設置等に係る許可及び届出に関すること。
(4) 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理施設の設置等に係る指導に関すること。
(5) 産業廃棄物の処理に係る規制に関すること。
(6) 産業廃棄物処理業の許可等に関すること。
(7) 産業廃棄物処理業者に対する指導に関すること。
(8) 産業廃棄物に係る不適正処理の指導に関すること。
(9) 使用済自動車に係る解体業等の許可等に関すること。
(10) 使用済自動車の再資源化等の指導に関すること。
環境事業室
減量推進課
 
(1) 一般廃棄物の処理の計画の策定に関すること。
(2) 一般廃棄物(ごみ)の減量計画の策定に関すること。
(3) 一般廃棄物(ごみ)の減量事業の調整、進行管理及び推進に関すること。
(4) 一般廃棄物(ごみ)の減量に係る各種団体の育成並びに連絡及び調整に関すること。
(5) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。
(6) 衛生事業所の管理に関すること。
(7) 前島熱利用センターに関すること。
(8) 一般廃棄物(ごみ)の分別及び減量の啓発に関すること。
(9) ごみ及びし尿の処理の申込みに関すること。
(10) ごみ及びし尿の処理手数料の徴収に関すること。
(11) 室内の他の課の所管に属しないこと。
(12) 室の庶務に関すること。
清掃業務課
美化推進係
(1) 美化事業の推進に関すること。
(2) 環境美化の啓発に関すること。
(3) あき地の清潔保持に関すること。
(4) 違法な屋外広告物の除却に関すること。
(5) 一般廃棄物の不法投棄に関すること。
(6) 所管に係る感染症の予防及び消毒に関すること。
(7) ねずみ及び害虫の駆除に関すること。
(8) その他美化及び防疫事業に関すること。
(9) ごみ及びし尿収集業務の委託に関すること。
(10) 課の庶務に関すること。
指導係
(1) 事業系一般廃棄物処理業許可業者の指導に関すること。
(2) 一般廃棄物(ごみ)の減量の啓発及び分別収集の推進に関すること。
(3) 所管に係る事業者に対する指導に関すること。
(4) 所管に係る統計に関すること。
業務係
(1) 一般廃棄物(ごみ)の収集計画及びその実施に関すること。
(2) 一般廃棄物(ごみ)収集・運搬委託業務の履行確認に関すること。
(3) 一般廃棄物(ごみ)収集・運搬委託業者の指導に関すること。
(4) 一般廃棄物(ごみ)集積場の維持管理に関すること。
(5) 所管に係る統計に関すること。
浄化槽係
(1) 浄化槽の設置、使用及び清掃に係る各種届出に関すること。
(2) 浄化槽の維持管理の指導に関すること。
(3) 一般廃棄物(浄化槽汚泥及びし尿混じりのビルピット汚泥)収集・運搬業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者の指導に関すること。
(4) 浄化槽保守点検業者の登録及び指導に関すること。
(5) 一般廃棄物(し尿)の収集計画及びその実施に関すること。
(6) 一般廃棄物(し尿)収集・運搬委託業務の履行確認に関すること。
(7) 一般廃棄物(し尿)収集・運搬委託業者の指導に関すること。
(8) 所管に係る公衆便所の管理及び清掃委託業者の指導に関すること。
高槻クリーンセンター
 
(1) 一般廃棄物のセンターへの搬入許可に関すること。
(2) センターの管理及び運営に関すること。
(3) 所管に係るごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場の整備計画、定期検査及び修理に関すること。
(4) ごみ処理施設及びし尿処理施設の運転計画及びその実施に関すること。
(5) 最終処分場の埋立計画及びその実施に関すること。
施設整備準備事務所
 
(1) 所管に係るごみ処理施設等の建設の企画、立案、調査及び調整に関すること。
(2) ごみ処理施設の建設に関する準備事務に関すること。
(3) 所管に係る交付金の申請に関すること。
(4) その他ごみ処理施設等の建設に関すること。

別表第2(第2条関係)
(平17規則22・全改、平19規則3・一部改正)
分掌事務
会計室
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 収入及び支出に関すること。
(3) 収入及び支出の記録に関すること。
(4) 収入及び支出の命令書の審査及び保管に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 市有財産の記録管理に関すること。
(7) 各種給与金の計算及び整備に関すること。
(8) 所得税及び住民税の納付に関すること。
(9) 歳入歳出外現金の出納、保管及び記録に関すること。
(10) 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること。
(11) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(12) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(13) 決算に関すること。
(14) 指定金融機関等に関すること。
(15) 出納員その他の会計職員に対する連絡及び指導に関すること。
(16) その他会計帳票の整備に関すること。

別表第3(第8条関係)
(平20規則25・全改、平20規則29・平20規則48・平21規則6・平21規則27・平21規則48・平22規則19・平22規則30・平22規則34・平22規則38・平23規則4・平23規則23・平23規則35・一部改正)
部等
担任事務
市長の事務部局
技監
1 建設部、都市産業部(都市政策室及び開発指導室に限る。)及び環境部の所管事務に係る総合調整に関すること。
市長公室
理事
1 政策企画室に関すること。
2 安満遺跡芝生公園等に関すること。
総務部
危機管理監
1 危機管理その他総務室に関すること。
参事
1 行政事務の適正化に関すること。
主幹
1 行政事務の適正化に関すること。
副主幹
1 行政事務の適正化に関すること。
主査
1 行政事務の適正化に関すること。
保健福祉部
理事
1 部(保健所を除く。)の所管に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
2 保健所に関すること。
都市産業部
理事
1 農林商工観光室に関すること。
環境部
理事
1 環境事業室に関すること。