○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月30日
条例第357号
注 平成2年3月7日条例第1号から条文注記入る。
一般職の職員の給与に関する条例(〔昭和32年〕高槻市条例第214号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
(平14条例34・平18条例21・平23条例12・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市長が定める。
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。
(平14条例35・全改、平17条例8・一部改正)
(特定任期付職員等の給料の特例)
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 任命権者は、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(その額が935,000円を超える場合は、935,000円)とすることができる。
(平14条例34・追加、平14条例59・平15条例31・平17条例8・平17条例52・平18条例21・一部改正)
第3条の3
任期付職員採用条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、任期付職員給料表(
別表第4)に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の等級に応じた額とする。
(平17条例8・追加、平17条例52・平18条例21・一部改正)
(平17条例8・追加)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用されたものを除く。)の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。
(平14条例2・平20条例23・一部改正)
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の等級から昇格(職員の職務の等級を上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて職務の等級を決定するものとする。
2 職員が職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の障害者となった場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則の定めるところにより決定する。
(平18条例21・平21条例2・一部改正)
第6条及び第7条 削除
(平18条例21)
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の等級を下位の職務の等級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、規則の定めるところにより決定する。
(平18条例21・全改)
(昇給)
第9条 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績その他市長が定める基準に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、市長が定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
4 職員の昇給は、その者の属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18条例21・全改)
(再任用職員の給料)
第9条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、
第3条第1項の給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の等級に応じた額とする。
(平13条例5・追加、平17条例8・一部改正)
(再任用短時間勤務職員の給料)
第9条の3 法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、
勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例5・追加、平17条例8・一部改正)
(給料の支給方法)
第10条 給料の算定期間は、月の1日から末日までとし、給料は、毎月1回、その月の15日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、これによりがたい場合は、別に市長が定めるところによる。
(給与からの控除)
第10条の2 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 高槻市職員厚生会に支払うべき掛金及び返還金の額
(2) 高槻市職員厚生会の購入あっせんに係る購入代金として職員が支払うべき額
(3) 団体契約による生命保険加入職員の保険料に相当する額
(4) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金の額
(5) 登録を受けた職員団体の組合費の額
(6) その他職員のために行う厚生物資等の支払代金の額
(平21条例5・一部改正)
第11条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した者が退職した日に再び職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が死亡し、又は休職を命ぜられたときは、その月分の給料を全額支給する。
3 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。
4 第1項の規定により、給料を支給する場合であって、
第10条に規定する月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(
勤務時間条例第2条の2第1項、
第2条の3第1項及び
第2条の4に規定する週休日をいう。以下同じ。)を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(平7条例2・平13条例5・平18条例21・一部改正)
(管理職手当)
第12条 管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指定するものについては、
第3条第2項の規定によって分類された職務の等級に応じ、規則で定めるところにより、月額56,000円から85,000円まで(再任用職員にあっては、40,145円から71,097円まで)の範囲内で管理職手当を支給することができる。
2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合の管理職手当の月額は、前項の額に3,000円を加算した額とする。
(平21条例2・一部改正)
(初任給調整手当)
第12条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後市長が別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給することができる。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められるもの 月額249,100円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち、科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる職で市長が別に定めるもの 月額2,000円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給することのできる職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例35・平21条例2・一部改正)
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度の障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平3条例26・平4条例21・平5条例38・平6条例30・平7条例22・平8条例25・平9条例31・平10条例28・平12条例44・平14条例59・平15条例31・平17条例52・平19条例1・平19条例35・一部改正)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(平4条例21・平5条例38・平9条例31・平19条例35・一部改正)
(地域手当)
第14条の2 地域手当は、職員に対して給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号又は第2号の規定が適用される地域に在勤する職員にあっては、当該各号に定める割合)を乗じて得た額を支給する。
(平18条例21・平21条例2・平23条例12・一部改正)
(住居手当)
第14条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料又は入居料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2)
第15条の3第1項又は
第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらの者との権衡上必要があると認められるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の額から23,000円を控除した額の2分の1に相当する額(その2分の1に相当する額が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平2条例1・平3条例1・平4条例21・平5条例38・平7条例22・平12条例44・平13条例32・平17条例6・平21条例2・平21条例25・平23条例12・平23条例21・一部改正)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(通勤手当)
第15条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関の利用距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関の利用距離及び自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が50,000円を超えるときは、支給単位期間につき、50,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が50,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、50,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げるその者の使用する自動車等の片道の使用距離に応じ、支給単位期間につき同表の右欄に定める額(任期付短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
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5キロメートル未満
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3,600円(自転車にあっては、2,000円)
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5キロメートル以上10キロメートル未満
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4,100円
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10キロメートル以上15キロメートル未満
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6,500円
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15キロメートル以上20キロメートル未満
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8,900円
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20キロメートル以上25キロメートル未満
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11,300円
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25キロメートル以上30キロメートル未満
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13,700円
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30キロメートル以上35キロメートル未満
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16,100円
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35キロメートル以上40キロメートル未満
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18,500円
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40キロメートル以上
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20,900円
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(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が50,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、50,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平2条例1・平3条例26・平4条例21・平6条例30・平13条例5・平15条例31・平17条例8・平23条例21・一部改正)
(単身赴任手当)
第15条の3 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動直前の住居から当該異動直後に在勤する場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(平23条例12・追加)
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が
勤務時間条例第2条の2第2項の規定により短時間勤務職員以外の職員に対して割り振られた正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、
勤務時間条例第2条の4の規定により、あらかじめ
同条例第2条の2第2項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5
勤務時間条例第4条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項の規則で定める割合を減じた割合
6 第2項に規定する短時間勤務職員以外の職員に対して割り振られた正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項の規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平5条例38・平7条例22・平13条例5・平17条例8・平22条例2・平22条例26・一部改正)
(休日勤務手当)
第17条
勤務時間条例第5条第2項に規定する休日及び
第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(
同条例第2条の3第1項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平2条例28・全改、平5条例38・平7条例2・平13条例5・一部改正)
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから
勤務時間条例第5条第2項に規定する休日の勤務時間を控除したもので除して得た額とする。
(平2条例28・平7条例22・平15条例31・平17条例6・平18条例21・一部改正)
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(平2条例28・平3条例26・平4条例21・平6条例30・平7条例22・平8条例25・平9条例31・平10条例28・平11条例18・一部改正)
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第21条
第16条、
第17条及び
第18条の規定は、
第12条の規定により管理職手当を支給される職員が管理職手当を支給される間は、規則で定める場合を除き、適用しない。
(平2条例28・一部改正)
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3まで及び附則第16項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第26条第8項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分137.5を乗じて得た額(職務の等級が
別表第1の3等級以上及び
別表第2の2等級以上である職員(市長が定める職員を除く。第23条及び附則第19項において「特定管理職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
4 特定任期付職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の190」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の200」とする。
5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第16項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 職務の等級が
別表第1の5等級以上及び
別表第2の3等級以上である職員(再任用職員を除く。)、特定任期付職員並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の等級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(平2条例1・平2条例3・平2条例31・平3条例1・平3条例26・平5条例38・平6条例30・平9条例27・平9条例31・平11条例18・平12条例44・平13条例5・平13条例32・平14条例34・平14条例35・平14条例59・平15条例31・平17条例52・平18条例21・平21条例20・平21条例25・平22条例26・一部改正)
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮こ以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたもの
(平9条例27・追加)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を任命権者に係る事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該通知がその者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第7項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例27・追加)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第16項第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における人事考課及び基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の67.5(特定管理職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定管理職員にあっては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3
第22条第5項及び
第6項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第5項中「附則第16項第4号」とあるのは「附則第16項第5号」と、
同条第6項中「前項」とあるのは「第23条第3項において準用する前項」と読み替えるものとする。
4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平2条例1・平3条例1・平9条例27・平9条例31・平12条例44・平13条例5・平14条例35・平14条例59・平17条例52・平19条例35・平21条例20・平21条例25・平22条例26・一部改正)
(寒冷地手当)
第23条の2 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の適用を受ける国家公務員の例に準じて支給する。
(平23条例12・追加)
(特定任期付職員業績手当)
第23条の3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平14条例34・追加、平23条例12・旧第23条の2繰下)
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び特定任期付職員業績手当の支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例34・平18条例21・平23条例12・一部改正)
(特殊勤務手当)
第25条 職員がその担当する業務の性質上特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。
(再任用職員についての適用除外)
(平13条例5・追加、平23条例12・一部改正)
(特定任期付職員等についての適用除外)
(平14条例34・追加、平17条例8・平23条例12・一部改正)
(臨時的任用職員の給料)
第25条の4 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)の給料は、
第3条から前条まで及び次条の規定にかかわらず、その職務の内容、複雑、困難及び責任の度並びにその勤務の形態に応じて
別表第5に定める額とする。ただし、緊急又はやむを得ない事由が生じたことにより、
同表に定めのない職種の臨時的任用職員を任用する場合のその者に係る給料の額は、
同表の額と権衡を失しない範囲において市長が定める。
2 臨時的任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に係る給料は支給しない。
3 前2項に規定するもののほか、臨時的任用職員の給料の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例2・全改、平21条例25・一部改正)
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除く外、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前4項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
7 職員が
分限条例第1条の2第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
8 第2項、第3項又は前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で
第22条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。
9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、
第22条の2及び
第22条の3の規定を準用する。この場合において、
第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第8項」と読み替えるものとする。
10 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平2条例3・平2条例31・平9条例27・平14条例2・平18条例21・一部改正)
(給与の口座振替)
第26条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、職員団体の意見を徴して規則で定める。
附 則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 削除
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
4 前項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
6 削除
(給与の内払)
7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 昭和49年度における別表の規定の適用については、同表に掲げる給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
9 昭和59年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の等級が1等級の1及び1等級の2にある職員の基準日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「職務の等級が1等級の1にある職員にあつては24か月、1等級の2にある職員にあつては18か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「職務の等級が1等級の1にある職員にあつては30か月、1等級の2にある職員にあつては24か月」とする。
10 昭和61年1月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「18か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「24か月」と、「24か月」とあるのは「30か月」とする。
11 職務の等級が6等級から9等級までの等級にある職員の昭和62年1月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「18か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「24か月」と、「24か月」とあるのは「30か月」とする。
12 平成2年4月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「15か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「21か月」と、「24か月」とあるのは「27か月」とする。
(平2条例1・追加)
13 平成3年4月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「15か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「21か月」と、「24か月」とあるのは「27か月」とする。
(平2条例1・追加)
14 平成12年4月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「24か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「30か月」と、「24か月」とあるのは「36か月」とする。
(平11条例18・追加)
15 前項の規定を適用したことにより行われる昇給が、他の職員との均衡を失すると認められるものについては、市長は、これらの規定にかかわらず、当該昇給について必要な調整を行うことができるものとする。
(平2条例1・旧第12項繰下・一部改正、平11条例18・旧第14項繰下・一部改正)
16 当分の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の等級が4等級以上である者であってその号給がその職務の等級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の等級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第18項及び第19項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の等級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第18項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 管理職手当 当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額
(3) 地域手当 当該特定職員の給料月額及び管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及び前号に定める額に対する地域手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第3項において準用する第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第19項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第3項において準用する第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第19項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(6) 第26条第1項から第4項まで又は第6項から第8項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第26条第1項 前各号に定める額
イ 第26条第2項又は第3項 第1号、第3号及び第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第26条第4項 第1号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第26条第6項又は第7項 第1号、第3号及び第4号に定める額に、同条第6項又は第7項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 第26条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第6項又は第7項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同条第6項又は第7項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
(平22条例26・全改)
17 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例26・追加)
18 附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条及び第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第5条第2項に規定する休日の勤務時間を控除したもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する休日の勤務時間を控除したもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例26・追加)
19 附則第16項の規定が適用される間、第23条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定管理職員にあっては、100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定管理職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平22条例26・追加・一部改正)
切替表
|
旧俸給月額
|
新俸給月額
|
|
4,900
|
5,500
|
|
5,100
|
5,700
|
|
5,300
|
5,900
|
|
5,500
|
6,100
|
|
5,700
|
6,300
|
|
5,900
|
6,600
|
|
6,200
|
7,000
|
|
6,600
|
7,400
|
|
7,200
|
8,000
|
|
7,800
|
8,600
|
|
8,400
|
9,100
|
|
9,000
|
9,800
|
|
9,600
|
10,600
|
|
10,400
|
11,400
|
|
11,200
|
12,300
|
|
12,100
|
13,300
|
|
13,100
|
14,300
|
|
14,100
|
15,300
|
|
15,100
|
16,300
|
|
16,300
|
17,300
|
|
18,400
|
19,300
|
|
19,100
|
20,300
|
|
20,500
|
21,400
|
|
21,200
|
22,600
|
|
22,800
|
23,800
|
|
23,600
|
25,000
|
|
26,200
|
27,500
|
|
27,300
|
28,900
|
|
30,600
|
32,000
|
|
33,900
|
35,400
|
|
35,300
|
37,100
|
|
36,700
|
38,800
|
|
42,700
|
44,400
|
|
44,300
|
46,600
|
|
45,900
|
48,800
|
|
49,100
|
51,000
|
附 則(昭和33年12月18日条例第394号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月30日条例第423号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年6月27日条例第439号)
改正 昭和45年12月25日条例第46号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 削除
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
切替表
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
|
5,500
|
5,810
|
|
5,700
|
6,010
|
|
5,900
|
6,220
|
|
6,100
|
6,420
|
|
6,300
|
6,630
|
|
6,600
|
6,940
|
|
7,000
|
7,360
|
|
7,400
|
7,780
|
|
8,000
|
8,420
|
|
8,600
|
9,020
|
|
9,200
|
9,630
|
|
9,800
|
10,260
|
|
10,600
|
11,100
|
|
11,400
|
11,950
|
|
12,300
|
12,890
|
|
13,300
|
13,940
|
|
14,300
|
14,990
|
|
15,300
|
16,030
|
|
16,300
|
17,090
|
|
17,300
|
18,150
|
|
18,300
|
19,210
|
|
19,300
|
20,260
|
|
20,300
|
21,300
|
|
21,400
|
22,460
|
|
22,600
|
23,710
|
|
23,800
|
24,970
|
|
25,000
|
26,220
|
|
26,200
|
27,480
|
|
27,500
|
28,840
|
|
28,900
|
30,310
|
|
30,300
|
31,770
|
|
32,000
|
33,550
|
|
33,700
|
35,330
|
|
35,400
|
37,110
|
|
37,100
|
38,890
|
|
38,800
|
40,670
|
|
40,500
|
42,450
|
|
42,200
|
44,230
|
|
44,400
|
46,540
|
|
46,600
|
48,840
|
|
48,800
|
51,150
|
|
51,000
|
53,450
|
附 則(昭和36年1月28日条例第448号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条並びに第12条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は市長が別に定めるところによる。
3 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定は、市長が定める。
4 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月24日条例第484号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、市長が別に定めるところによる。
3 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定は、市長が定める。
4 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与(昭和36年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年12月20日条例第510号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、給料表の適用について行政職給料表(1)から行政職給料表(2)に移る職員の給料月額の切替については、市長が別に定める。
附 則(昭和38年3月19日条例第593号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附 則(昭和38年6月20日条例519号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
(行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替え)
2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえているもの以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日における改正前の号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年7月1日、同年10月1日又は昭和39年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日において次の各号に掲げる旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(1) 1等級 1号給から13号給まで
(2) 2等級及び3等級 1号給から18号給まで
(3) 4等級 5号給から18号給まで
(4) 5等級 12号給から21号給まで
(行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替え)
6 行政職給料表(二)の適用を受ける職員で、切替日において在職する職員の切替日における号給は、切替日においてその者の受ける旧号給の号数と同じ号数の号給とする。
7 前項の規定により切替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一時金の支給)
9 切替日の前日において現に在職する職員に対しては、一時金を手当として職員1人につき3,400円を支給する。
(規則への委任)
10 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関して必要な事項は、市長が定める。
行政職給料表(1)の適用を受ける者の切替表
|
\ |
職務の等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
|
|
区分
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
旧号給
|
\ |
|
1
|
1
|
月
3
|
円
30,000
|
1
|
月
|
円
|
1
|
月
|
円
|
1
|
月
|
円
|
|
2
|
2
|
6
|
31,600
|
2
|
3
|
24,100
|
2
|
3
|
18,800
|
2
|
|
|
|
3
|
3
|
9
|
33,200
|
3
|
6
|
25,500
|
3
|
6
|
19,900
|
3
|
|
|
|
4
|
3
|
|
|
4
|
9
|
26,900
|
4
|
9
|
21,100
|
4
|
|
|
|
5
|
4
|
|
|
4
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
5
|
|
|
5
|
3
|
29,800
|
5
|
3
|
23,600
|
6
|
|
|
|
7
|
6
|
|
|
6
|
6
|
31,200
|
6
|
6
|
24,800
|
7
|
|
|
|
8
|
7
|
|
|
7
|
9
|
32,600
|
7
|
9
|
26,000
|
8
|
|
|
|
9
|
8
|
|
|
7
|
|
|
7
|
|
|
9
|
3
|
18,700
|
|
10
|
9
|
|
|
8
|
|
|
8
|
3
|
28,700
|
10
|
6
|
19,800
|
|
11
|
10
|
|
|
9
|
|
|
9
|
6
|
29,900
|
11
|
9
|
20,900
|
|
12
|
11
|
|
|
10
|
|
|
10
|
9
|
31,200
|
11
|
|
|
|
13
|
12
|
|
|
11
|
|
|
10
|
|
|
12
|
3
|
23,200
|
|
14
|
13
|
|
|
12
|
|
|
11
|
|
|
13
|
6
|
24,300
|
|
15
|
14
|
|
|
13
|
|
|
12
|
|
|
14
|
9
|
25,400
|
|
16
|
15
|
|
|
14
|
|
|
13
|
|
|
14
|
|
|
|
17
|
16
|
|
|
15
|
|
|
14
|
|
|
15
|
3
|
27,500
|
|
18
|
17
|
|
|
16
|
|
|
15
|
|
|
16
|
6
|
28,400
|
|
19
|
18
|
|
|
17
|
|
|
16
|
|
|
17
|
9
|
29,100
|
|
20
|
19
|
|
|
18
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
|
21
|
|
|
|
19
|
|
|
18
|
|
|
18
|
|
|
|
22
|
|
|
|
20
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
|
23
|
|
|
|
21
|
|
|
20
|
|
|
20
|
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
21
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
附 則(昭和39年1月18日条例第546号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第26条第2項及び第3項の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替)
2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、昭和38年4月1日から適用された一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第519号。以下「改正前の条例」という。)附則第3項に定める「切替日とみなす日」が昭和39年1月1日となつている職員以外の職員については、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける等級・号給と同じ数の等級・号給とする。
(切替の特例)
3 前項の切替日とみなす日が昭和39年1月1日となつている職員のうち、切替日において次の各号に格付されているものの切替日における給料月額は、当該各号に定める額とし、昭和39年1月1日以降改正後の給料月額を適用する。
(1) 4等級4号給 22,700円
(2) 5等級11号給 22,500円
(昇給期間の短縮)
4 昭和38年4月1日において改正前の条例以前の条例(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第510号)をいう。)の規定により次の各号に掲げる号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とそれぞれ読み替えて適用する。
(1) 1等級 1号給から14号給まで
(2) 2等級 1号給から20号給まで
(3) 3等級 5号給から23号給まで
(4) 4等級 9号給から24号給まで
(5) 5等級 16号給から26号給まで
(行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替)
5 行政職給料表(2)の適用を受ける職員で切替日において在職する職員の切替日における号給は、切替日においてその者の受ける旧号給の号数と同じ号数の号給とする。
(期間の通算)
6 第2項及び前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和40年2月9日条例第600号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、行政職給料表(2)の適用を受ける職員に対する給料表は、昭和39年9月1日から同年12月31日までについては別表第2の1を、昭和40年1月1日以降については別表第2の2を適用する。
(昇給の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員(次項に規定する者を除く。)の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和40年1月1日における切替によつて受けるべき等級・号給についても、同様とする。
3 切替日の前日において行政職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。
(期間の通算)
4 前2項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。ただし、前項かつこ書の職員にあつては、24月から切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を控除して、次期昇給の時期を決定する。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
6 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和38年4月1日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第519号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、次の各号に掲げる号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(1) 1等級 1号給から14号給まで
(2) 2等級 4号給から20号給まで
(3) 3等級 9号給から22号給まで
(4) 4等級 13号給から24号給まで
(5) 5等級 20号給から26号給まで
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和40年3月29日条例第616号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月26日条例第628号)
改正 昭和45年12月25日条例第46号
1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
2 昭和40年7月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員(次項の職員を除く。)の給料月額は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の職務の等級の号給とする。
3 切替日の前日において1等級に属する職員のうち市長が定めるものの切替日における等級、号給は、市長が別に定める。
行政職給料表(1)の切替表
|
号給\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
|
旧
|
新
|
旧
|
新
|
旧
|
新
|
旧
|
新
|
旧
|
新
|
|
1
|
48,600
|
50,010
|
35,400
|
36,400
|
26,800
|
27,570
|
21,200
|
21,780
|
15,100
|
15,480
|
|
2
|
50,800
|
52,270
|
37,500
|
38,560
|
28,800
|
29,610
|
22,800
|
23,430
|
15,600
|
16,000
|
|
3
|
53,200
|
54,750
|
39,600
|
40,770
|
30,800
|
31,660
|
24,500
|
25,170
|
16,300
|
16,720
|
|
4
|
56,100
|
57,730
|
41,700
|
42,920
|
32,800
|
33,760
|
26,300
|
27,070
|
17,200
|
17,650
|
|
5
|
59,000
|
60,710
|
43,800
|
45,080
|
34,800
|
35,800
|
28,100
|
28,910
|
18,100
|
18,580
|
|
6
|
61,900
|
63,690
|
45,800
|
47,140
|
36,800
|
37,860
|
29,900
|
30,760
|
19,100
|
19,610
|
|
7
|
64,800
|
66,670
|
47,800
|
49,210
|
38,700
|
39,870
|
31,700
|
32,660
|
20,100
|
20,650
|
|
8
|
67,700
|
69,650
|
49,800
|
51,270
|
40,600
|
41,820
|
33,500
|
34,500
|
21,200
|
21,780
|
|
9
|
70,600
|
72,630
|
51,700
|
53,250
|
42,300
|
43,570
|
35,200
|
36,260
|
22,700
|
23,330
|
|
10
|
73,400
|
75,540
|
53,600
|
55,230
|
43,900
|
45,210
|
36,800
|
37,940
|
24,200
|
24,870
|
|
11
|
76,200
|
78,420
|
55,500
|
57,210
|
45,300
|
46,650
|
38,400
|
39,580
|
25,700
|
26,470
|
|
12
|
78,700
|
81,000
|
57,400
|
59,170
|
46,700
|
48,090
|
39,700
|
40,910
|
27,300
|
28,110
|
|
13
|
80,800
|
83,160
|
59,300
|
61,130
|
47,900
|
49,330
|
41,000
|
42,240
|
28,900
|
29,760
|
|
14
|
82,900
|
85,310
|
61,200
|
63,080
|
48,900
|
50,360
|
42,000
|
43,270
|
30,500
|
31,450
|
|
15
|
84,700
|
87,160
|
63,000
|
64,920
|
49,900
|
51,380
|
43,000
|
44,290
|
31,700
|
32,680
|
|
16
|
86,500
|
89,010
|
64,800
|
66,760
|
50,900
|
52,410
|
44,000
|
45,310
|
32,900
|
33,910
|
|
17
|
|
|
66,300
|
68,280
|
51,900
|
53,440
|
45,000
|
46,330
|
34,100
|
35,170
|
|
18
|
|
|
67,800
|
69,810
|
52,900
|
54,470
|
46,000
|
47,350
|
34,900
|
36,000
|
|
19
|
|
|
68,900
|
71,340
|
53,600
|
55,500
|
46,700
|
48,370
|
35,700
|
36,820
|
|
20
|
|
|
|
|
54,300
|
56,530
|
47,400
|
49,390
|
36,400
|
37,640
|
|
21
|
|
|
|
|
55,000
|
57,560
|
48,100
|
50,410
|
37,100
|
38,460
|
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37,800
|
39,280
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38,500
|
40,100
|
行政職給料表(2)の切替表
|
号給\等級 |
1等級
|
2等級
|
|
旧
|
新
|
旧
|
新
|
|
1
|
19,300
|
20,420
|
13,400
|
14,520
|
|
2
|
20,200
|
21,320
|
13,800
|
14,920
|
|
3
|
21,100
|
22,220
|
14,200
|
15,320
|
|
4
|
22,000
|
23,120
|
14,600
|
15,720
|
|
5
|
23,000
|
24,120
|
15,100
|
16,220
|
|
6
|
24,000
|
25,120
|
15,700
|
16,820
|
|
7
|
25,000
|
26,120
|
16,300
|
17,420
|
|
8
|
26,000
|
27,120
|
16,900
|
18,020
|
|
9
|
27,000
|
28,120
|
17,500
|
18,620
|
|
10
|
28,000
|
29,120
|
18,300
|
19,420
|
|
11
|
29,000
|
30,120
|
19,100
|
20,220
|
|
12
|
30,000
|
31,120
|
20,000
|
21,120
|
|
13
|
31,000
|
32,120
|
21,000
|
22,120
|
|
14
|
32,000
|
33,120
|
22,000
|
23,120
|
|
15
|
33,000
|
34,120
|
22,900
|
24,020
|
|
16
|
34,000
|
35,120
|
23,800
|
24,920
|
|
17
|
35,000
|
36,120
|
24,700
|
25,820
|
|
18
|
36,000
|
37,120
|
25,500
|
26,620
|
|
19
|
37,000
|
38,120
|
26,300
|
27,420
|
|
20
|
38,000
|
39,120
|
27,000
|
28,120
|
|
21
|
39,000
|
40,120
|
27,700
|
28,820
|
|
22
|
40,000
|
41,120
|
28,400
|
29,520
|
|
23
|
41,000
|
42,120
|
29,000
|
30,120
|
|
24
|
42,000
|
43,120
|
29,600
|
30,720
|
|
25
|
43,000
|
44,120
|
30,200
|
31,320
|
|
26
|
44,000
|
45,120
|
30,800
|
31,920
|
|
27
|
45,000
|
46,120
|
31,300
|
32,420
|
|
28
|
46,000
|
47,120
|
31,800
|
32,920
|
|
29
|
47,000
|
48,120
|
32,300
|
33,420
|
|
30
|
48,000
|
49,120
|
32,800
|
33,920
|
|
31
|
49,000
|
50,120
|
33,300
|
34,420
|
|
32
|
50,000
|
51,120
|
33,800
|
34,920
|
|
33
|
51,000
|
52,120
|
34,200
|
35,320
|
|
34
|
51,800
|
52,920
|
34,600
|
35,720
|
|
35
|
52,600
|
53,720
|
35,000
|
36,120
|
|
36
|
53,300
|
54,420
|
35,400
|
36,520
|
|
37
|
|
|
35,800
|
36,920
|
|
38
|
|
|
36,200
|
37,320
|
|
39
|
|
|
36,600
|
37,720
|
附 則(昭和40年7月13日条例第631号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附 則(昭和41年2月16日条例第645号)
改正 昭和45年12月25日条例第46号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2は昭和41年1月1日から適用し、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定並びに第14条の2第2項及び第3項の改正規定は、昭和41年3月1日から施行する。
(号給の切替)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日において受けるべき等級、号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級、号給とする。
3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における等級、号給の切替方法並びに改正後の別表第2の適用について必要な事項は、市長が定める。
4 前2項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和38年4月1日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第519号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、次の各号に掲げる号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(1) 2等級 1号給から3号給まで
(2) 3等級 2号給から8号給まで
(3) 4等級 6号給から12号給まで
(4) 5等級 13号給から19号給まで
6 削除
7 削除
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過措置)
9 昭和41年3月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改訂については、なお従前の例による。
10 改正後の条例第23条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同項第1号中「12月以内」とあるのは、「11月17日以内」とする。
11 改正後の条例第23条第1項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同項第2号中「6月以内」とあるのは、「5月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和41年3月30日条例第656号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例による改正後の規定により算出した通勤手当の月額が、この条例による改正前の条例の規定により算出した通勤手当の月額に満たない者の通勤手当の支給については、昭和41年3月31日までに限り、なお従前の例による。
附 則(昭和41年12月19日条例第689号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年1月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第13条第3項本文の規定、第15条の2第2項ただし書の規定、附則別表及び別表第1並びに別表第2は、昭和41年9月1日から適用し、この条例による改正後の第20条第1項の規定は、昭和42年1月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員(次項に規定する者を除く。)の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。
(特定の号給の切替)
3 切替日の前日においてその者の受ける等級・号給が行政職給料表(1)2等級の1号給又は3等級の1号給である者の切替日における等級・号給は、2等級の2号給又は3等級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(期間の通算)
4 第2項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年6月19日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 昭和42年3月31日においてこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項の職務に従事している職員については、同日に同条同項の一定期間を経過したものとみなす。
附 則(昭和42年12月21日条例第47号)抄
改正 昭和44年12月12日条例第53号
昭和45年12月25日条例第46号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条、第14条の2、第19条、第24条及び第26条第2項から第4項までの各規定は昭和42年8月1日から、新条例第20条第1項及び附則第2項の規定は、昭和42年12月1日から適用する。
(号給の切替)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
7 削除
8 削除
9 削除
10 削除
11 削除
(給与の内払)
12 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和43年12月11日条例第41号)
改正 昭和44年3月14日条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第15条の2第2項ただし書及び同条第3項の規定は昭和43年5月1日から、別表第1は、同年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の第22条第1項、第23条第1項各号列記以外の部分及び第26条第7項の規定は昭和43年12月14日から、この条例による改正後の別表第2は昭和44年1月1日から施行する。
(号給の切替)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。
3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員については、切替日からその者の昭和44年1月1日以降の最初の昇給期日までの間は、この条例による改正前の別表第2の各給料月額に3,600円を加えてこれを適用するものとし、その者の同日以降の最初の昇給期日におけるこの条例による改正後の別表第2の適用について必要な事項は、市長が定める。
(期間の通算)
4 第2項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給期日については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
(給与の内払)
7 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月12日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の条例第20条第1項の規定は、昭和45年1月1日から施行する。
(号給の切替)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給(行政職給料表(1)4等級にあつては1号給上位の数の号給)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を、切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
4 切替日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給期日については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の適用除外)
6 昭和44年6月の期末手当及び勤勉手当の額については、この条例による改正後の条例の関係規定は適用しない。
(給与の内払)
7 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中改正後の別表第2は、昭和45年10月1日から適用し、第1条の規定による第10条及び第10条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替)
2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)において在職するものの切替日における等級・号給は、第1条の規定による改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者が受けていた等級・号給と同じ数の等級・号給とする。
(行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替)
3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員で切替日において在職するものの切替日における等級・号給は、切替日の前日においてその者が受けていた等級・号給と同じ数の附則別表第1の等級・号給とする。この場合において、昭和45年10月1日(以下「適用日」という。)以降すでに附則別表第2の適用を受けている者についてのその者の適用日における別表第2の等級・号給は、適用日においてその者の受けていた附則別表第2の等級・号給と同じ数の等級・号給とし、附則別表第2の適用を受けていない者についてのこの条例の施行日以後のその者の適用方法については、市長が定める。
(期間の通算)
4 第2項及び前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
行政職給料表(2)切替表
|
号給\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
8等級
|
9等級
|
|
1
|
円
51,600
|
円
50,600
|
円
49,500
|
円
47,400
|
円
46,300
|
円
44,100
|
円
43,100
|
円
42,000
|
円
40,500
|
|
2
|
53,200
|
52,200
|
51,100
|
49,000
|
47,900
|
45,700
|
44,700
|
43,600
|
41,800
|
|
3
|
54,800
|
53,800
|
52,700
|
50,600
|
49,500
|
47,300
|
46,200
|
45,200
|
43,100
|
|
4
|
56,300
|
55,300
|
54,300
|
52,200
|
51,100
|
48,800
|
47,800
|
46,700
|
44,600
|
|
5
|
57,900
|
56,900
|
55,800
|
53,800
|
52,700
|
50,400
|
49,400
|
48,300
|
46,100
|
|
6
|
59,500
|
58,500
|
57,400
|
55,300
|
54,300
|
52,000
|
51,000
|
49,900
|
47,700
|
|
7
|
61,100
|
60,100
|
59,000
|
56,900
|
55,800
|
53,600
|
52,600
|
51,500
|
49,300
|
|
8
|
62,700
|
61,700
|
60,600
|
58,500
|
57,400
|
55,200
|
54,200
|
53,100
|
50,900
|
|
9
|
64,300
|
63,300
|
62,200
|
60,100
|
59,000
|
56,800
|
55,700
|
54,700
|
52,500
|
|
10
|
65,700
|
64,800
|
63,800
|
61,700
|
60,600
|
58,300
|
57,300
|
56,200
|
54,100
|
|
11
|
67,400
|
66,400
|
65,300
|
63,300
|
62,200
|
59,900
|
58,900
|
57,800
|
55,600
|
|
12
|
69,000
|
68,000
|
66,900
|
64,800
|
63,800
|
61,500
|
60,500
|
59,400
|
57,200
|
|
13
|
70,600
|
69,600
|
68,500
|
66,400
|
65,300
|
63,100
|
62,100
|
61,000
|
58,800
|
|
14
|
72,200
|
71,200
|
70,100
|
68,000
|
66,900
|
64,700
|
63,700
|
62,600
|
60,400
|
|
15
|
73,800
|
72,800
|
71,700
|
69,600
|
68,500
|
66,300
|
65,200
|
64,200
|
62,000
|
|
16
|
75,300
|
74,300
|
73,300
|
71,200
|
70,100
|
67,800
|
66,800
|
65,700
|
63,600
|
|
17
|
76,900
|
75,900
|
74,800
|
72,800
|
71,700
|
69,400
|
68,400
|
67,300
|
65,100
|
|
18
|
78,500
|
77,500
|
76,400
|
74,300
|
73,300
|
71,000
|
70,000
|
68,900
|
66,700
|
|
19
|
80,100
|
79,100
|
78,000
|
75,900
|
74,800
|
72,600
|
71,600
|
70,500
|
68,300
|
|
20
|
81,700
|
80,700
|
79,600
|
77,500
|
76,400
|
74,200
|
73,200
|
72,100
|
69,900
|
|
21
|
83,300
|
82,300
|
81,200
|
79,100
|
78,000
|
75,800
|
74,700
|
73,700
|
71,500
|
|
22
|
84,800
|
83,800
|
82,800
|
80,700
|
79,600
|
77,300
|
76,300
|
75,200
|
73,100
|
|
23
|
86,400
|
85,400
|
84,300
|
82,300
|
81,200
|
78,900
|
77,900
|
76,800
|
74,600
|
|
24
|
88,000
|
87,000
|
85,900
|
83,800
|
82,800
|
80,500
|
79,500
|
78,400
|
76,200
|
|
25
|
89,600
|
88,600
|
87,500
|
85,400
|
84,300
|
82,100
|
81,100
|
80,000
|
77,800
|
|
26
|
91,200
|
90,200
|
89,100
|
87,000
|
85,900
|
83,700
|
82,700
|
81,600
|
79,400
|
|
27
|
92,800
|
91,800
|
90,700
|
88,600
|
87,500
|
85,300
|
84,200
|
83,200
|
81,000
|
|
28
|
94,300
|
93,300
|
92,300
|
90,200
|
89,100
|
86,800
|
85,800
|
84,700
|
82,600
|
|
29
|
95,900
|
94,900
|
93,800
|
91,800
|
90,700
|
88,400
|
87,400
|
86,300
|
84,100
|
|
30
|
|
96,500
|
|
|
|
|
|
|
85,700
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87,300
|
行政職給料表(2)切替表
|
号給\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
8等級
|
9等級
|
|
1
|
円
45,600
|
円
44,600
|
円
43,600
|
円
41,600
|
円
40,600
|
円
38,500
|
円
37,500
|
円
36,500
|
円
35,100
|
|
2
|
47,400
|
46,400
|
45,400
|
43,400
|
42,400
|
40,300
|
39,300
|
38,300
|
36,600
|
|
3
|
49,200
|
48,200
|
47,200
|
45,200
|
44,200
|
42,100
|
41,100
|
40,100
|
38,100
|
|
4
|
51,000
|
50,000
|
49,000
|
47,000
|
46,000
|
43,900
|
42,900
|
41,900
|
39,800
|
|
5
|
52,800
|
51,800
|
50,800
|
48,800
|
47,800
|
45,700
|
44,700
|
43,700
|
41,600
|
|
6
|
54,600
|
53,600
|
52,600
|
50,600
|
49,600
|
47,500
|
46,500
|
45,500
|
43,400
|
|
7
|
56,400
|
55,400
|
54,400
|
52,400
|
51,400
|
49,300
|
48,300
|
47,300
|
45,200
|
|
8
|
58,200
|
57,200
|
56,200
|
54,200
|
53,200
|
51,100
|
50,100
|
49,100
|
47,000
|
|
9
|
60,000
|
59,000
|
58,000
|
56,000
|
55,000
|
52,900
|
51,900
|
50,900
|
48,800
|
|
10
|
61,800
|
60,800
|
59,800
|
57,800
|
56,800
|
54,700
|
53,700
|
52,700
|
50,600
|
|
11
|
63,600
|
62,600
|
61,600
|
59,600
|
58,600
|
56,500
|
55,500
|
54,500
|
52,400
|
|
12
|
65,400
|
64,400
|
63,400
|
61,400
|
60,400
|
58,300
|
57,300
|
56,300
|
54,200
|
|
13
|
67,200
|
66,200
|
65,200
|
63,200
|
62,200
|
60,100
|
59,100
|
58,100
|
56,000
|
|
14
|
69,000
|
68,000
|
67,000
|
65,000
|
64,000
|
61,900
|
60,900
|
59,900
|
57,800
|
|
15
|
70,800
|
69,800
|
68,800
|
66,800
|
65,800
|
63,700
|
62,700
|
61,700
|
59,600
|
|
16
|
72,600
|
71,600
|
70,600
|
68,600
|
67,600
|
65,500
|
64,500
|
63,500
|
61,400
|
|
17
|
74,400
|
73,400
|
72,400
|
70,400
|
69,400
|
67,300
|
66,300
|
65,300
|
63,200
|
|
18
|
76,200
|
75,200
|
74,200
|
72,200
|
71,200
|
69,100
|
68,100
|
67,100
|
65,000
|
|
19
|
78,000
|
77,000
|
76,000
|
74,000
|
73,000
|
70,900
|
69,900
|
68,900
|
66,800
|
|
20
|
79,800
|
78,800
|
77,800
|
75,800
|
74,800
|
72,700
|
71,700
|
70,700
|
68,600
|
|
21
|
81,600
|
80,600
|
79,600
|
77,600
|
76,600
|
74,500
|
73,500
|
72,500
|
70,400
|
|
22
|
83,400
|
82,400
|
81,400
|
79,400
|
78,400
|
76,300
|
75,300
|
74,300
|
72,200
|
|
23
|
85,200
|
84,200
|
83,200
|
81,200
|
80,200
|
78,100
|
77,100
|
76,100
|
74,000
|
|
24
|
87,000
|
86,000
|
85,000
|
83,000
|
82,000
|
79,900
|
78,900
|
77,900
|
75,800
|
|
25
|
88,800
|
87,800
|
86,800
|
84,800
|
83,800
|
81,700
|
80,700
|
79,700
|
77,600
|
|
26
|
90,600
|
89,600
|
88,600
|
86,600
|
85,600
|
83,500
|
82,500
|
81,500
|
79,400
|
|
27
|
92,400
|
91,400
|
90,400
|
88,400
|
87,400
|
85,300
|
84,300
|
83,300
|
81,200
|
|
28
|
94,200
|
93,200
|
92,200
|
90,200
|
89,200
|
87,100
|
86,100
|
85,100
|
83,000
|
|
29
|
96,000
|
95,000
|
94,000
|
92,000
|
91,000
|
88,900
|
87,900
|
86,900
|
84,800
|
|
30
|
97,800
|
96,800
|
95,800
|
93,800
|
92,800
|
90,700
|
89,700
|
88,700
|
86,600
|
|
31
|
99,600
|
98,600
|
97,600
|
95,600
|
94,600
|
92,500
|
91,500
|
90,500
|
88,400
|
|
32
|
101,400
|
100,400
|
99,400
|
97,400
|
96,400
|
94,300
|
93,300
|
92,300
|
90,200
|
|
33
|
103,200
|
102,200
|
101,200
|
99,200
|
98,200
|
96,100
|
95,100
|
94,100
|
92,000
|
附 則(昭和46年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月24日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による第14条の3第1項及び第15条の2第3項第1号の改正規定並びに第2条の規定による第6条の3の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(号給の切替)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、第1条の規定による改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者が受けていた等級・号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間の異動者の号給の切替)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、1等級の1及び2等級の職にある職員並びに行政職給料表(2)の適用を受ける職員で昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において在職するものの切替日における等級・号給は、この条例による改正前の条例により切替日においてそれらの者が受けるべき等級・号給と同じ数の等級・号給とする。
附 則(昭和47年12月13日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第14条の3第1項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(号給の切替)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級・号給(以下「旧号給」という。)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
4 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間の異動者の号給の切替)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年9月28日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第3項、第14条の3第1項、第15条の2第3項の規定及び別表は昭和48年4月1日から、第20条第1項の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級・号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、切替日の前日において行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、1等級の2の14号給から17号給まで及び2等級の18号給から22号給までの職にある職員並びに行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日において受けるべき等級・号給は、市長が定める。
(期間の通算)
3 前項本文の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算し、前項ただし書の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、市長が定める。
(最高の号給をこえる給料月額の切替)
4 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間の異動者の号給の切替)
5 切替日の翌日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに改正前の行政職給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定の適用又は異動の日における給料月額は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年11月28日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条の3第1項、第15条の2第3項及び別表の規定は昭和49年4月1日から、第20条第1項の規定は昭和49年9月1日から適用する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級、号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日においてその者が受けていた等級、号給(以下「旧号給」という。)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の新条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替え)
5 切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに旧条例の行政職給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替えについては、市長が定める。
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和50年12月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級、号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日においてその者が受けていた等級、号給(以下「旧号給」という。)とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替え)
5 切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに旧条例の行政職給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替えについては、市長が定める。
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月27日条例第63号)抄
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定中一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項の改正規定及び同条第4項の次に1項を加える改正規定、第4条の規定中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条及び第8条第2項の改正規定、第6条の規定中特別職の職員の退職手当に関する条例第2条第1項の改正規定並びに第10条の規定中高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例第2条、第3条第2項及び第5条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に58歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職している職員(以下「高年齢職員」という。)に対する改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第5項の規定の適用については、同項中「当該3月31日の翌日」とあるのは「昭和52年4月1日」とする。
3 昭和52年1月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の基準日における号給又は給料月額及び基準日以降の最初の昇給の時期についての改正後の給与条例の規定の適用については、市長が定める。
附 則(昭和52年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定中第1項第3号及び第2項第3号の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条の3第1項、第15条の2(第1項第3号及び第2項第3号の規定を除く。)及び別表の規定は、昭和52年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等の切替え)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(昭和52年6月の期末手当及び勤勉手当に関する適用除外)
6 新条例第13条第3項及び別表の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、昭和52年6月に一般職の職員に支給する期末手当に関する条例(昭和52年高槻市条例第22号)及び旧条例第23条の規定に基づいて、昭和52年6月に支払われた期末手当及び勤勉手当については、適用しない。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第15条の2第2項第2号及び別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月23日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月23日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条の2、第14条の3第1項第1号及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(昇給の時期等の特例)
3 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)以降の職員の最初の昇給の時期については、新条例第9条の規定にかかわらず、市長が定める。
4 基準日以降の行政職給料表1等級の1の職にある職員の昇給については、前項に定めるもののほか、当分の間市長の定めるところにより必要な調整を行うものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
6 基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の基準日における給料月額については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により公布日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の公布日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年7月1日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支払われた手当は、新条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条の2及び第14条の3の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月6日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から、次項及び附則第3項の規定並びに附則第4項中第6条に1項を加える改正規定は昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和60年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和60年3月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則の改正規定 昭和61年1月1日
(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第26条の次に1条を加える改正規定 昭和61年3月1日
(3) 第2条及び附則第6項の規定 昭和61年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)、特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における給料月額及び第1切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、第1切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(第2切替日における職務の等級の切替え等)
6 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日以降引き続き行政職給料表の適用を受ける職員の第2切替日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及び第2切替日以降の昇給の時期等については、市長が定める。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)
8 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
9 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和61年12月19日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における給料月額及び第1切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、第1切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(第2切替日における職務の等級の切替え等)
6 昭和62年1月1日(以下「第2切替日」という。)の前日以降引き続き行政職給料表の適用を受ける職員の第2切替日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及び第2切替日以降の最初の昇給の時期等については、市長が定める。
附 則(昭和62年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)
3 切替日からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による切替日又は当該適用若しくは異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により公布日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の公布日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条(第3項の改正規定中扶養手当の月額の改定に関する部分を除く。)及び第14条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項(扶養手当の月額の改定に関する部分に限る。)、第14条の3第1項第1号及び別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の2を削る改正規定及び附則の改正規定(附則第12項及び第14項に係る部分に限る。)並びに第2条並びに附則第7項の規定 平成2年4月1日
(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則の改正規定(前号に規定する部分を除く。) 平成3年4月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定及び附則第8項の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、第1条の規定(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与等の内払)
6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与及び第3条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日を基準日として支払われた期末手当は、新条例及び新報酬条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(昇給の特例に関する経過措置)
7 平成2年4月1日の前日において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定の適用を受けている職員については、同条の規定は、平成2年4月1日以後も、なおその効力を有する。
(一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の一部改正)
8 一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例(平成元年高槻市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成2年3月29日条例第3号)抄
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月18日条例第28号)抄
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第7項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 附則第7項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)及び附則第8項の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与等の内払)
6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与及び次項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日及び同年12月1日を基準日として支払われた期末手当は、新条例及び新報酬条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の一部改正)
8 一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例(平成2年高槻市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成3年3月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「新給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成2年度に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第22条第4項及び第23条第3項の規定の適用により期末手当及び勤勉手当に加算される額の合計額(以下「加算額」という。)が30,000円に満たない場合の加算額は、これらの規定にかかわらず、30,000円とする。
4 平成2年度に限り、新条例第22条第4項及び第23条第3項の規定の適用を受けない職員に関する新条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額の合計額に30,000円を加えた額」とする。
(住居手当等の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正前の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正前の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた住居手当、期末手当及び勤勉手当は、新給与条例等の規定による住居手当、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)
7 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
8 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
9 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成3年12月19日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 附則第7項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与等の内払)
6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与及び次項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日を基準日として支払われた期末手当は、新条例及び新報酬条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成4年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項第2号及び第4号、第14条の3第1項第1号、第15条の2第2項第2号及び別表の規定並びに附則第10項の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級の又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高槻市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する新条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高槻市条例第21号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から市長が定める日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成5年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定及び附則第6項の規定は平成6年1月1日から、第16条及び第17条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間にける異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年12月20日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定及び第2条から第4条までの規定は平成7年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第2項の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)及び改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の期末手当の額に関する特例)
6 平成6年12月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、旧条例第22条第2項の規定により算定した額とする。
7 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に新条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(市長等の期末手当の額に関する特例)
8 前2項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、前項中「新条例第22条第2項の規定にかかわらず」とあるのは、「第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員の期末手当の額に関する特例)
10 附則第6項及び第7項の規定は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、附則第6項及び第7項中「新条例第22条第2項」とあるのは「新議員報酬等条例第5条第2項」と、附則第6項中「旧条例第22条第2項」とあるのは「附則第9項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項」と読み替えるものとする。
附 則(平成7年3月24日条例第2号)抄
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項の改正規定、第16条に1項を加える改正規定並びに第19条及び第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9月1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月19日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日
(2) 第1条中給与条例第9条第5項及び附則第14項中「第12項又は」を削り、同項を附則第15項とし、附則第13項の次に1項を加える改正規定、第2条並びに附則第9項並びに第12項の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第7項の規定を除く。以下「新給与条例」という。)、附則第8項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(附則第10項の規定中附則第7項の規定を準用する部分を除く。以下「新特別職給与条例」という。)及び附則第11項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第13項の規定中附則第7項の規定を準用する部分を除く。以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 旧給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の期末手当の額に関する特例)
6 平成11年12月に支給する期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、旧給与条例第22条第2項の規定により算定した額とする。
7 平成11年12月に期末手当を支給された職員に対して平成12年3月に支給すべき期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成11年12月の期末手当の額と平成11年12月に新給与条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
8 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長等の期末手当の額に関する特例)
10 附則第6項及び第7項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、附則第6項及び第7項中「新給与条例第22条第2項」とあるのは「新特別職給与条例第4条第2項」と、附則第6項中「旧給与条例第22条第2項」とあるのは「附則第8項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項」と読み替えるものとする。
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員の期末手当の額に関する特例)
13 附則第6項及び第7項の規定は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、附則第6項及び第7項中「新給与条例第22条第2項」とあるのは「新議員報酬等条例第5条第2項」と、附則第6項中「旧給与条例第22条第2項」とあるのは「附則第11項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項」と読み替えるものとする。
附 則(平成12年12月19日条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項第2号の改正規定(「あつては」を「あっては」に改める部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)の規定に基づき平成12年4月1日以後の分として支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の期末手当及び勤勉手当の額に関する特例)
4 平成12年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、新給与条例第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、旧給与条例第22条第2項及び第23条第2項の規定により算定した額とする。
5 平成12年12月に期末手当又は勤勉手当を支給された職員に対して平成13年3月に支給すべき期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成12年12月の期末手当の額と平成12年12月に新給与条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額又は前項の規定に基づく平成12年12月の勤勉手当の額と平成12年12月に新給与条例第23条第2項の規定を適用したならば得られる勤勉手当の額との差額の合計額を減じて得た額とする。
附 則(平成13年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた休暇に関する手続き及び承認その他の処分は、第2条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(高槻市条例第676号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成13年12月19日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(職員の期末手当の額に関する特例)
3 平成13年12月に支給する期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の給与条例第22条第2項の規定により算定した額とする。
4 平成13年12月に期末手当を支給された職員に対して平成14年3月に支給すべき期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成13年12月の期末手当の額と平成13年12月に新給与条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附 則(平成14年3月27日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第34号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第35号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年12月20日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の50」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の5」とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第5条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
6 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年12月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から切替日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附 則(平成17年3月25日条例第6号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けていた職員(世帯主であるものを除く。)については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第1項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額を住居手当の月額として支給する。ただし、当該期間内において、同項の規定により住居手当の支給を受けることとなった者については、この限りでない。
(1) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 7,800円
(2) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 4,800円
(3) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 1,800円
附 則(平成17年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から切替日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附 則(平成18年3月29日条例第21号)
改正 平成19年3月19日条例第1号
平成21年11月30日条例第25号
平成22年11月30日条例第26号
平成23年11月30日条例第21号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(行政職給料表の特例)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表に定める6等級における最高の号給を超える給料月額(446,600円を超えるものに限る。)を受けていた職員の切替日以後の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の行政職給料表の規定の適用については、同表中「
」とあるのは、「
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117
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435,700
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415,600
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118
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416,500
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119
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417,400
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120
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418,300
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121
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419,100
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122
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420,000
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123
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420,900
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124
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421,800
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125
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422,600
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」とする。
(平19条例1・一部改正)
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の数(以下この条において「旧号給数」という。)に4を乗じて得た数から3を減じた数に相当する号給とする。
2 切替日の前日において医療職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる号給の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。
(1) 1等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から27を減じた数に相当する号給
(2) 2等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から19を減じた数の号給
(3) 3等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から11を減じた数に相当する号給
(4) 4等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から7を減じた数に相当する号給
(最高号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び旧給料月額に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.1を、それ以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(切替日以降に旧等級より下位の職務の等級に降格をした職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例25・平22条例26・平23条例21・一部改正)
(切替日における昇給の特例)
第6条 切替日の前日において行政職給料表及び医療職給料表の適用を受けていた職員の切替日における昇給の号給は、市長が定める。
(切替日後における昇給の停止)
第6条の2 附則第2条の職員の切替日後における昇給については、新条例第9条第1項の規定にかかわらず、これを行わない。
(平19条例1・追加)
(高槻市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第7条 高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第8条 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第9条 高槻市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
第10条 高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第11条 高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(高槻市条例第211号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
|
旧等級
|
旧給料月額
|
新号給
|
|
1等級
|
567,000円
|
73
|
|
573,300円
|
77
|
|
579,600円
|
81
|
|
585,900円
|
85
|
|
592,200円
|
89
|
|
2等級
|
527,200円
|
73
|
|
531,800円
|
77
|
|
536,400円
|
81
|
|
541,000円
|
85
|
|
545,600円
|
89
|
|
3等級
|
476,200円
|
73
|
|
480,300円
|
77
|
|
484,400円
|
81
|
|
488,500円
|
85
|
|
492,600円
|
89
|
|
496,700円
|
93
|
|
500,800円
|
97
|
|
4等級
|
460,700円
|
73
|
|
464,700円
|
77
|
|
468,700円
|
81
|
|
472,700円
|
85
|
|
476,700円
|
89
|
|
480,700円
|
93
|
|
484,700円
|
97
|
|
5等級
|
446,000円
|
97
|
|
450,000円
|
101
|
|
454,000円
|
105
|
|
458,000円
|
109
|
|
462,000円
|
113
|
|
466,000円
|
117
|
|
6等級
|
426,600円
|
97
|
|
430,600円
|
101
|
|
434,600円
|
105
|
|
438,600円
|
109
|
|
442,600円
|
113
|
|
446,600円
|
117
|
|
450,600円
|
121
|
|
454,600円
|
125
|
2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
|
旧等級
|
旧給料月額
|
新号給
|
|
1等級
|
637,100円
|
85
|
|
641,700円
|
89
|
|
646,300円
|
93
|
|
650,900円
|
97
|
|
655,500円
|
101
|
|
660,100円
|
105
|
|
664,700円
|
109
|
|
669,300円
|
113
|
|
673,900円
|
117
|
|
678,500円
|
121
|
|
683,100円
|
125
|
|
687,700円
|
129
|
|
692,300円
|
133
|
附 則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第23条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づき平成19年4月1日以後の分として支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第23号)抄
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第2号)
改正 平成21年11月30日条例第25号
平成22年11月30日条例第26号
平成23年11月30日条例第21号
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(切替日における職務の等級)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日以降引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、同日において6等級から9等級までに属していたものの切替日における職務の等級は、市長が定める。
(号給の切替え)
3 前項の規定により、切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、切替日において職務の等級が7等級に切り替えられることとなる職員で、旧号給の額と同じ額の号給が7等級にないものの号給は旧号給の額の直近上位の額の号給とし、旧号給の額が7等級における最高の号給の額を超えるものの号給は7等級における最高の号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 前2項に規定する職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.1を、それ以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平21条例25・平22条例26・平23条例21・一部改正)
(臨時的任用職員の給料に関する経過措置)
5 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の4及び別表第5の規定は、切替日以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。
(高槻市職員の旅費に関する条例の一部改正)
6 高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
7 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年3月26日条例第5号)抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2の規定にかかわらず、当分の間、社団法人大阪府市町村職員互助会に支払うべき返還金の額を職員の給与から控除することができる。
附 則(平成21年5月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の改正規定(「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日(以下この号において「切替日」という。)までの間に新たに減額改定対象職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が次のアからウまでに掲げるもの以外であるもの又は特定任期付職員給料表の適用を受ける職員でその受ける号給が1号給以外であるものをいう。以下この項において同じ。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 8等級5号給から20号給まで
イ 9等級1号給から32号給まで
ウ 10等級5号給から60号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を垂じて得た額
(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「給料月額に達しないこととなる職員」を「給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの」に改める。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第21号)附則第5条第1項
(2) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項
附 則(平成22年3月30日条例第2号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第5の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。
4 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(高槻市条例第676号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年11月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項まで又は附則第16項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日(以下この号において「切替日」という。)までの間に新たに減額改定対象職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が次の表に掲げるもの(新条例附則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第21号)附則第5条又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外であるものをいう。以下この項において同じ。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
|
職務の等級
|
号給
|
|
1等級
|
1号給から32号給まで
|
|
2等級
|
1号給から28号給まで
|
|
3等級
|
1号給から36号給まで
|
|
4等級
|
1号給から36号給まで
|
|
5等級
|
5号給から56号給まで
|
|
6等級
|
5号給から48号給まで
|
|
7等級
|
1号給から44号給まで
|
|
8等級
|
5号給から60号給まで
|
|
9等級
|
1号給から72号給まで
|
|
10等級
|
5号給から89号給まで
|
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高槻市条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
4 高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の修学部分休業に関する条例及び高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
6 次に掲げる条例の附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。
2 一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「を控除したもので除して得た額」とあるのは、「(以下この条において「休日の勤務時間」という。)を控除したもので除して得た額から、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日の勤務時間を控除したもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第16項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日の勤務時間を控除したもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。
(1) 高槻市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第9号)
(2) 高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第10号)
附 則(平成23年3月17日条例第3号)
改正 平成23年11月30日条例第21号
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(同日において同表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が5等級57号給から117号給まで又は6等級73号給から117号給までに属していた職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平23条例21・一部改正)
3 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第5の規定は、切替日以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月15日条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成23年5月6日から適用する。
5 次に掲げる条例の規定中「別表」を「別表第1及び別表第2」に改める。
(1) 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)第4条
(2) 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第4条
6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 高槻市消防団条例(高槻市条例第655号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年11月30日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条の3及び第15条の2の改正規定並びに附則第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(切替日における職務の等級)
第2条 平成23年12月1日(以下この条及び次条において「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、同日において8等級から10等級までに属していたものの切替日における職務の等級は、8等級とする。
(号給の切替え)
第3条 前条の規定により、切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) 切替日の前日において8等級の適用を受けていた職員の号給 同日においてその者が受けていた号給の数に40を加えて得た数に相当する号給
(2) 切替日の前日において9等級又は10等級の適用を受けていた職員の号給 同日においてその者が受けていた号給の額と同じ額の号給
(住居手当に関する経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に定める日(以下この条において「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3第1項第1号の規定により住居手当の支給を受けていた職員(切替日において、同号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があった職員を除く。)については、切替日から平成25年3月31日までの間(当該期間内において、同号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間)、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の3第2項第1号の規定による住居手当の月額のほか、その額と切替日の前日において支給を受けていた住居手当の月額との差額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を住居手当の月額として支給する。
2 切替日の前日において、旧条例第14条の3第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けていた職員(切替日において、同号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があった職員を除く。)については、新条例第14条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、切替日から平成25年3月31日までの間(当該期間内において、旧条例第14条の3第1項第2号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間)、2,500円を住居手当の月額として支給する。
(平23条例21・全改)
行政職給料表
(単位 円)
|
職員の区分
|
号給\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
8等級
|
|
再任用職員以外の職員
|
1
|
317,500
|
317,200
|
284,900
|
284,900
|
|
|
237,500
|
135,600
|
|
2
|
320,500
|
320,100
|
287,300
|
287,200
|
|
|
239,400
|
136,700
|
|
3
|
323,500
|
323,000
|
289,700
|
289,500
|
|
|
241,200
|
137,900
|
|
4
|
326,500
|
325,900
|
292,100
|
291,800
|
|
|
243,100
|
139,000
|
|
5
|
329,300
|
328,600
|
294,400
|
294,200
|
239,000
|
238,200
|
244,900
|
140,100
|
|
6
|
332,100
|
331,300
|
296,700
|
296,500
|
241,300
|
240,600
|
246,800
|
141,200
|
|
7
|
334,900
|
334,000
|
299,000
|
298,800
|
243,600
|
243,000
|
248,600
|
142,300
|
|
8
|
337,700
|
336,700
|
301,300
|
301,100
|
246,000
|
245,400
|
250,400
|
143,400
|
|
9
|
340,400
|
339,200
|
303,600
|
303,500
|
248,200
|
247,600
|
252,200
|
144,500
|
|
10
|
343,400
|
342,000
|
306,500
|
306,100
|
250,200
|
249,700
|
254,200
|
145,900
|
|
11
|
346,400
|
344,800
|
309,400
|
308,700
|
252,200
|
251,800
|
256,200
|
147,200
|
|
12
|
349,400
|
347,600
|
312,300
|
311,300
|
254,200
|
253,900
|
258,200
|
148,500
|
|
13
|
352,200
|
350,500
|
315,000
|
313,900
|
256,200
|
255,900
|
260,100
|
149,800
|
|
14
|
355,400
|
353,400
|
317,700
|
316,500
|
258,300
|
257,900
|
262,000
|
151,300
|
|
15
|
358,600
|
356,300
|
320,500
|
319,100
|
260,400
|
259,900
|
263,900
|
152,800
|
|
16
|
361,800
|
359,200
|
323,300
|
321,700
|
262,500
|
261,900
|
265,800
|
154,400
|
|
17
|
365,000
|
361,800
|
325,900
|
324,100
|
264,400
|
264,000
|
267,700
|
155,700
|
|
18
|
368,500
|
364,700
|
328,400
|
326,500
|
267,100
|
266,100
|
269,600
|
158,100
|
|
19
|
372,000
|
367,600
|
330,900
|
328,900
|
269,800
|
268,200
|
271,500
|
160,500
|
|
20
|
375,500
|
370,500
|
333,400
|
331,300
|
272,500
|
270,300
|
273,400
|
162,900
|
|
21
|
378,800
|
373,500
|
336,000
|
333,700
|
275,100
|
272,300
|
275,300
|
165,400
|
|
22
|
382,300
|
376,600
|
338,700
|
336,100
|
277,600
|
274,400
|
277,200
|
167,100
|
|
23
|
385,800
|
379,700
|
341,400
|
338,500
|
280,100
|
276,500
|
279,100
|
168,800
|
|
24
|
389,300
|
382,800
|
344,100
|
340,900
|
282,600
|
278,600
|
281,000
|
170,500
|
|
25
|
392,600
|
385,700
|
346,700
|
343,400
|
284,900
|
280,700
|
282,700
|
172,200
|
|
26
|
395,800
|
388,600
|
349,200
|
345,700
|
287,200
|
282,800
|
284,600
|
173,900
|
|
27
|
399,000
|
391,500
|
351,700
|
348,000
|
289,500
|
284,900
|
286,500
|
175,600
|
|
28
|
402,200
|
394,400
|
354,200
|
350,300
|
291,800
|
287,000
|
288,400
|
177,300
|
|
29
|
405,300
|
396,700
|
356,700
|
352,500
|
294,000
|
289,100
|
290,100
|
178,800
|
|
30
|
408,600
|
399,600
|
359,100
|
354,700
|
296,300
|
291,200
|
291,900
|
180,600
|
|
31
|
411,900
|
402,600
|
361,500
|
356,900
|
298,600
|
293,300
|
293,700
|
182,400
|
|
32
|
415,200
|
405,600
|
363,900
|
359,100
|
300,900
|
295,400
|
295,500
|
184,200
|
|
33
|
417,800
|
408,300
|
366,200
|
361,200
|
303,100
|
297,500
|
297,400
|
185,800
|
|
34
|
420,900
|
411,000
|
368,800
|
363,500
|
305,500
|
299,600
|
299,100
|
187,600
|
|
35
|
424,000
|
413,700
|
371,400
|
365,800
|
307,900
|
301,700
|
300,800
|
189,400
|
|
36
|
427,100
|
416,400
|
374,000
|
368,100
|
310,300
|
303,800
|
302,500
|
191,200
|
|
37
|
429,100
|
419,000
|
376,300
|
370,100
|
312,500
|
305,900
|
304,200
|
192,800
|
|
38
|
431,900
|
421,500
|
378,800
|
372,400
|
314,800
|
308,000
|
305,900
|
194,600
|
|
39
|
434,700
|
424,000
|
381,300
|
374,700
|
317,100
|
310,100
|
307,600
|
196,400
|
|
40
|
437,500
|
426,300
|
383,800
|
377,000
|
319,400
|
312,200
|
309,300
|
198,200
|
|
41
|
440,100
|
428,700
|
386,400
|
379,300
|
321,800
|
314,200
|
310,800
|
200,000
|
|
42
|
443,100
|
431,100
|
389,100
|
381,600
|
324,100
|
316,300
|
312,400
|
201,800
|
|
43
|
446,200
|
433,300
|
391,800
|
383,900
|
326,400
|
318,400
|
314,000
|
203,600
|
|
44
|
449,200
|
435,700
|
394,500
|
386,200
|
328,700
|
320,500
|
315,600
|
205,400
|
|
45
|
452,400
|
438,200
|
397,100
|
388,500
|
331,000
|
322,500
|
317,100
|
207,000
|
|
46
|
455,500
|
440,300
|
399,400
|
390,600
|
333,200
|
324,600
|
318,700
|
209,300
|
|
47
|
458,600
|
442,600
|
401,800
|
392,700
|
335,400
|
326,700
|
320,300
|
211,600
|
|
48
|
461,700
|
445,000
|
404,200
|
394,800
|
337,600
|
328,800
|
321,900
|
213,900
|
|
49
|
464,600
|
447,200
|
406,000
|
396,700
|
339,700
|
330,400
|
323,400
|
216,200
|
|
50
|
467,700
|
449,300
|
408,000
|
398,600
|
341,800
|
332,400
|
324,600
|
217,900
|
|
51
|
470,800
|
451,500
|
409,900
|
400,500
|
343,900
|
334,400
|
325,800
|
219,600
|
|
52
|
473,900
|
453,700
|
411,800
|
402,400
|
346,000
|
336,400
|
327,000
|
221,300
|
|
53
|
476,900
|
455,900
|
413,700
|
404,200
|
348,000
|
338,500
|
327,800
|
222,900
|
|
54
|
480,000
|
458,200
|
415,500
|
405,800
|
349,900
|
340,500
|
328,700
|
224,800
|
|
55
|
483,100
|
460,500
|
417,400
|
407,300
|
351,800
|
342,500
|
329,600
|
226,700
|
|
56
|
486,200
|
462,800
|
419,400
|
408,800
|
353,700
|
344,500
|
330,400
|
228,500
|
|
57
|
489,100
|
464,800
|
421,300
|
410,300
|
355,300
|
346,300
|
331,200
|
230,200
|
|
58
|
492,200
|
466,600
|
422,800
|
411,700
|
357,100
|
348,100
|
331,700
|
232,100
|
|
59
|
495,300
|
468,600
|
424,400
|
412,900
|
358,900
|
349,900
|
332,500
|
234,000
|
|
60
|
498,400
|
470,500
|
426,000
|
414,100
|
360,700
|
351,700
|
333,300
|
235,800
|
|
61
|
501,200
|
472,500
|
427,600
|
415,300
|
362,500
|
353,100
|
334,100
|
237,500
|
|
62
|
503,600
|
474,200
|
428,900
|
416,400
|
364,300
|
354,600
|
334,800
|
239,400
|
|
63
|
506,000
|
475,900
|
430,200
|
417,600
|
366,100
|
356,000
|
335,500
|
241,200
|
|
64
|
508,400
|
477,600
|
431,500
|
418,900
|
367,900
|
357,400
|
336,200
|
243,100
|
|
65
|
510,800
|
479,200
|
432,700
|
419,800
|
369,700
|
358,700
|
336,700
|
244,900
|
|
66
|
513,000
|
480,800
|
434,100
|
421,200
|
371,500
|
360,100
|
337,300
|
246,800
|
|
67
|
515,200
|
482,400
|
435,500
|
422,400
|
373,300
|
361,300
|
337,900
|
248,600
|
|
68
|
517,400
|
484,000
|
436,900
|
423,700
|
375,000
|
362,600
|
338,500
|
250,400
|
|
69
|
519,300
|
485,500
|
438,300
|
425,000
|
376,700
|
363,900
|
338,800
|
252,200
|
|
70
|
520,800
|
486,600
|
439,300
|
425,900
|
378,400
|
365,300
|
339,300
|
254,200
|
|
71
|
522,300
|
487,700
|
440,300
|
426,800
|
380,100
|
366,700
|
339,800
|
256,200
|
|
72
|
523,700
|
488,800
|
441,100
|
427,600
|
381,800
|
368,100
|
340,300
|
258,200
|
|
73
|
525,000
|
489,700
|
441,900
|
428,600
|
382,900
|
368,700
|
340,700
|
260,100
|
|
74
|
526,500
|
490,800
|
442,700
|
429,500
|
384,400
|
369,400
|
341,200
|
262,000
|
|
75
|
528,000
|
491,900
|
443,700
|
430,400
|
386,000
|
370,100
|
341,700
|
263,900
|
|
76
|
529,500
|
493,000
|
444,700
|
431,300
|
387,600
|
370,900
|
342,200
|
265,800
|
|
77
|
530,800
|
493,800
|
445,500
|
432,300
|
388,800
|
371,600
|
342,700
|
267,700
|
|
78
|
532,300
|
494,900
|
446,500
|
433,100
|
389,900
|
372,500
|
343,200
|
269,600
|
|
79
|
533,800
|
496,000
|
447,500
|
434,000
|
390,900
|
373,400
|
343,700
|
271,500
|
|
80
|
535,300
|
497,100
|
448,500
|
434,900
|
392,000
|
374,300
|
344,200
|
273,400
|
|
81
|
536,600
|
498,000
|
449,300
|
435,800
|
393,000
|
375,200
|
344,600
|
275,300
|
|
82
|
538,100
|
499,000
|
450,200
|
436,700
|
394,100
|
376,000
|
345,100
|
277,200
|
|
83
|
539,600
|
500,100
|
451,200
|
437,600
|
395,200
|
376,800
|
345,600
|
279,100
|
|
84
|
541,100
|
501,200
|
452,200
|
438,500
|
396,300
|
377,600
|
346,100
|
281,000
|
|
85
|
542,300
|
502,100
|
453,000
|
439,500
|
397,400
|
378,400
|
346,300
|
282,700
|
|
86
|
543,800
|
503,200
|
454,000
|
440,400
|
398,500
|
379,000
|
346,800
|
284,500
|
|
87
|
545,200
|
504,300
|
455,000
|
441,100
|
399,600
|
379,700
|
347,300
|
286,300
|
|
88
|
546,700
|
505,400
|
456,000
|
442,000
|
400,700
|
380,400
|
347,800
|
288,100
|
|
89
|
548,000
|
506,300
|
456,800
|
442,800
|
401,500
|
380,900
|
347,900
|
290,000
|
|
90
|
|
|
457,800
|
443,700
|
402,500
|
381,600
|
348,400
|
291,700
|
|
91
|
|
|
458,800
|
444,600
|
403,500
|
382,300
|
348,900
|
293,400
|
|
92
|
|
|
459,800
|
445,500
|
404,400
|
383,000
|
349,400
|
295,100
|
|
93
|
|
|
460,600
|
446,500
|
405,400
|
383,700
|
349,700
|
296,900
|
|
94
|
|
|
461,600
|
447,400
|
406,300
|
384,300
|
350,100
|
298,500
|
|
95
|
|
|
462,600
|
448,300
|
407,200
|
384,900
|
350,500
|
300,100
|
|
96
|
|
|
463,600
|
449,200
|
408,100
|
385,500
|
350,900
|
301,700
|
|
97
|
|
|
464,300
|
450,200
|
409,000
|
386,100
|
351,400
|
303,400
|
|
98
|
|
|
|
|
409,800
|
386,700
|
351,800
|
305,000
|
|
99
|
|
|
|
|
410,500
|
387,300
|
352,200
|
306,600
|
|
100
|
|
|
|
|
411,200
|
387,900
|
352,600
|
308,200
|
|
101
|
|
|
|
|
411,900
|
388,400
|
353,100
|
309,600
|
|
102
|
|
|
|
|
412,600
|
389,000
|
353,500
|
311,000
|
|
103
|
|
|
|
|
413,300
|
389,600
|
353,900
|
312,400
|
|
104
|
|
|
|
|
414,000
|
390,200
|
354,200
|
313,800
|
|
105
|
|
|
|
|
414,700
|
390,800
|
354,700
|
315,200
|
|
106
|
|
|
|
|
415,100
|
391,400
|
355,100
|
316,500
|
|
107
|
|
|
|
|
415,700
|
392,000
|
355,500
|
317,800
|
|
108
|
|
|
|
|
416,300
|
392,600
|
355,900
|
319,100
|
|
109
|
|
|
|
|
416,900
|
393,200
|
356,300
|
320,400
|
|
110
|
|
|
|
|
417,400
|
393,800
|
356,700
|
321,200
|
|
111
|
|
|
|
|
417,900
|
394,400
|
357,100
|
322,000
|
|
112
|
|
|
|
|
418,300
|
395,000
|
357,500
|
322,800
|
|
113
|
|
|
|
|
418,700
|
395,600
|
357,900
|
323,700
|
|
114
|
|
|
|
|
419,000
|
396,200
|
358,300
|
324,500
|
|
115
|
|
|
|
|
419,300
|
396,800
|
358,700
|
325,300
|
|
116
|
|
|
|
|
419,600
|
397,400
|
359,100
|
326,100
|
|
117
|
|
|
|
|
419,900
|
397,900
|
359,500
|
326,700
|
|
118
|
|
|
|
|
|
|
|
327,400
|
|
119
|
|
|
|
|
|
|
|
327,800
|
|
120
|
|
|
|
|
|
|
|
328,500
|
|
121
|
|
|
|
|
|
|
|
329,000
|
|
122
|
|
|
|
|
|
|
|
329,500
|
|
123
|
|
|
|
|
|
|
|
329,900
|
|
124
|
|
|
|
|
|
|
|
330,400
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
|
330,600
|
|
126
|
|
|
|
|
|
|
|
331,100
|
|
127
|
|
|
|
|
|
|
|
331,600
|
|
128
|
|
|
|
|
|
|
|
331,800
|
|
129
|
|
|
|
|
|
|
|
332,200
|
|
再任用職員
|
|
361,600
|
319,100
|
293,200
|
277,800
|
257,600
|
246,600
|
235,500
|
213,400
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
(平18条例21・全改、平19条例35・平23条例21・一部改正)
医療職給料表
(単位 円)
|
職員の区分
|
号給\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
|
再任用職員以外の職員
|
1
|
467,100
|
390,600
|
323,400
|
237,700
|
|
2
|
469,400
|
393,500
|
326,500
|
240,200
|
|
3
|
471,700
|
396,400
|
329,600
|
242,700
|
|
4
|
474,000
|
399,300
|
332,700
|
245,200
|
|
5
|
476,300
|
402,000
|
335,600
|
247,600
|
|
6
|
478,500
|
404,800
|
338,900
|
251,400
|
|
7
|
480,700
|
407,600
|
342,200
|
255,200
|
|
8
|
482,900
|
410,400
|
345,500
|
259,000
|
|
9
|
485,200
|
413,000
|
348,600
|
262,600
|
|
10
|
487,300
|
415,700
|
351,800
|
266,600
|
|
11
|
489,400
|
418,400
|
355,000
|
270,600
|
|
12
|
491,500
|
421,100
|
358,200
|
274,600
|
|
13
|
493,600
|
423,600
|
361,300
|
278,500
|
|
14
|
495,700
|
426,100
|
365,000
|
282,500
|
|
15
|
497,800
|
428,600
|
368,700
|
286,500
|
|
16
|
499,900
|
431,100
|
372,400
|
290,500
|
|
17
|
502,000
|
433,400
|
376,000
|
294,300
|
|
18
|
504,000
|
435,800
|
378,800
|
297,900
|
|
19
|
506,000
|
438,200
|
381,600
|
301,500
|
|
20
|
508,000
|
440,600
|
384,400
|
305,100
|
|
21
|
509,800
|
442,900
|
387,300
|
308,800
|
|
22
|
511,700
|
445,300
|
389,900
|
312,600
|
|
23
|
513,600
|
447,700
|
392,500
|
316,300
|
|
24
|
515,500
|
450,100
|
395,100
|
320,000
|
|
25
|
517,200
|
452,400
|
397,500
|
323,600
|
|
26
|
519,000
|
454,700
|
399,800
|
326,500
|
|
27
|
520,800
|
457,000
|
402,100
|
329,300
|
|
28
|
522,600
|
459,300
|
404,400
|
332,100
|
|
29
|
524,500
|
461,500
|
406,800
|
335,000
|
|
30
|
526,300
|
463,800
|
408,900
|
337,400
|
|
31
|
528,100
|
466,100
|
411,000
|
339,800
|
|
32
|
529,900
|
468,400
|
413,100
|
342,200
|
|
33
|
531,700
|
470,500
|
415,300
|
344,600
|
|
34
|
533,500
|
472,600
|
417,300
|
347,100
|
|
35
|
535,300
|
474,700
|
419,300
|
349,600
|
|
36
|
537,100
|
476,800
|
421,300
|
352,100
|
|
37
|
538,800
|
478,900
|
423,400
|
354,500
|
|
38
|
540,400
|
480,700
|
425,400
|
356,900
|
|
39
|
542,000
|
482,500
|
427,400
|
359,300
|
|
40
|
543,600
|
484,300
|
429,400
|
361,700
|
|
41
|
545,200
|
486,000
|
431,500
|
364,000
|
|
42
|
546,600
|
487,800
|
433,300
|
365,500
|
|
43
|
548,000
|
489,600
|
435,100
|
367,000
|
|
44
|
549,400
|
491,400
|
436,900
|
368,500
|
|
45
|
550,600
|
493,000
|
438,800
|
370,100
|
|
46
|
551,600
|
494,800
|
440,600
|
371,600
|
|
47
|
552,600
|
496,600
|
442,400
|
373,100
|
|
48
|
553,600
|
498,400
|
444,200
|
374,600
|
|
49
|
554,700
|
500,000
|
446,100
|
375,900
|
|
50
|
555,600
|
501,300
|
447,900
|
376,900
|
|
51
|
556,500
|
502,600
|
449,700
|
377,900
|
|
52
|
557,400
|
503,900
|
451,500
|
378,900
|
|
53
|
558,300
|
505,200
|
453,400
|
380,000
|
|
54
|
559,200
|
506,500
|
454,600
|
380,900
|
|
55
|
560,100
|
507,800
|
455,800
|
381,800
|
|
56
|
561,000
|
509,100
|
457,000
|
382,700
|
|
57
|
561,900
|
510,300
|
458,200
|
383,700
|
|
58
|
562,800
|
511,200
|
459,200
|
384,600
|
|
59
|
563,700
|
512,100
|
460,200
|
385,500
|
|
60
|
564,600
|
513,000
|
461,200
|
386,400
|
|
61
|
565,500
|
513,900
|
462,100
|
387,300
|
|
62
|
566,400
|
514,800
|
462,800
|
387,800
|
|
63
|
567,300
|
515,700
|
463,500
|
388,300
|
|
64
|
568,200
|
516,600
|
464,200
|
388,800
|
|
65
|
569,100
|
517,500
|
464,900
|
389,100
|
|
66
|
570,000
|
518,400
|
465,600
|
|
|
67
|
570,900
|
519,300
|
466,300
|
|
|
68
|
571,800
|
520,200
|
467,000
|
|
|
69
|
572,700
|
521,100
|
467,500
|
|
|
70
|
573,600
|
522,000
|
468,200
|
|
|
71
|
574,500
|
522,900
|
468,900
|
|
|
72
|
575,400
|
523,800
|
469,600
|
|
|
73
|
576,300
|
524,600
|
470,100
|
|
|
74
|
577,200
|
525,500
|
470,800
|
|
|
75
|
578,100
|
526,400
|
471,500
|
|
|
76
|
579,000
|
527,300
|
472,200
|
|
|
77
|
579,900
|
528,100
|
472,700
|
|
|
78
|
580,800
|
529,000
|
473,300
|
|
|
79
|
581,700
|
529,900
|
473,900
|
|
|
80
|
582,600
|
530,800
|
474,500
|
|
|
81
|
583,500
|
531,600
|
475,100
|
|
|
82
|
584,400
|
532,500
|
475,700
|
|
|
83
|
585,300
|
533,400
|
476,300
|
|
|
84
|
586,200
|
534,300
|
476,900
|
|
|
85
|
587,100
|
535,100
|
477,400
|
|
|
86
|
588,000
|
536,000
|
478,000
|
|
|
87
|
588,900
|
536,900
|
478,600
|
|
|
88
|
589,800
|
537,800
|
479,200
|
|
|
89
|
590,700
|
538,600
|
479,700
|
|
|
90
|
591,600
|
|
480,300
|
|
|
91
|
592,500
|
|
480,900
|
|
|
92
|
593,400
|
|
481,500
|
|
|
93
|
594,300
|
|
482,000
|
|
|
94
|
595,200
|
|
482,600
|
|
|
95
|
596,100
|
|
483,200
|
|
|
96
|
597,000
|
|
483,800
|
|
|
97
|
597,900
|
|
484,300
|
|
|
98
|
598,800
|
|
|
|
|
99
|
599,700
|
|
|
|
|
100
|
600,600
|
|
|
|
|
101
|
601,500
|
|
|
|
|
102
|
602,400
|
|
|
|
|
103
|
603,300
|
|
|
|
|
104
|
604,200
|
|
|
|
|
105
|
605,100
|
|
|
|
|
106
|
606,000
|
|
|
|
|
107
|
606,900
|
|
|
|
|
108
|
607,800
|
|
|
|
|
109
|
608,700
|
|
|
|
|
110
|
609,600
|
|
|
|
|
111
|
610,500
|
|
|
|
|
112
|
611,400
|
|
|
|
|
113
|
612,300
|
|
|
|
|
114
|
613,200
|
|
|
|
|
115
|
614,100
|
|
|
|
|
116
|
615,000
|
|
|
|
|
117
|
615,900
|
|
|
|
|
118
|
616,800
|
|
|
|
|
119
|
617,700
|
|
|
|
|
120
|
618,600
|
|
|
|
|
121
|
619,500
|
|
|
|
|
122
|
620,400
|
|
|
|
|
123
|
621,300
|
|
|
|
|
124
|
622,200
|
|
|
|
|
125
|
623,100
|
|
|
|
|
126
|
624,000
|
|
|
|
|
127
|
624,900
|
|
|
|
|
128
|
625,800
|
|
|
|
|
129
|
626,700
|
|
|
|
|
130
|
627,600
|
|
|
|
|
131
|
628,500
|
|
|
|
|
132
|
629,400
|
|
|
|
|
133
|
630,300
|
|
|
|
|
再任用職員
|
|
463,700
|
390,600
|
336,200
|
293,800
|
備考 この表は、保健所に勤務する医師である職員に適用する。
(平22条例26・全改、平23条例21・一部改正)
特定任期付職員給料表
|
号給
|
給料月額
|
|
1
|
375,000円
|
|
2
|
424,000円
|
|
3
|
477,000円
|
|
4
|
541,000円
|
|
5
|
617,000円
|
|
6
|
721,000円
|
(平18条例21・追加、平19条例35・一部改正)
任期付職員給料表
|
等級
|
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
6等級
|
7等級
|
|
給料月額
|
210,800円
|
203,600円
|
198,200円
|
192,800円
|
185,800円
|
178,800円
|
172,200円
|
(平21条例2・追加、平22条例2・平22条例26・平23条例3・一部改正)
臨時的任用職員給料表
|
職種
|
A
|
B
|
|
日額
|
時間額
|
日額
|
時間額
|
|
獣医師、薬剤師
|
13,500円
|
1,800円
|
12,225円
|
1,630円
|
|
保健師
|
11,250円
|
1,500円
|
10,200円
|
1,360円
|
|
看護師、文化財専門員(外業)、作業療法士、理学療法士、養護教諭
|
10,500円
|
1,400円
|
9,525円
|
1,270円
|
|
管理栄養士、教諭
|
9,900円
|
1,320円
|
8,925円
|
1,190円
|
|
早朝保育等に従事する保育士又は保育士補助員、葬儀業務従事者
|
9,300円
|
1,240円
|
8,400円
|
1,120円
|
|
栄養士、社会福祉士
|
8,700円
|
1,160円
|
7,875円
|
1,050円
|
|
保育士、教諭(補助員)
|
8,550円
|
1,140円
|
7,650円
|
1,020円
|
|
指導員
|
7,650円
|
1,020円
|
6,900円
|
920円
|
|
事務職、文化財専門員(内業)
|
6,900円
|
920円
|
6,225円
|
830円
|
備考
1 Aは任命権者が定める勤務の形態及び期間に基づき全国健康保険協会の被保険者の資格を有する臨時的任用職員(以下この表において単に「職員」という。)に、Bはそれ以外の職員に適用する。
2 日額は1日の勤務時間が7時間30分である職員に、時間額はそれ以外の職員に適用する。
3 職員が通勤(その距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。)のため交通機関を利用し、又は自動車等を使用することを常例とする場合には、この表に定める額の給料に加え、1日当たり420円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。ただし、その額の1か月当たりの合計額は、8,820円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
4 職員が
勤務時間条例第6条の規定に基づき定められた勤務時間(以下この表において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合には、この表に定める額の給料に加え、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給料の時間額(給料が日額で定められる職員にあっては、当該日額を7.5で除して得た額をいう。以下同じ。)に100分の100から100分の160までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。
5 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた職員には、この表に定める額の給料に加え、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給料の時間額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を支給する。ただし、別に定めるところにより代休時間を指定された場合において、当該代休時間に職員が勤務しなかったときは、当該代休時間の指定に代えられた時間に係る給料のうち規則で定めるものについては、支給することを要しない。
6 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、この表に定める額の給料に加え、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給料の時間額に100分の25を乗じて得た額を支給する。