○高槻市公印規則
昭和51年7月10日
規則第29号
注 平成元年6月23日規則第23号から条文注記入る。
高槻市公印規則(〔昭和39年〕高槻市規則第262号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公印の作製、管守及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則25・全改)
(公印の種別)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印(その用途が契約書である市長の印を除く。)を使用すべき場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(平21規則9・一部改正)
(一般公印)
第3条 一般公印の名称、寸法及び管守者は、別表のとおりとする。
(専用公印)
第4条 次に掲げる職にある者は、特別の用途に使用するため必要があるときは、市長の承認を受けて、別表の名称欄に掲げる名称の専用公印を置くことができる。
(1) 高槻市事務分掌規則(平成15年高槻市規則第86号。以下「分掌規則」という。)第2条第3項及び別表第2に規定する室の室長
(2) 分掌規則第3条第1項第3号及び高槻市消防本部の組織に関する規則(高槻市規則第260号)第6条第1項に規定する課長
2 専用公印の寸法はその都度定めるものとし、その管守者はそれぞれ前項に規定する者又は市長が別に定める者とする。
(平元規則23・平15規則64・平15規則87・平17規則22・平19規則3・平20規則25・一部改正)
(職務代理の場合の公印)
第5条 市長その他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の形式)
第6条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印の下部に一条の外側縁を付し、その内側に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。
(公印の印材)
第7条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(公印の作製)
第8条 公印の管守者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、公印(□新調 □改刻 □廃止)依頼書(様式第1号)を総務部法務情報室法務文書課長(以下「法務文書課長」という。)に提出しなければならない。
2 法務文書課長は、前項の依頼があったときは、速やかに上司の決裁を受けなければならない。
(平13規則2・平15規則87・平20規則25・一部改正)
(告示)
第9条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。
(公印の管守方法)
第10条 公印の管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
(公印取扱責任者)
第11条 公印の管守者は、所属の職員又は当該公印に関する事務を処理することにつき市長が適当と認める職員のうちから公印取扱責任者を指定することができる。
2 公印取扱責任者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
3 別表12の項から14の項までに掲げる名称の公印の管守者は、前2項の規定にかかわらず、当該公印に関する事務を自ら処理しなければならない。ただし、別表12の項及び13の項に掲げる名称の公印のうち、市長が定めるものにあっては、当該所管の分任出納員に当該公印に関する事務を処理させることができる。
(平元規則23・平13規則2・平21規則28・一部改正)
(公印の使用)
第12条 公印を使用しようとするときは、公印の管守者又は公印取扱責任者に請求しなければならない。
2 公印の管守者又は公印取扱責任者は、前項の請求を受けたときは、次の事項を審査の上公印を押印しなければならない。
(1) 所定の決裁手続を経ていること。
(2) 公文書として適正なものであること。
(平18規則66・一部改正)
(公印の印影の印刷等)
第13条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、当該公印の管守者の承認を受けて、原寸により又は縮小してその印影を印刷することができる。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子公印)
第13条の2 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う場合に、特に必要があると認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は縮小して電子計算組織に登録し、その登録した公印の印影(縮小して登録したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより当該公印の押印に代えることができる。
2 公印管守者は、電子公印を使用しようとするときはあらかじめ法務文書課長の承認を受けなければならない。
3 公印管守者は、電子公印を使用する必要がなくなったときは速やかに法務文書課長にその旨を届け出るとともに、直ちに電子計算組織から電子公印を消去しなければならない。
4 公印管守者は、電子公印及び電子公印に係る電子計算組織に関し、不正使用その他事故のないよう適切な管理を行わなければならない。
(平13規則2・追加、平15規則87・平20規則25・一部改正)
(公印台帳)
第14条 法務文書課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。
2 公印の管守者は、第8条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは公印台帳の用紙に、使用を廃止したときは公印廃止届に当該公印を押印し、必要事項を記入して、速やかに法務文書課長に送付しなければならない。
(平15規則87・平20規則25・一部改正)
(公印の事故届)
第15条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を法務文書課長を経由して市長に提出しなければならない。
(平15規則87・平20規則25・一部改正)
(廃止公印の保存)
第16条 公印管守者は、使用を廃止した公印をすべて法務文書課長に引き継ぐものとし、法務文書課長は、当該公印を次の区分により保存するものとする。
(1) 市の印 永年
(2) 市長の印 永年
(3) 副市長の印 永年
(4) 会計管理者の印 10年
(5) 収入又は支出に関係のある印 10年
(6) その他の印 5年
2 前項の保存期間を経過した公印は、法務文書課長において裁断又は焼却等の方法により廃止しなければならない。
(平15規則87・平19規則3・平20規則25・一部改正)
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の公印は、当分の間そのまま使用することができる。
3 この規則の施行前に既に廃止された市長職務代理者印及び収入役職務代理者印並びにこの規則の施行に伴い不用となつた市役所印の保存については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年11月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月23日規則第23号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成8年7月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月8日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市公印規則様式第2号により作成されている公印台帳は、当分の間、所要の調整の上、そのまま使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第64号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月6日規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成17年4月1日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
4 この規則の施行前に既に廃止され、又はこの規則の施行に伴い廃止された助役の印及び収入役の印の保存については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成21年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月27日規則第28号)抄
1 この規則は、平成21年5月11日から施行する。

別表(第3条、第4条、第11条関係)
(平8規則26・平12規則22・平15規則64・平15規則87・平19規則3・平19規則11・平20規則25・一部改正)
番号
名称
寸法
ミリメートル
管守者
1
市の印
方 30
法務文書課長
2
市長の印
方 24
3
副市長の印
方 18
4
会計管理者の印
会計室長
5
部(室)長の印
方 21
各部(室)の庶務担当の課長等
5の2
課(室・所)長の印
各課(室・所)の長
6
支所長の印
方 18
各支所の長
7
福祉事務所長の印
方 21
福祉事務所長
7の2
保健所の印
方 24
保健総務課長
7の3
保健所長の印
方 24
8
施設長の印
方21又は方24
各施設の長
9
削除
   
10
削除
   
11
建築主事の印
方 21
建築指導課長
12
出納員の印
径 30
各出納員
13
分任出納員の印
各分任出納員
14
収納受託者の印
各収納受託者

様式第1号(第8条関係)
(平15規則87・全改、平19規則11・平20規則25・一部改正)

公印(□新調 □改刻 □廃止)依頼書

第     号  

平成  年  月  日  

 (あて先)法務文書課長

管守者               

                   

 次のとおり公印を

□新調

□改刻

□廃止

したく依頼します。

名称

□ 一般公印

□ 専用公印

用途

理由

書体

 □てん書 □れい書

配字(新調の場合に記入)

印影(改刻・廃止の場合に記入)

寸法

印材

 □つげ □水牛

 □その他(   )

(□使用□廃止)予定日

平成  年  月  日

取扱責任者

担当者及び連絡先

様式第2号(第14条関係)
(平元規則23・平13規則2・一部改正)

(表)

公印台帳

名称

□一般公印

□専用公印

公印番号

― 

用途

新調

使用日

平成  年  月  日

書体

 □てん書  □れい書

告示日及び番号

平成  年  月  日

高槻市告示第    号

寸法

理由

印材         その他

□つげ  □水牛  □(   )

電子公印としての使用

平成  年  月  日から

改刻

改刻日    平成  年  月  日

印影

廃止

廃止日    平成  年  月  日

告示日及び番号

平成  年  月  日

高槻市告示第    号

理由

廃止後の保存期間

 □永年 □10年 □5年

廃棄日

平成  年  月  日

公印管守者

管守場所

管守者

取扱責任者

期間

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

(裏)

公印管守者

管守場所

管守者

取扱責任者

期間

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

 

 

 

・  ・  から

・  ・  まで

様式第3号(第15条関係)
(平15規則87・全改、平19規則11・一部改正)

公印事故届

第     号  

平成  年  月  日  

 (あて先)高槻市長

管守者               

                   

 次のとおり公印に事故がありましたので、届け出ます。

名称

□ 一般公印

□ 専用公印

公印番号

   ―

事故発生年月日

    平成   年   月   日

事故の内容

事故処理後のてん末

付録
一般公印
名称
公印番号
書体
寸法
ひな型
用途
管守者
高槻市印
A1―1
てん書
mm
方30
イメージ
市名をもって発する文書
法務文書課長
高槻市長印
A2―4
てん書
方24
イメージ
市長名をもって発する文書
法務文書課長
高槻市副市長印
A3―2
てん書
方18
イメージ
副市長名をもって発する文書
法務文書課長
高槻市会計管理者印
A4―2
てん書
方18
イメージ
会計管理者名をもって発する文書
会計室長
高槻市総務部長印
A5―2
れい書
方21
イメージ
総務部長名をもって発する文書
法務文書課長
高槻市建設部長印
A5―11
れい書
方21
イメージ
建設部長名をもって発する文書
建設部管理課長
高槻市市長公室長印
A5―15
れい書
方21
イメージ
市長公室長名をもって発する文書
政策企画室長
高槻市財務部長印
A5―16
れい書
方21
イメージ
財務部長名をもって発する文書
財政課長
高槻市環境部長印
A5―24
れい書
方21
イメージ
環境部長名をもって発する文書
環境政策室長
高槻市都市産業部長印
A5―28
れい書
方21
イメージ
都市産業部長名をもって発する文書
都市政策室長
高槻市市民参画部長印
A5―29
れい書
方21
イメージ
市民参画部長名をもって発する文書
人権課長
高槻市保健福祉部長印
A5―30
れい書
方21
イメージ
保健福祉部長名をもって発する文書
保健福祉総務課長
高槻市子ども部長印
A5―31
れい書
方21
イメージ
子ども部長名をもって発する文書
子ども育成課長
高槻市職員研修所長印
A5の2―1
れい書
方21
イメージ
職員研修所長名をもって発する文書
職員研修所長
高槻市市民相談センター所長印
A5の2―2
てん書
方21
イメージ
市民相談センター所長名をもって発する文書
市民相談センター所長
高槻市立消費生活センター所長印
A5の2―3
てん書
方21
イメージ
消費生活センター所長名をもって発する文書
消費生活センター所長
高槻市富田支所長印
A6―1
れい書
方21
イメージ
富田支所長名をもって発する文書
富田支所長
高槻市三箇牧支所長印
A6―2
れい書
方18
イメージ
三箇牧支所長名をもって発する文書
三箇牧支所長
高槻市樫田支所長印
A6―3
れい書
方18
イメージ
樫田支所長名をもって発する文書
樫田支所長
高槻市福祉事務所長印
A7―3
てん書
方21
イメージ
福祉事務所長名をもって発する文書
福祉事務所長
高槻市保健所印
A7の2―1
てん書
方24
イメージ
保健所名をもって発する文書
保健総務課長
高槻市保健所長印
A7の3―1
てん書
方24
イメージ
保健所長名をもって発する文書
保健総務課長
高槻市立高槻保育所長印
A8―2
てん書
方24
イメージ
高槻保育所長名をもって発する文書
高槻保育所長
高槻市立如是保育所長印
A8―6
てん書
方24
イメージ
如是保育所長名をもって発する文書
如是保育所長
高槻市立芥川保育所長印
A8―7
てん書
方24
イメージ
芥川保育所長名をもって発する文書
芥川保育所長
高槻市立阿武野保育所長印
A8―10
てん書
方24
イメージ
阿武野保育所長名をもって発する文書
阿武野保育所長
高槻市立大塚保育所長印
A8―12
てん書
方24
イメージ
大塚保育所長名をもって発する文書
大塚保育所長
高槻市立柳川保育所長印
A8―13
てん書
方21
イメージ
柳川保育所長名をもって発する文書
柳川保育所長
高槻市立五領保育所長印
A8―14
てん書
方21
イメージ
五領保育所長名をもって発する文書
五領保育所長
高槻市立磐手保育所長印
A8―15
てん書
方24
イメージ
磐手保育所長名をもって発する文書
磐手保育所長
高槻市立川西保育所長印
A8―18
てん書
方24
イメージ
川西保育所長名をもって発する文書
川西保育所長
高槻市立北昭和台保育所長印
A8―19
てん書
方24
イメージ
北昭和台保育所長名をもって発する文書
北昭和台保育所長
高槻市立芝生保育所長印
A8―20
てん書
方24
イメージ
芝生保育所長名をもって発する文書
芝生保育所長
高槻市立春日保育所長印
A8―21
てん書
方24
イメージ
春日保育所長名をもって発する文書
春日保育所長
高槻市立富田ふれあい文化センター所長印
A8―22
てん書
方21
イメージ
富田ふれあい文化センター所長名をもって発する文書
富田ふれあい文化センター所長
高槻市立春日ふれあい文化センター所長印
A8―29
てん書
方21
イメージ
春日ふれあい文化センター所長名をもって発する文書
春日ふれあい文化センター所長
高槻市立障害者福祉センター所長印
A8―30
てん書
方21
イメージ
障害者福祉センター所長名をもって発する文書
障害者福祉センター所長
高槻市立富田保育所長印
A8―31
てん書
方24
イメージ
富田保育所長名をもって発する文書
富田保育所長
高槻市建築主事印
A11―3
てん書
方24
イメージ
建築確認用
都市産業部建築指導課長
高槻市出納員印
A12
れい書
径30
イメージ
高槻市財務規則別表第1に規定する委任事務のうち収納に関する事務用
各出納員
高槻市分任出納員印
A13
れい書
径30
イメージ
高槻市財務規則別表第2に規定する委任事務用
各分任出納員
高槻市収納受託者印
A14
れい書
径30
イメージ
市長から委託を受けた収納事務用
各収納受託者
専用公印
名称
公印番号
書体
寸法
ひな型
用途
管守者
高槻市印
B1―3
れい書
径8
イメージ
被保険者の資格確認用
富田支所長
高槻市印
B1―4
れい書
径8
イメージ
樫田支所長
高槻市印
B1―7
れい書
径8
イメージ
三箇牧支所長
高槻市印
B1―8
れい書
径7.5
イメージ
障害者医療証並びに老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証、老人医療証及び入院時一部負担金相当額限度額適用認定証の記載事項の訂正用
医療課長
高槻市印
B1―9
てん書
たて9よこ12
イメージ
健康保険日雇特例被保険者手帳及び受給資格確認用
国民健康保険課長
高槻市印
B1―12
れい書
径7.5
イメージ
医療証の記載事項の訂正用
富田支所長
高槻市印
B1―13
れい書
径7.5
イメージ
樫田支所長
高槻市印
B1―14
れい書
径7.5
イメージ
三箇牧支所長
高槻市印
B1―19
れい書
径8
イメージ
被保険者の資格確認用
市民課長
高槻市印
B1―21
れい書
径8
イメージ
(1) 居宅支援の支給量変更用
(2) 施設支援の支給決定用
障害福祉課長
高槻市印
B1―22
れい書
径8
イメージ
高槻市印
B1―23
てん書
縦4
横9
イメージ
住民基本台帳カードの記載事項変更用
市民課長
高槻市印
B1―24
てん書
縦4
横9
イメージ
三箇牧支所長
高槻市印
B1―25
てん書
縦4
横9
イメージ
富田支所長
高槻市印
B1―26
てん書
縦4
横9
イメージ
樫田支所長
高槻市印
B1―27
れい書
径8
イメージ
被保険者の資格確認用
市民課長
高槻市印
B1―28
れい書
径8
イメージ
高槻市印
B1―29
れい書
径8
イメージ
高槻市印
B1―30
れい書
径8
イメージ
被保険者の資格確認用及び転出予定者の被保険者証有効期限の訂正用
国民健康保険課長
高槻市印
B1―31
れい書
径7.5
イメージ
乳幼児医療受給証及びひとり親家庭医療受給証の記載事項訂正用
子ども育成課長
高槻市印(福祉事務所専用)
B1―32
てん書
方15
イメージ
障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証及び地域生活支援事業受給者証
障害福祉課長
高槻市長印
B2―5
てん書
方30
イメージ
賞状用
法務文書課長
高槻市財産区管理者高槻市長印
B2―21
てん書
方30
イメージ
高槻市長が高槻市財産区管理者として発する文書
管財課長
高槻市長印
B2―38
てん書
方24
イメージ
課税事務に関する依頼書、通知書、証明書及び照会回答文書
税制課長
高槻市長印
B2―59
てん書
方21
イメージ
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
2 土地の名称変更及び住居表示に関する証明及び通知書
3 町の名称に関する証明
4 1、2、3を除くその他の証明(所管分)
5 妊娠届出受理報告
6 臨時運行許可書
7 異動届出期間経過通知書
8 住民基本台帳月報
9 住民基本台帳人口移動報告
10 身上調査照会・回答に関すること
11 人口動態調査市町村送付票
市民課長
高槻市長印
B2―60
てん書
方18
イメージ
戸籍原本の契印、戸籍届出書の発送、民事及び刑事の照会・回答文書、相続税法第58条の通知、戸籍事務処理上必要な文書
市民課長
高槻市長印
B2―61
てん書
方21
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埋火葬証明書
斎園課長
高槻市長印
B2―70
てん書
方21
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1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
2 土地の名称変更及び住居表示に関する証明及び通知書
3 町の名称に関する証明
4 1、2、3を除くその他の証明(所管分)
5 埋火葬許可証
6 臨時運行許可書
7 異動届出期間経過通知書
8 住民基本台帳月報
9 住民基本台帳人口移動報告
10 身上調査照会・回答に関すること
市民課長
高槻市長印
B2―73
てん書
方24
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1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること
2 身上調査照会、回答に関すること
3 税に関する証明
4 相続税法第58条の通知
5 住居表示に関する証明
6 埋火葬許可証に関すること
7 行政証明に関すること
樫田支所長
高槻市長印
B2―86
てん書
方21
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戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
市民課長
高槻市長印
B2―88
てん書
方21
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1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
2 市民税等の所得・課税に関する証明
市民課長
高槻市長印
B2―90
てん書
方21
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戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
市民課長
高槻市長印
B2―91
てん書
方24
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課税事務及び納税事務に関する証明書
税制課長
高槻市長印
B2―92
てん書
方21
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障害者福祉センター利用許可書交付用
障害者福祉センター所長
高槻市長印
B2―94
てん書
方21
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文化会館使用許可書及び物品販売許可書交付用
文化振興課長
高槻市長印
B2―97
てん書
方21
イメージ
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明用
2 市民税等の所得・課税に関する証明
市民課長
高槻市長印
B2―98
てん書
方21
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高槻市立生涯学習センター使用許可書及び物品販売許可書交付用
生涯学習センター所長
高槻市長印
B2―104
てん書
方21
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総合市民交流センター使用許可書及び物品販売許可書交付用
文化振興課長
高槻市長印
B2―105
てん書
方21
イメージ
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明用
2 市民税等の所得・課税に関する証明
市民課長
高槻市長印
B2―108
てん書
方21
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申告しようとする文書、申告済証送付書、課税事務に関する通知書、照会回答文書
市民税課長
高槻市長印
B2―109
てん書
方13
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納税通知書、督促状、更正決定通知書、市税納付書
市民税課長
奥本市長印
B2―111
れい書
たて径10よこ径8
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戸籍記載の確認用
市民課長
奥本市長印
B2―112
れい書
たて径10よこ径8
イメージ
戸籍記載の確認用
市民課長
奥本市長印
B2―113
れい書
たて径10よこ径8
イメージ
戸籍記載の確認用
富田支所長
奥本市長印
B2―114
れい書
たて径10よこ径8
イメージ
戸籍記載の確認用
三箇牧支所長
奥本市長印
B2―115
れい書
たて径10よこ径8
イメージ
戸籍記載の確認用
樫田支所長
奥本市長印
B2―117
れい書
径5
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外国人登録事務確認用
市民課長
高槻市長印
B2―118
てん書
方21
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介護保険給付課の所管事務に係る証明書、命令書、通知書、認定書及び判定依頼書
介護保険課長
高槻市長印
B2―119
てん書
方21
イメージ
1 戸籍及び戸籍附票に関すること
2 埋火葬許可証に関すること
3 身上調査照会・回答に関すること
市民課長
高槻市長印
B2―120
てん書
方21
イメージ
1 住民基本台帳及び印鑑に関すること
2 外国人登録事務(外国人登録済証明書等)に関すること
市民課長
高槻市長印
B2―121
てん書
方21
イメージ
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
2 土地の名称変更及び住居表示に関する証明及び通知書
3 町の名称に関する証明
4 1、2、3を除くその他の証明(所管分)
5 埋火葬許可証
6 臨時運行許可証
7 異動届出期間経過通知書
8 住民基本台帳月報
9 住民基本台帳人口移動報告
10 身上調査照会・回答に関すること
11 外国人登録事務(外国人登録証明書等)
市民課長
高槻市長印
B2―123
てん書
方21
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廃棄物搬入許可書交付用公害対策施設実施報告書
前島クリーンセンター所長
高槻市長印
B2―124
てん書
方21
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公共下水道制限行為の許可に関する書類、排水設備等工事計画の確認に関する書類及び所管に係る補助金申請書類
下水業務課長
高槻市長印
B2―125
てん書
方21
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富田ふれあい文化センター使用許可書交付用
富田ふれあい文化センター所長
高槻市長印
B2―126
てん書
方21
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春日ふれあい文化センター使用許可書交付用
春日ふれあい文化センター所長
高槻市長印
B2―127
てん書
方24
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居宅生活支援費及び施設生活支援費の受給者証
障害福祉課長
高槻市長印
B2―128
てん書
方21
イメージ
文化会館、生涯学習センター及び市民交流センターの使用に係る各種許可書及び通知書
文化振興課長
高槻市長印
B2―129
れい書
方15
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身分証明書
法務文書課長
高槻市長印
B2―130
てん書
方24
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保健所の所管事務に係る依頼書、通知書及び照会回答文書並びに各種申請書に対する許可書、証明書、承認書及び確認書
保健総務課長
高槻市長印
B2―132
てん書
方21
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1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の規定による許可、同法第58条の2第1項の規定による届出書の確認、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による許可、都市計画に係る証明その他都市政策室の所管事務に係る通知等
2 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による受理書等
3 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出、高槻市景観条例(平成21年高槻市条例第8号)第14条の規定による協議の申出及び同条例第22条の規定による届出に係る通知書
都市政策室長
高槻市長印
B2―133
てん書
方21
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1 商工及び農政関係の証明書交付用
2 高槻市中小企業事業資金融資の信用保証料補給金交付決定に関する通知書
3 中小企業信用保険法第2条第4項の規定による市長の認定用
商工観光課長
高槻市長印
B2―135
てん書
方21
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1 雇用、在職及び給与証明書
2 給与関係事務
(1) 住民税特別徴収異動届出書
(2) 給与支払報告書
(3) 給与所得の源泉徴収票
3 地方公務員災害補償基金関係事務
(1) 認定請求書
(2) 負担金報告書
(3) その他送致文書
4 大阪府市町村職員共済組合関係事務
(1) 各種年金及び一時金請求書
(2) 履歴事項証明書
(3) 各種届出書、報告書及び明細書
(4) 各種貸付申請書
(5) その他送致文書
5 大阪府市町村職員互助会関係事務
(1) 各種給付請求書
(2) 各種報告書及び明細書
(3) 各種貸付申請書
(4) その他送致文書
6 大阪府市町村職員健康保険組合関係事務
(1) 各種給付請求書
(2) 資格得喪に関する申請書
(3) 資格関係証明書
(4) 各種変更届
(5) その他送致文書
7 全国都市職員災害共済会関係事務
(1) 共済契約に関する書類
(2) 各種給付請求書
(3) 各種異動届
(4) その他送致文書
8 財産形成貯蓄及び財産形成年金貯蓄関係事務
(1) 財産形成非課税貯蓄申告書
(2) その他送致文書
9 厚生年金保険各種申請書及び労働保険(労働者災害補償・雇用保険)に関する申請書等
10 臨時的任用職員雇用通知書
人事課長
高槻市長印(国民年金専用)
B2―136
てん書
方21
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1 国民年金保険料学生納付特例申請書
2 国民年金保険料免除申請書
国民年金課長
高槻市長印(建設部専用)
B2―137
てん書
方24
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特定公共物占有等、水路明示、道路の占用、掘さく、市道明示、道路明示、通行制限、禁止、道路証明、経由書類に対する意見書、私道寄附に関する提出書類、街路灯電気供給申込書
建設部管理課長
高槻市長印(消防本部専用)
B2―138
てん書
方21
イメージ
消防事務に係る許可書及び認定書並びに申請書、報告書、具申書その他軽易な一般文書(契約関係文書を除く。)
消防本部庶務課長
高槻市長印(子育て総合支援センター専用)
B2―139
てん書
方21
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高槻市立子育て総合支援センター使用許可書交付用
子育て総合支援センター所長
奥本市長印
B2―140
れい書
径5
イメージ
外国人登録事務確認用
市民課長
高槻市長印(学童保育専用)
B2―141
れい書
方21
イメージ
学童保育室の入室に係る通知書並びに保育料に係る通知書、督促状及び催告状
学童保育課長
高槻市長印(子ども育成課専用)
B2―142
れい書
方21
イメージ
1 児童扶養手当支給事務に係る通知等
2 母子寡婦福祉資金貸付事務に係る通知書等
3 児童手当支給事務に係る通知書
子ども育成課長
高槻市長印(市営住宅専用)
B2―143
れい書
方21
イメージ
1 市営住宅使用料納入通知書、督促状、催告書、収入認定通知書及び家賃減免承認書
2 市営住宅駐車場使用料納入通知書、督促状及び催告書
住宅課長
高槻市長印(建築指導課専用)
B2―144
れい書
方21
イメージ
建築指導課の所管事務に係る各種申請書に対する許可書、認定書に対する許可書、認定書、承認書、同意書、証明書及び検査済書
建築指導課長
高槻市長印(開発指導課専用)
B2―145
れい書
方21
イメージ
開発指導課の所管事務に係る各種申請書に対する許可書、認定書、覚書、通知書、承認書、同意書、証明書及び検査済書
開発指導課長
高槻市長印
B2―146
てん書
方21
イメージ
交付金交付請求書、課税事務に関する申請書・依頼書・通知書・照会回答文書
資産税課長
高槻市長印(契約専用)
B2―147
てん書
方24
イメージ
契約書
法務文書課長
高槻市長印(契約専用2)
B2―148
てん書
方24
イメージ
契約書
法務文書課長
高槻市長印(市民課専用15)
B2―149
てん書
方21
イメージ
戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
市民課長
高槻市長印(市民課専用16)
B2―150
てん書
方21
イメージ
戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関する証明
市民課長
高槻市長印
B2―151
てん書
方18
イメージ
戸籍原本の契印、戸籍届出書の発送、民事及び刑事の照会・回答文書、相続税法第58条の通知、戸籍事務処理上必要な文書
市民課長
高槻市長印
B2―152
てん書
方24
イメージ
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること
2 身上調査照会・回答に関すること
3 税に関する証明
4 相続税法第58条の通知
5 住居表示に関する証明
6 埋火葬許可証に関すること
7 行政証明に関すること
富田支所長
高槻市長印
B2―153
てん書
方24
イメージ
1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること
2 身上調査照会・回答に関すること
3 税に関する証明
4 相続税法第58条の通知
5 住居表示に関する証明
6 埋火葬許可証に関すること
7 行政証明に関すること
三箇牧支所長
高槻市長印
B2―154
てん書
方21
イメージ
税の徴収猶予許可書、徴収事務に関する申請書、依頼書、通知書、照会回答文書
収納課長
清水副市長印
B3―36
れい書
径7
イメージ
戸籍記載の確認用
市民課長
高槻市会計管理者印
B4―8
れい書
径30
イメージ
契約保証金(債券)の領収及び財務規則第29条の規定による会計管理者の直接収納用
会計室長
高槻市分任出納員印
B7―1
れい書
径30
イメージ
財務規則別表第2に規定する委任事務のうち、収納課における市税及び府税に係る徴収金の収納用
収納課長補佐